御質問でございますけれども、このカードローンの規定については、実際に導入されたのはかなり前のことでございまして、その当時について全銀協がそういうような形でやったという事実は把握しておりません。 ただ、結果的に全ての金融機関についてそういう規制が、条項が入っているということでございますが、それが何か、現時点で全銀協の方のひな形にあるという状況ではございません。
御質問でございますけれども、このカードローンの規定については、実際に導入されたのはかなり前のことでございまして、その当時について全銀協がそういうような形でやったという事実は把握しておりません。 ただ、結果的に全ての金融機関についてそういう規制が、条項が入っているということでございますが、それが何か、現時点で全銀協の方のひな形にあるという状況ではございません。
お答え申します。 御指摘のとおり、金融機関においては、現在、適格消費者団体からの申入れを受けて、順次御指摘の条項を削除すると、見直しをするというふうな状況であるというふうには承知しております。 これについて、金融庁においては、こうした各々金融機関における対応の実態について更に把握を進めまして、その結果を踏まえまして、適格消費者団体からの申入れを受け入れていない金融機関についても、顧客本位の観点から適切に対応するよう金融庁より要請を行うと、こういったような、などの対応を検討していきたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 既に御指摘のとおり、旧姓名義についてですけれども、金融庁としても、内閣府と連携しつつ、業界団体に対して旧姓名義による銀行口座の開設等に関する要請を行ってきたところでございます。また、職務上の氏名による口座開設についても、これは日本弁護士連合会からの要請を受けまして、業界団体に対して、法令上特段差し支えないものでありまして、適切に対応するよう要請文を発出しております。 これらの要請を踏まえまして、金融機関の対応状況についてですけれども、現在、金融庁で把握しているところでは、銀行においてはおおむね七割程度が旧姓名義による口座開設に対応しているということでございまして、一方で、小規模な金融機関においてはまだ対
お答え申し上げます。 金融庁は、民間の金融機関の検査監督、これを主な業務としておりますけれども、政府系金融機関についても、リスク管理の分野については、その民間の金融機関に対する検査、このノウハウを活用しまして、その目線で検査を実施しております。 その民間の金融機関の実務の視点から見ますと、御質問いただいた金利リスクに関しては、御質問のデュレーションギャップだけではなくて、いわゆるVaRと言われるバリュー・アット・リスクであったり、あるいはBPVというベーシス・ポイント・バリューといった、そういった様々な指標を総合的に活用してリスクの実態を把握すると、で、それを管理するということが重要でございまして、すなわち、金利リスクをゼロ
お答え申し上げます。 まず、二重ローン対策の推移でございますけれども、二〇一二年二月に支援機構が設立されて以降、事業者に対する債権買取り等を行ってまいりましたが、この二〇二一年一月末の時点で、その先数は七百四十四件、買取り対象債権の総額は元本で千三百二十三億円に上っております。 こうした支援先数の推移を見ますと、支援の開始後四年間は、年間百件から二百件で、多い年は二百三十七件というふうに推移してまいりましたが、二〇一六年以降は、震災前の債務の減少とともに相談件数そのものが減少いたしまして、コロナ禍発生後の足下一年間の件数は二件にとどまっております。 他方で、既に債権を買取りした先については、その後もしっかりと事業再生を行
お答え申し上げます。 金融機関においては、お客様からの融資に関する相談においては、将来的な返済能力、これをしっかりと留意しつつ、お客さんに対して誠実に業務を行うと、これが重要でございまして、金融庁としては様々な機会を通じて繰り返し発信、要請をしております。 具体的にサブリース向けの融資について申し上げれば、先ほど来答弁ございますとおり、物件の賃料水準や売買価格の妥当性の検証、あるいは顧客にとって、管理、修繕、改修等の費用を勘案しても採算が取れるというようなことを融資の全期間にわたってシミュレーションするというようなことで確認をする、あるいは紹介業者やサブリース業者の適切性を検証すると、こういったことを金融機関として専門的知見
お答え申し上げます。 御質問のランドセットというビジネスモデルでございますが、そういうものも含めまして、金融庁では平成三十年に一戸建て融資についてアンケート調査を行っております。 その結果、この融資の多くがいわゆる業者持込み、金融機関への業者持込みという案件でございまして、一部の金融機関では、顧客からの審査関係資料の受領といった事務を紹介業者に依存してしまうというようなことがございます。その結果として、顧客の事業とかあるいは収支計画、リスクの理解度といった、あるいは財産、収支といった状況を十分に把握しづらくなるというふうな課題がございました。 一方、このアンケート調査を通じて確認されました不動産関連の業者による不適切な行
