報告の中には、口頭で各関与者の責任の問題等も報告し、いろいろな議論が出たわけでありますが、その内容はここで述べることは許していただきたいと思いますが、かなりいろいろな議論が出たということはあるわけでございます。
報告の中には、口頭で各関与者の責任の問題等も報告し、いろいろな議論が出たわけでありますが、その内容はここで述べることは許していただきたいと思いますが、かなりいろいろな議論が出たということはあるわけでございます。
議決された事項については議事録はつくりますが、一々の会議録というような、国会のいわゆる質疑応答というような議事録は現在のところつくっていないという状況でございます。
裁判官会議について議事録をどの程度つくるかということも、私の認識するところでは、各裁判官会議の自律権の範囲の問題であるというふうに認識しているところでございます。
先ほども申し上げましたように、裁判官会議の議事録をどの程度にするかというのは各裁判官会議における自律権の問題であるという認識に立っておりますので、事務当局としては、こうであるべきだという意見を申し上げるのはいかがかと存じます。ここで委員の述べられた意見というのは当然議事録に載るわけで、それは認識されるところであろうというふうに考えているところでございます。
調査委員会は事務総長である私が委員長になりまして、そのほかの委員としては総務局長、所管局である人事局長、それから刑事局長及び広報課長で構成されております。 それで、福岡に行きまして、具体的に事情聴取したのは総務局長と刑事局長でございます。
一般論として申し上げますと、裁判官の公平中立を疑われるような行為は慎むべきであるというふうに考えられているところでございます。 法律相談といいましても、だれから持ちかけられるのか、一般的な客観的判例、学説状況の説明で足りるのかどうか、あるいは具体的事案に即して分析し相談者に有利な対策を助言することまで要するのかなど、さまざまな態様が考えられるところでございまして、一概に申し上げることができないことはお許しいただきたいと思います。 裁判官の実情は、法律相談でも、多少とも紛争の中身に立ち入るようなものの場合には弁護士に相談するように言っているのではないかというふうに思われるところでございます。 このような点につきましては、研
平成十三年度裁判所所管歳出予算要求額について御説明申し上げます。 平成十三年度裁判所所管歳出予算要求額の総額は三千百九十七億八千五百万円でありまして、これを前年度当初予算額三千百八十六億六千六百万円と比較いたしますと、差し引き十一億一千九百万円の増加となっております。 次に、平成十三年度歳出予算要求額のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず人的機構の充実、すなわち裁判官、書記官及び家裁調査官の増員であります。 増加し、かつ複雑困難化している民事関係事件等の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判官三十人、書記官四十人、家裁調査官五人、合計七十五人の増員及び振りかえによる書記官二百人の増加をすることとしております。
まず、平成八年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。 裁判所所管の歳出につきましては、当初予算額は三千五十二億八千五百九十七万円余でありますが、これに大蔵省所管からの移しかえ額一億七千四百五十四万円余、平成七年度からの繰越額五十九億三千四百七十一万円余、予算補正追加額十三億五千二百九十八万円余、予算補正修正減少額三十四億四千三百七十九万円余、差し引き四十億一千八百四十四万円余が増加されましたので、歳出予算現額は三千九十三億四百四十二万円余となっております。 これに対しまして、支出済み歳出額は三千三十六億五千五百九十五万円余であり、歳出予算現額との差額は五十六億四千八百四十六万円余であります。 この差
一昨日付で最高裁判所事務総長を命ぜられました堀籠幸男でございます。 前任の泉事務総長が東京高等裁判所長官に転出いたしました後を受けて、司法行政の任に当たることになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 改めて申し上げるまでもありませんが、裁判所は、個々の具体的な事件の裁判を通して、国民の基本的人権を擁護し、法秩序を維持するという重要な責務を負っております。この責務を果たすために、司法行政の面で微力ながら全力を尽くしてまいりたいと考えております。 幸いにして、今日まで当委員会の委員長並びに委員の皆様方の深い御理解と力強い御支援によりまして、裁判所の運営は充実したものになってまいりましたが、国民の期待にこたえるべくなお
