新線の建設にあたりましては、国鉄の要望線等もございまして、計画段階から非常に密接な連絡をとりながらやっておりますし、また現に技術陣も国鉄から主力をさいていただいております。非常に密接な援助のもとにやっておるつもりでございます。いまだかつて私の耳には、国鉄が協力しない、公団の新線建設には国鉄が協力してくれないということは、私自身の耳には聞いたことはございません。今後も密接な協力体制を続けていきたい、かように存じております。
新線の建設にあたりましては、国鉄の要望線等もございまして、計画段階から非常に密接な連絡をとりながらやっておりますし、また現に技術陣も国鉄から主力をさいていただいております。非常に密接な援助のもとにやっておるつもりでございます。いまだかつて私の耳には、国鉄が協力しない、公団の新線建設には国鉄が協力してくれないということは、私自身の耳には聞いたことはございません。今後も密接な協力体制を続けていきたい、かように存じております。
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案につきまして逐条的に御説明申し上げます。 まず第三条の関係について申し上げます。 本条の改正は、第一地帯の賃率を二円七十五銭から三円六十五銭に、第二地帯の賃率を一円三十五銭から一円八十銭にするとともに、第一地帯と第二地帯の境界を百キロメートル延伸して四百キロメートルとし、現行の遠距離逓減制を修正し、理論的に見て妥当と考えられる距離比例制に一歩近づけることを内容とするものであります。 次に別表第一の関係について申し上げます。 本表の改正は、青森・函館間、宇野・高松間、仁方・堀江間、宮島口・宮島間、大畠・小松港間の各航路運賃については鉄道の普通旅客運賃と同程度の引き上げを行なうとともに
去る十一日に私鉄大手十四社並びに帝都高速度交通営団の運賃改定の認可をいたしました。その経緯並びに内容等について御説明を申し上げます。 大手私鉄十四社の運賃改定の申請は、四十年の一月十一日にあったわけでありますが、西鉄につきましては、少しおくれまして、昨年の五月十一日、それから営団につきましては、さらにおくれまして、八月十一日に申請があったわけでございます。その後八月の十八日に運輸審議会に大手十四社につきましては諮問をいたし、高速度交通営団につきましては八月二十七日に運輸審議会に諮問をいたしております。この大手十四社並びに営団の運賃改定につきまして四十年の九月二十八日、二十九日、三十日、それから一日にかかりましたが、この四日間にわ
公聴会の手続に関しましては運輸審議会の事務でございまして、直接私がお答えするのはどうかと思いますけれども、十四社を一括して、このたびは公聴会をやったわけでございます。そして公述人その他につきましては、全国的に公示をいたしまして、意見のある方は東京に御足労でも来ていただいて意見を述べていただく。各地方において個別的にやれればそれにこしたことはないと思いますけれども、いろいろ経費その他の関係もあって東京において行なわれたというふうに私は理解をいたしております。
このお答えも、運輸審議会自体が今後公聴会をどういうふうにやるかということをきめる事項でございますので、私から今後こういたしますというようなことを申しかねるのでございます。よく運輸審議会のほうに先生の御意向を伝えておきたいと思います。
先ほど肥田先生のおっしゃった国鉄運賃の増収額は千六百五十億でございます。参考までに申し上げておきます。 なお、この発表した各社の値上がり率は無意味であるというお話、あるいはおかしいのではないかという御意見がありましたが、これは運賃改定の内容自体は、最低運賃の変更だとか、あるいは各区間によって、いろいろ値上がり方の違うものもありまして、一言で全体を表示する方法というものはむずかしいので、ここに二〇・二%というのは、これは各社の賃率で表示しておるところは、第一地帯の賃率のアップ率、それから区間制のところは、主要区間のアップ率というものを代表的にあげておるのでありまして、たとえば新聞なんかに出る見出しは、どれだけ上がったかという場合に
大手私鉄は設備投資のために従来増資も行なっておりますし、それから借金もいたしております。増資といいましても、これは無限にできるものじゃございませんで、やはりある程度の限度があると思うのでございます。融資といいましても、これにもおのずから限度があるわけでございます。この値上げ分は、投資をするために運賃を上げるのではないかというお話でございますが、会社経理と申しますか、これは、二つの見方ができるのじゃないかと思います。いわゆる損益計算、収支計算と申しますか、収支計画と申しますか、そういう面からの見方と、一つは資金計画という金の計画、そういう面からの見方と、二つあるのじゃないかと思うのであります。それで、設備投資のために幾ら金が要るからと
株主の優待パス、これは、大体これをいただいておられる株主というものは非常に大株主でありまして、何枚行っておるか、これは調べればわかると思いますが、数は非常にわずかなものだと思っております。私のほうでも調べてみますが、これをやめたことによって運賃値上げがどれだけ下げられるかというのは、まだ計算をしてみたことはございませんが、私の想像では、これはおそらく非常にささいなものであり、ほとんどインビジブルではなかろうかというふうに考えております。