お答え申し上げます。 お尋ねの前長官の発言については、金融庁といたしましては網羅的に確認しているものではございませんで、金融庁としては把握をしていないということでございます。 他方で、金融庁といたしましては、スルガ銀行に対して、他の金融機関同様、オン、オフ一体のモニタリングに努めていきましたけれども、結果的に一部業務停止を含む業務改善命令を講ずるような経営管理体制及び内部管理体制の問題があった、これを事前に察知することができなかった、このことは否めないと考えております。 その点で、反省すべき点は反省し、外部有識者の意見を踏まえまして、スルガ銀行の問題を踏まえた改善策を盛り込みましたコンプライアンス・リスク管理基本方針を平
お答え申し上げます。 委員御質問のアンケート調査についてでございます。 これは、投資用不動産向け融資のうち一棟建て土地建物向けの融資の一部について、委員御指摘の、金融機関が中長期的視点からリスクの検討が不十分なまま、高額かつ高利回りの担保つき融資を積み上げるといったことがないか、あるいは、お客様の掘り起こしや、お客様からの審査関係資料の受領といったお客様との接点、これについて不動産関連の紹介事業者に依存することで、金融機関とお客様との間のリレーションが希薄になりまして、事業や顧客の状況を把握しづらくなっているのではないか、そういった問題意識からアンケート調査を実施したものであります。 このアンケート調査の結果、金融機関の
今般のアンケート調査に関してでございますけれども、アンケート調査の背景としまして、金融機関の業務について、さまざまな融資を適切にしていかなきゃいかぬということについて課題があるというふうな前提のもとでアンケート調査をやらせていただいております。 その上で、このアンケート調査も踏まえまして、繰り返しになりますが、立入検査も含めて詳細な実態把握及び金融機関に対する指導等をしてまいっているということでございます。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり様々な御意見がございまして、それを検討いたしました結果、独占禁止法上、一定の取引分野において競争を実質的に制限する、こういった合併等については認められないということでございまして、独禁法の下におけるガイドラインの見直しでは対応できない場合が生じ得るということでございます。こうしたため、こうしたケースにおいても、人口減少下における地域における基盤的サービスの維持という政策目標を達成するべく、今回の特例法を制定することが必要であるというふうに判断したものでございます。
お答え申し上げます。 この特例法は、乗り合いバス及び地域銀行を対象として独占禁止法の特例を法律により位置付けるということで、委員御指摘のとおり、事業者にとって予見可能性の高い仕組みを構築するというものでございます。したがいまして、本特例法における認可に当たっては、手続の迅速化や予見可能性を高めることは重要であるというふうに認識しております。 認可手続に関する期間に関しては、例えば共同経営に係る認可については、他の類似の制度におきまして標準処理期間が三か月等と設定されております。こうした例を参考としつつ、なるべく早く認可手続を行えるよう、事業所所管省庁とも連携をして、今後、この期間に関する明確な制度設計を検討してまいりたいとい
お答え申し上げます。 委員御提示の日本銀行に関する分析、御指摘のとおり、県境を越えた貸出しも広く行われている中で、金融機関の貸出額シェアが高いからといって、そのことのみをもって貸出金利が高くすることができる状況とは一概には言えないというふうに考えております。 その上でなんですが、この法案は、合併等に係る認可基準として、御指摘のとおり、利用者に対して不当な不利益を生ずるおそれがないことを規定しております。この点に関しましては、貸出金利については、合併等を行う地域銀行がそれぞれの取引について特段の合理的な理由がなく貸出金利を引き上げると、こうしたようなことについては不当な不利益として認められるものでありまして、この法律の運用にお
お答えいたします。 今回の法律案は、地方銀行についてなんですけれども、一方で、合併等に、競争が減っても合併等による事業の改善に応じて基盤的サービスを維持すると、そういったような基盤的サービス維持計画を前提に特例的に合併を認めるものでございます。 このサービスの維持に関してでございますが、合併後五年経過した後ということになりますと、まず、競争環境が新たな金融技術等の進歩によって大きく変化する可能性があるということ、あるいは、事業の改善についても、金融市場等も含めて経営を取り巻く環境が大きく変化する可能性があるということでございまして、特に金融等について、五年を超えてサービス維持に関する信頼に足る計画を策定することが困難であると
お答え申し上げます。 基盤的サービス維持計画における事業の改善に応じたサービスの維持についてでございますけれども、合併等により生じる事業の改善の状況、あるいは地域の実情やニーズに応じて異なりますので一概に申し上げることは困難でありますけれども、一定の店舗網の維持ということが含まれ得ると考えております。