昨日付で最高裁判所事務総長を命ぜられました堀籠幸男でございます。前任の泉事務総長が東京高等裁判所長官に転出いたしました後を受けて、司法行政の任に当たることになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 改めて申し上げるまでもありませんが、裁判所は、個々の具体的な事件の裁判を通じて国民の基本的人権を擁護し法秩序を維持するという重要な責務を負っております。この責務を果たすために司法行政の面で微力ながら全力を尽くしてまいりたいと考えております。 幸いにして、今日まで当委員会の委員長並びに委員の皆様方の深い御理解と力強い御支援によりまして、裁判所の運営は充実したものになってまいりましたが、国民の期待にこたえるべく、なお一層努力して
十二月八日に司法制度改革審議会に提出いたしました「二十一世紀の司法制度を考える」という文書は、事務総局が案をつくりまして、それを裁判官会議に付議いたしまして、提出することにつき御了承を得た文書でございます。
臨時司法制度調査会の意見書の中には「現段階においては、法曹一元の制度の長所を念頭に置きながら現行制度の改善を図るとともに右の基盤の培養についても十分の考慮を払うべきである。」とございまして、それを受けまして、法曹一元の観点では、弁護士会にお願いいたしまして、弁護士任官の推進を図ることをやってきたところでございます。
弁護士任官につきましては、日本弁護士連合会にお願いして、任官の促進を図るべく、いろいろ協議し、お願いいたしましたが、結果的に見て、毎年数人程度の任官しかないという実情でありまして、これは私どもといたしましても残念なことであるというふうに考えているところでございます。
弁護士任官が促進しない理由としては、私どもは、必ずしもはっきり申し上げられませんが、大きく分けて二つあるのではないかと思います。 一つは、我が国の弁護士制度が個人の信頼関係で成り立っていて、そういう弁護士の業態からして、すべての顧問先、信頼関係を絶って裁判官になるというのは非常に難しいという我が国の特徴があることが第一点ではないかと思います。 それからもう一つは、裁判官の職務と弁護士の職務の違いでありまして、弁護士の経験さえあればだれでも裁判官になって立派に裁判官の仕事をできるというわけでは必ずしもないのではないか、裁判官の仕事というのは、訴訟を指揮し、かなり精密な判決書を書くという職務の関係からいって、それになれるまで、あ
裁判所といたしましては、裁判官にふさわしい弁護士の方が任官してくれることがありがたいという基本的な方針をとっておりますが、裁判所の方として弁護士任官が困難になるような大きな理由というものはないのではないかというふうに考えているところでございます。
裁判所の雰囲気につきまして、弁護士任官した方が公刊物に書かれている感想を見ますと、裁判所は外で見ていたよりも非常に自由濶達で、自由に物が言えるところであるというふうに言われておりますし、私どもも、司法権の行使というのは憲法と良心に従って行うべきものである、そういう配慮をすべきであるというふうに考えているところでございます。
法曹一元の問題につきましては、司法制度改革審議会の中で検討していただく事項であるというふうに私どもは考えております。 ただ、その中で、臨時司法制度調査会の意見書に書かれているような前提条件につきましても十分御審議願いたいというのが私どもの基本的な立場でございます。
私どもは、十二月八日の司法制度改革審議会で述べましたとおりの認識に立っているということでございます。木島委員の御理解が得られないのは残念だというふうに考えております。
陪審制度につきましては、諸外国の運用、実情等を広く研究いたしまして、外国で行われている陪審制度によりますと、実体的真実に向かっての精密司法よりも陪審員にわかりやすい、結論だけの裁判という方向に行きがちであるという報告、研究を受けまして、私どもはこういう認識に立っているということを表明したものでございます。
陪審の裁判につきましては、その過程でどの程度の誤判があるかということにつきましては、現在ここに資料はありませんが、外国の学者の調査したものなどがあるようでありまして、その研究の結果を踏まえての意見でございます。