ちょっとその前に申し上げさせていただきますが、業務課長をいたしておりまして、その間に、さっき角田先生おっしゃいましたように山一証券が十一月二十四日に会社で含み損のある有価証券を関係会社で簿外で引き取るという決定をして、一月一日に改正証取法が施行されるまでの間にほとんどのものを既に引き取ったということを行っていたわけでございまして、私は当時の担当官といたしましてそれを全く知らなかったということについては、その不明をおわびしなければいかぬと思っているところでございます。
ちょっとその前に申し上げさせていただきますが、業務課長をいたしておりまして、その間に、さっき角田先生おっしゃいましたように山一証券が十一月二十四日に会社で含み損のある有価証券を関係会社で簿外で引き取るという決定をして、一月一日に改正証取法が施行されるまでの間にほとんどのものを既に引き取ったということを行っていたわけでございまして、私は当時の担当官といたしましてそれを全く知らなかったということについては、その不明をおわびしなければいかぬと思っているところでございます。
何と申しますか、これはいずれにしても、さっき申し上げかけましたけれども、山一証券が経営トップの判断のもとで方針を三年の十一月に既に決めまして、十二月までにほとんどの引き取りを終えているという事件でございます。 これは私ども、今監視委員会の事務局長の立場で申し上げているわけでございますけれども、その内容をきのう取りまとめて発表したところでございまして、ただいま先生がおっしゃっておられますのは、松野元局長の会談と申しますのも一月の下旬の話でございますので、山一証券の大きな方針、大きな流れというものから見れば、これは、何と申しますか、そう重要な意義を持ったものではないというふうに認識しております。
今回の私どもが実施いたしました山一証券に対する犯則調査あるいは特別検査につきましては、いろいろな関係者からお話を伺いまして、その結果、犯則の心証を得たものについては検察庁に告発し、法令違反行為と認定できたものにつきましてはそれを大蔵大臣に勧告をしたということでございます。 先ほど申し上げましたように、これは会社の組織的あるいは計画的な行為でございまして、行政がそこに深く関与したというようなことはないというふうに私ども考えております。
関係者からいろいろお話を伺っておりますけれども、どなたからお話を伺ったということは差し控えさせていただきたいと思います。
大蔵大臣に対して提出いたしました勧告書、公表しておりますけれども、その中に、名前は出してございませんけれども、東急百貨店とのトラブルの件で山一証券が二百五十億がらみの損失補てんを行ったということを書いてございます。
これは私どもだけでなく、検察庁と連携をとりながら、犯則調査の方でございますが、やっている話でございます。この犯則調査に係る分は既に起訴がされまして、これから公判の手続が始まろうという段階でございまして、だれから話を伺ったかというような話については申し上げるのを差し控えさせていただきたいと思います。
先ほど申し上げましたように、この平成三年から四年当時、私は山一証券のトラブルあるいは飛ばしの話を全く知っておりませんでした。それだけのことだということで考えております。
私は監視委員会の事務局長という立場でございまして、この問題につきまして監視委員会の中で担当者といろいろ意見交換をしているということでございます。
何と申しますか、調査を受ける受けないという、それは調査を受けたあるいは検査の対象として話を聞かれたというふうに置きかえてもいいと思いますけれども、私は私で監視委員会の中で当時の記憶について担当官に話をして、この検査あるいは犯則調査の全体の取りまとめを考えて対応していったということでございます。
監視委員会に与えられた責務はまことに重大でございますので、これからも力を尽くしていきたいと思っております。
損失補てんがあれだけ問題になりまして、損失補てんを禁止する法律が施行されるという状況のもとで、先ほど申し上げましたように、公明正大に対応、対処しなければいけないということは基本でございますけれども、ただ、トラブルについてどう解決していくのか、どう対応していくかというのは基本的には経営判断の問題でございますので、行政の立場としては経営の判断を見守っていくと。その結果、違法行為の域に近づいていくようであればそれは強く警告しなければいけませんし、違法行為を実際にやってしまったらそれは処分をしなければいかぬということでございますけれども、まずはそれを最終的には経営の判断であるということで見守るべきということだろうと思います。 今のお話の
私は、大和証券に対しましてそういうことを申し上げたことはないというふうに思っております。 ただ、今の先生のお話の中で、飛ばしということと関係子会社で引き取るというのは別の話でございますので、関係子会社で引き取るというような話になりますれば今回の山一証券のように損失補てんということになるわけでございます。そことはちょっと性格が異なるということを申し述べさせていただきます。
トラブルの処理、トラブルへの対応として、何と申しますか、飛ばすというようなことは決してそれは褒められた話ではない、好ましい話ではないという感じがいたしまして、そう申し上げたということだと思います。
海外に飛ばすと申しますか、海外の投資家に直取引の仲介の相手を見つけるというのは、大和証券の側のアイデアとして出てきたということでございまして、先ほど午前中に申し上げましたように、出てまいりまして、それを紹介していただいた役員はどちらかというと消極的な感じで、社内に積極派、消極派あるけれども、まあいろいろ問題があるというような報告があったということでございます。 海外という話を聞いて、恐らく率直に言って意外に思ったということだと思いますけれども、海外だからといって、何と申しますか、飛ばすということは、それは国内でも国外でも変わるところはないだろうというふうに思います。
不透明さと申しますか、外国の投資家に直取引の相手を求めるというのは、それは一つの商行為だろうというふうに思います。
先ほども申し上げましたけれども、現先取引あるいは証券会社の仲介行為としての媒介と証取法では言っておりますけれども、直取引の仲介をする、あるいは企業間の損益調整売買というのは実際に金融取引としてこの世の中で行われているものでございまして、それに証券会社が例えば顧客を紹介するというような形で関与する分には、それは違法でも何でもないわけでございます。 ただ、その先の、顧客の勧誘の度合いが社会通念上のサービスからかけ離れているような場合、あるいはさらに一定の利回りを保証して勧誘するという場合には法令違反になりますし、飛ばしを自分で引き取れば損失補てんになるということでございます。飛ばし取引は、そういう意味では違法ではないわけでありますけ
いわゆる飛ばしを私ども当時の証券局が証券行政として知るところとなりましたのは、大体平成三年の後半ぐらいだと思います。 この飛ばし行為を証取法上どう位置づけるのか、どういう違反行為があるのかというのはかなり実務的に私ども苦労をいたしました。法制局に行きましたか法務省の刑事局に行って、折から損失補てんを禁止する法律が成立するあるいは成立したという時点でございますので、いわゆる損失補てんとの関連でこの飛ばしをどうとらえるかということで、たしか課長補佐を連れて刑事局に相談に行った記憶がございます。
具体的にどういうことを申し上げたかよく記憶にないのでございますけれども、大和においてそういうアイデアが出ているということをお伝えしたということは確かだと思います。恐らく、そういうことを考えているようですよ、あるいは議論しているようですよという気分で御報告申し上げたのではないかと思います。
山一証券の方が私どもの業務課の課長補佐にトラブルの内容について報告をしたと言っておられるという話は私も聞きました。ただ、今、先生おっしゃいました当時の課長補佐は、そういった話を聞いた記憶はないと私には言っております。私は、少なくとも彼がそういう報告を山一証券から聞いたという報告を私にしてきたという記憶は全くありません。
事、業務課に関して申し上げるだけでございますけれども、業務課ではトラブルについて把握していなかったというふうに記憶しておりますので、業務課でその話を後任の課長なり後任の課長補佐に引き継いだということはないと思います。