株価を維持するということは経営者は会社にとって非常に重大なことと考えていることでございます。現に十四私鉄も大体一割配当いたしておりますのも、株価を維持して、増資等の場合にそれができるようにということで、非常に苦心惨たんして配当を行なっておると思うのであります。もし先生がおっしゃるように株主パスをやめまして株価が下がるということになりますと、やはり会社としては非常に重要視いたしておることではないか。従来から株主パスというものをある程度の大株主に与えておるというのは、私鉄の経営をやっておる当初からずっと、おそらくやっておるのではないかと思います。いま急にこれをやめなければならぬと、われわれが監督官庁として会社に強力に指導するというほどの
人件費のアップ、それから物件費が将来上がっていくかという見通しにつきましては、これは輸送量の増というものがあるので、年年輸送量がだんだんふえていく、それに従って収入がふえていくわけでございますので、そういう範囲でそれをカバーしていくというたてまえになっております。しかしこれが予想しないような著増をいたしますと、それはカバーできないということになるのであります。
この私鉄運賃の申請は昨年の一月にあったわけでございます。国鉄の運賃値上げの申請はずっと昨年の終わりのほうであったわけでありまして、それによりますと、定期の割引率を相当に落とすという構想になっておる。それでこのまま国鉄運賃が実施されますと、同じ区間を走っているような私鉄との間に定期券の運賃に関してちぐはぐなと申しますか、アンバランスができてきます。それに従って客が移動する。そういうことによりまして、いまより以上にある線が輸送難におちいるというような混乱をわれわれとしてはできるだけ防がなければならない。そういう観点から、ある程度の調整をする必要があるということを考えたわけであります。もちろんわれわれもそう考えたし、十四私鉄のほうでもそれ
国鉄並びに私鉄関係の被害について申し上げます。 お手元に資料が三つ配付してあります。一つは、六月十九日から二十一日の梅雨前線による西日本を中心とした大雨による災害というのと、山陰豪雨による被害、これは二つとも国鉄に関するものでございます。もう一部は、最近の豪雨による被害状況(私鉄関係)、この三つの資料でございます。 最初の六月の中旬にありました大雨による災害から申し上げますが、国鉄関係では、この豪雨によりまして、鹿児島本線、山陽本線等十四線区に被害を発生いたしまして、四十六区間が一時不通となりました。大部分は即日開通いたしましたが、芸備線が二十一日、予讃線が二十二日、福塩線の一部が二十六日に開通いたしました。被害額は約三億円
支線だからといってゆっくりやるというようなことはいたしておりません。できるだけ早く開通させるように常に努力をしております。 なお、先ほどの、橋の橋脚が流れたために十一月ごろにならなければ開通の見込みがたたないのは一カ所ございますけれども、これは普通の橋の長さのものであれば、かわりをすぐ持っていけるのですが、この場合は非常に長いやつでございますので、これを注文をしてつくるのに時間がかかります。これはひとつもうしばらくがまんをしていただきたいと思います。
先般景気対策といたしまして、全体として二千一百億のうち国鉄の分として二百億ということがきまったわけでございますが、この二百億というものは政府保証債であるのか、あるいは利用債、縁故債または特別債的なものであるのか、これはまだそこまで事務的に詰まっておりません。何がしかは政府保証債のものが入るというふうには聞いておりますけれども、そのうち幾らが政府保証債で、その他は利用債、縁故債という形になるか、その点はまだ詰まっておりません。
三百億の債務負担行為とは別でございます。
前の年の予算の時期のときの話し合いでは、三百億はとりあえず債務負担行為としてつけておくけれども、これは一月以降の運賃是正によってこれをカバーするのだという話し合いになっております。
一月から運賃是正ということが前提になっておりますが、それがそうならなければ先生のおっしゃるような宙に浮いたようなかっこうにならざるを得ないと思います。
鉄道監督局長を拝命いたしました堀でございます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。(拍手)
海水の汚濁防止条約はできておりますが、わが国はまだ批准をいたさない状態になっております。しかしながら、公害防止の観点から非常に望ましいところでございまして、できるだけ早い機会に本条約の批准をすべきであるというふうには考えております。しかし、その批准をするためにはいろいろな受け入れ体制と申しますか、たとえば船舶が投棄する廃油の規制措置等、船舶内の油水分離機の設置、陸上における廃油の受け入れ施設の整備が必要であります。このために、従来からも国内では実情に即した措置をとることを目標といたしまして、鋭意研究中でありますが、特に陸上における廃油の受け入れ施設の整備を行なうことが先決問題でもありまして、汚濁の最も著しい区域等につい、効果的な措置
これをどの程度やるかによっていろいろ違いますけれども、これを完全にやるためにはどの程度の予算が要るかにつきましては、船につける油水分離機、あるいは陸上における廃油の受け入れ施設、どの程度の港にするか、あるいはどの程度の施設にするかということについては、まだ算定は正確にいたしておりませんけれども、陸上施設だけについて申しますと、大体一カ所三億くらいかかるんじゃないか、それをどの地域にどれくらいつくるべきかということについては、まだ結論を得ておりません。