これも原案の問題ですけれども、おっしゃいますとおり、二条の二項一号のロで、役員のうちの報酬を受ける者の数は役員総数の三分の一というふうに決めている以外には、報酬を直接制限する規定はございません。同じでございます。
これも原案の問題ですけれども、おっしゃいますとおり、二条の二項一号のロで、役員のうちの報酬を受ける者の数は役員総数の三分の一というふうに決めている以外には、報酬を直接制限する規定はございません。同じでございます。
河村先生も恐らく四年以上の歳月この法律の制定に努力してこられたことに、まず敬意を表したいと思います。 そして、私も、実は足かけもう四年になりますが、立案の作業にかかわってまいりました。与野党の別はないと思います。参議院の発案者も与野党の別なく私ども一緒に発案しておりますし、そして、こういった法案は、与党、野党ではなくて、国民の代表としての議員が全員でやはりつくり上げていくという種類の法律ではないかというふうに思います。 もう一つ先生がおっしゃった、行政の下請になるような法律だということは、私は思っておりません。これは今、野党がぎりぎりの修正を加えてとおっしゃいましたが、与党の中でも、野党からの御要望、そういった形で衆議院段階
非営利、まさにNPOというのは非営利で、営利と非営利という分け方の方がより適切だという考え方からでございます。
この法律では十二の分野に特定しております。それは、御存じのように、民法三十四条の特別法という位置づけでつくっておりますので、そこのところのすみ分けの必要があったわけでございまして、「市民が行う」、ここのところの表現を変えておりまして、「市民に開かれた」を「市民が行う」というふうに、「行う自由な社会貢献活動」という表現からもわかりますように、あくまでも市民の主体性を大事にした形でこの名前も考えております。特定というのはその十二項目という意味です。
いささか堂々めぐりになってしまうかもしれませんが、やはり立法の趣旨としては、その十二項目に限定されているということは事実です。 私ども、確かにその他ということについて議論があった、参議院段階でも大いに議論がございました。しかし、今回はあくまでも民法の改正ではないという第一段階で、こういった特定というのをつけて、そしてその特定の十二項目という形に限定されていまずけれども、附帯決議には、自主性を損なうものではないということも参議院ではつけております。
私は、立法者の意思としてオーケーだと思います。 そこのどこの範疇に入るかということは、その団体自体がその目的とどういう活動をするかということで判断して、その町づくりというところに入れるか、文化というところに入れるか、判断して申請するということになると思います。認証の段階で所轄庁が判断することも入ると思いますけれども、本質的には団体自身が自分の意思で書くということになります。
原則として、今回、認証は書面についての認証です。ですから、よほどのことがない限り書面で認証するということになるので、所轄庁の判断が入るのは、何か特別違っているとか、何かあった場合以外はないというふうに思っています。
大丈夫です。
私は、今の、先生がずっと役所の下請的というふうにおっしゃっていることについては非常に理解に苦しみます。そういうことを省くということでいえば画期的な法律だというふうに思っておりますので、先生が心配なさるような形にはならないというふうに申し上げたい。
最初から書いてございますように、提出の書面で認証を受けるという形になっています。 今の御質問の内容なんですが、役所のかかわり方というのは、所在地の問題なのか、認証の問題なのか、法人格の取り消しとかいろいろありますけれども、もう少し先生の質問を具体的にお願いいたします。
当然のことながら、十二項目の限定というのもございますし、それから要件を満たしているということは必要です。いろいろ役員の人数とか取り決めがございますので、その文書についてはきちっとした書類をそろえる必要はございます。
今までの公益法人との差を申し上げればいいのかと思いますけれども、許可ではなくて、これは認証も決めた上での認証ということで、書面ですが、その要件を満たしていなければもちろん認証することはないと思いますが、きちっとその要件を満たしていれば原則として認証するということがこの法律の特徴だというふうに申し上げます。
同じことですけれども、最初の審査は書面ですので、その書面が要件を満たしていれば認証されるということです。それが大きな特徴と申し上げました。
一つの県でしたら、それは県が所轄ということになりますし、二つ以上の県にまたがっている場合には経済企画庁が所轄ということになりますが、その場合でも、そこで裁量をするという形で判断するものではないというふうに思っています。
今回はあくまでも統一的な基準をつくるというようなことをこの法律では避けています。ですから、地方分権の趣旨からいって、一つの県と違う県と幾らか微妙な差はあるかもしれません。しかし、私ども国会の意思として、それを避けるために、常でしたら政令とかいろいろ書かれるような領域のことまで非常に事細かくこの法律の中に規定し、そして全国統一的な形で運用されるようにという強い意思を法律の中に盛り込んだつもりでおります。 これは衆議院段階の原案の議論でございますけれども、参議院においてもそのことの意思は同じでございます。
参議院の委員会の中で、例えば全体的な調査とか数字を確認するとか、そういった作業は経企庁でも行う必要があるであろうというような議論はございました。しかし、ガイドラインをつくるとか、そういったことを経企庁が実際にやるということはございません。
統一的な見解を経企庁が出すということはないと思います。いろいろな質問に対して答えるということがあったとしても、それは助言程度のものがあるかもしれませんけれども、ガイドラインをつくるようなことはしないということです。
この法律は、ほかの法律に比べまして非常に細かいところまで書いております。したがいまして、参議院段階で法案の審査をする中でも、総理府令あるいは条例に委任されているのは原則として提出書類の書式細目などに限られるということも確認しております。 というわけで、大変異なった形で運用されるということはないようにということが立法者の、これは衆議院、参議院の別なく徹底してそのことに心をいたしたというふうに思っております。微妙な差はあるかもしれませんけれども、それはできるだけ地方自治の趣旨に配慮して運用していただくということになると思います。大きくは違うことがないというふうに認識しております。
衆議院と参議院におきまして、このような形で、法律の内容それから運用についての確認が多々なされたと思っております。そういう意味からいいましても、この議事録が大変大事な役を果たすと思っております。私ども、多分、衆参の提案者、そして質問の中での示されたいろいろな質疑の記録がそういった意思として確認されていくということを望んでおります。
参議院の議論の中でも、これは議員が立法したというだけではなくて、議員と市民が一緒になって立法した法律であるということを述べるチャンスが多々ございました。実際この三年間そういうプロセスを経たと思っております。地方でも、できるだけ多くの市民が条例づくりに参加して、自分のものとして条例と法律を使うことが大事だと思います。 とはいうものの、参議院段階では、全体としてどういうような運用がされているか、あるいは全体としてどのぐらいの数の市民団体が実際に法人格を付与されているかというようなことについては、ごく基本的なことについては経企庁としての調査をするようなこともフォローアップとしてはしてほしいというような質疑もございました。