お答え申し上げます。 金融庁の利用者相談室には、当該サナエトークンのDEXにおける購入等に関し、自らの損失に言及のあった相談が六月十八日木曜日までで三件寄せられております。 金融庁は、無登録で暗号資産交換業を行っていると疑われる者を把握した場合には、必要に応じて実態把握を行っておりますけれども、実態把握の中で、必要に応じて捜査当局に無登録の暗号資産交換業に関する情報を提供するなど、適切に連携しております。
お答え申し上げます。 金融庁の利用者相談室には、当該サナエトークンのDEXにおける購入等に関し、自らの損失に言及のあった相談が六月十八日木曜日までで三件寄せられております。 金融庁は、無登録で暗号資産交換業を行っていると疑われる者を把握した場合には、必要に応じて実態把握を行っておりますけれども、実態把握の中で、必要に応じて捜査当局に無登録の暗号資産交換業に関する情報を提供するなど、適切に連携しております。
資金決済法上、金融庁は無登録業者に対して調査権限は有しておりませんが、そうした中においても、無登録業者が暗号資産業を行っていると疑われる場合には、かつ継続的に行われているというふうに認められる場合については、被害拡大防止の観点から、必要と認められた場合に一般の方々にその旨を公表しております。お尋ねの金融庁のウェブサイトにおいて無登録暗号資産交換業者とされている者は、この観点から一般の方々に公表しているものでございます。 他方、ウェブサイトでこうしたリストに含まれない場合といたしましては、そもそも資金決済法上の暗号資産交換業に該当しないというふうな場合のほか、金融庁にて実態把握を行っている途中の者、あるいは、業者において業務を中断
先ほど申しましたように、金融のウェブサイト上でこうしたリストに含まれない場合については、金融庁において実態把握を行っている途中の者、あるいは、業者において業務を中断し、補償等を含め、廃業のための取組や、暗号資産交換業として登録の準備を行っていることが確認された者でございます。 なお、サナエトークンについては、サナエトークン関係者とされるノーボーダーDAOは、本プロジェクトを中止し、当該トークンの取引を控えるよう呼びかけるとともに、補償を実施する旨公表しております。
御指摘のとおり、仮に補償目的であっても、資金決済法を始めとする法令に抵触しないことは必要でございます。 ただ、その上で、個別の行為の暗号資産交換業への該当については、暗号資産の交換をしたというだけの形式的な面だけではなくて、実態に即して、それが販売、交換等の行為に該当するのか、あるいは反復継続するなど業に該当するのかについて、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断するものだというふうに考えております。
先ほど申し上げましたとおり、暗号資産交換業という行為の形式面だけではなくて、実際に即して、反復継続をするなどの業に該当するかどうかということについて、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えています。
お答え申し上げます。 被害額については、それぞれの個々の取引者がどの時点でどのような価格において購入をしたかということについて、それ、区々でございますので、必ずしもその状況を把握することは容易ではありませんけれども、ノーボーダーDAOによりますと、六月十日において、補償用のアプリを公表されまして、六月の三十日の二十三時五十九分までにこれに登録をすることを求めております。こうした登録が完了いたしましたら、その結果として、ノーボーダーDAO側に補償する額が確定していくものと承知しております。
資金決済法の第二条第十四項に該当する暗号資産の販売、交換やその媒介を業として行う場合には暗号資産交換業に該当し、資金決済法第六十三条の二により登録が求められております。 他方、その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、実態に即して、利用者保護の観点から実質的に判断する必要があると考えております。
金融庁の利用相談室に寄せられた個別の相談の具体的な内容については、相談者個人のプライバシーに関わりますので詳細の回答は差し控えさせていただきたいと思いますが、利用者相談室には、当該サナエトークンのDEXにおける購入に関し、自身の具体的な被害額に言及があった相談は、六月十二日金曜日までで三件寄せられております。 それ以外においても、金融庁相談窓口に寄せられる相談の中には、トークン等の投資に関する相談も含まれております。
お答え申し上げます。 金融庁においては、暗号資産交換業に対して、今年の一月以降、不正取引、これはフィッシング詐欺等によって第三者がID、パスワード等を取得してこれを使用する取引でございますが、この件数を四半期ごとに報告することを求めておりまして、令和八年の一月から三月における全暗号資産交換業者での不正取引の件数は、合計百五十件となっております。
サナエトークンについての御質問でございますが、金融庁が個別の事案に具体的にどのような対応をしているかについて、回答は差し控えさせていただきたいと思います。 一般論としては、金融庁は、無登録で暗号資産交換業を行うといった事案が生じた場合には、被害の拡大防止等の利用者保護の観点から、必要に応じて実態把握を行い、適切に対応しているところでございます。 この実態把握の中で、事業者と業務に関する対話等を行い、必要に応じて業務停止や登録を求めることになりますけれども、その結果、事業者が勧誘などの業務を停止した場合には、被害への対応状況や、業務が再開されていないか等を確認することになります。他方、業務が継続されるなど、被害防止上必要と認め
金融庁におきましては、例えば、利用者からの苦情、あるいは捜査当局からの照会、暗号資産交換業者や協会からの情報提供、あるいは、インターネット等の広告で業務を行われることが多いので、そういった新聞やインターネット広告によるもの、そういったものにより無登録で暗号資産交換業を行っていると言われる者を把握した場合には、当事業者への問合せ等を通じて実態把握を行います。 その結果、利用者保護上必要と認められた場合には、当該無登録業者に対して警告を行い、その名称を公表するということになっております。また、必要に応じて警察庁に無登録の暗号資産交換業に関する情報を提供するなど、適切に連携を行っているところでございます。
金融庁の利用者相談室には、当該トークンのDEXにおける購入等に関しまして損失に言及のあった相談は、六月九日火曜日までで五件寄せられております。このうち先方より被害額の主張があったものは三件でございまして、うち一件は日本非居住者からのものでございましたけれども、そういうふうなものになっております。
金融庁におきましては、既に、全国の都道府県警察から寄せられる暗号資産関連の法令解釈、あるいは個別業者の業登録の有無等について照会が来てこれに回答するといったこと、あるいは、必要に応じまして、警察庁に無登録の暗号資産交換業に関する情報を金融庁側から提供するといった連携を行ってまいっております。 今後も、こうした法案の実施の中で、警察庁等と密接に連携して、無登録者に対して厳正に対処してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 本法案は、暗号資産に係る規制等、そういうものでございますけれども、委員御指摘のとおり、近年増加する金融行政の諸課題に適切に対応するということで、金融庁及び財務局の人材育成とか、あるいは、業務改革を行いつつでありますけれども、必要な体制整備を進めていくこと、これが重要であるというふうに考えております。 こうした様々な行政課題に適切に対応するため、一方で、財務局等におけるモニタリング、監督に関する人材育成も重要でございますが、その上で、関係省庁と議論しながら、金融庁及び財務局の更なる体制整備に取り組んでまいりたいと考えています。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、金融庁においては、無登録の暗号資産交換業に対して、利用者保護、必要と認められる場合に警告を行い、警告した先の名称を公表しております。また、金融庁のウェブサイトやSNSにおいて、無登録者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行っているほか、暗号資産交換業者あるいは自主規制機関であります日本暗号資産等取引業協会においては、実在する業者を偽装したケースや偽のロゴやサイトを使ったケースに関して注意を呼びかけております。 今後とも、引き続き、悪質な業者による暗号資産を使った金融詐欺被害を防止するために、こうした各業者や自主規制機関とも緊密に連携をいたしまして、こうした取組をより一層強力に進めて
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、異なる銀行の顧客間で、トークン化預金、これを移転するためには、そのトークン化預金の間をつなぐ資金移動の仕組みが必要になります。現時点においては、この銀行間決済を円滑に行うという仕組みについては、確立されたものがあるという状況にはございませんで、足下は、国際的に様々な検討、実証実験等が進められているというところでございます。 例えば、国際決済銀行、BISにおいては、これは日本銀行も含みますけれども、主要中央銀行や大手民間金融機関と共同で、共通の分散型台帳を使ったプラットフォーム、これを構築いたしまして、商業銀行と中央銀行双方の預金をトークン化する、こういった実証実験、プロジェクトアゴラ
お答え申し上げます。 金融設置法の第三条でございますが、金融庁は、我が国の金融機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とするでございます。
お答え申し上げます。 まず、金融庁は、あくまでも所管法令に基づきまして監督対象となっている事業者に対して報告徴求等を求める権限を有しているということでございます。 その上で、暗号資産交換業等として登録を受けている事業者の中には、現時点においてはハイパーリキッド社及び類似の分散型取引所を称する事業者は存在しておりません。このため、御指摘のハイパーリキッド社のようなオフショアDEXにおける取引実態について、金融庁として法令上権限を有しておらず、把握はしておりません。
お答え申し上げます。 NISAのつみたて投資枠の年齢要件の撤廃は、現行のNISAのうち、つみたて投資枠について十八歳未満においても投資を可能とするというものでございます。 これは、成人後の様々なライフイベントに伴う必要資金、この中には結婚や住宅費用なども含まれておりますけれども、をより早期から備えられるように措置されたものでございます。
お答え申し上げます。 金融庁としましては、あらゆる世代の国民が一人一人の人生設計に沿った形で資産形成を行うことを後押ししていく、これが重要であるというふうに考えています。 この中で、高齢者を含む十八歳以上の方々については既にNISAの活用が可能でございますけれども、十八歳未満についてはそれができないという状況にあるということでございますので、今回のつみたて投資枠の年齢要件の廃止、これは、この十八歳未満の方々においても人生の早いときから、時期から長期安定的な投資を行うことなどを通じまして、大学進学などの成人後のライフイベントに必要な資金を計画的に備えていただくと、こういうことのための措置でございます。