申し上げてしまいましたけれども、やっぱり更年期は昔は……
申し上げてしまいましたけれども、やっぱり更年期は昔は……
人生五十年のときにはそんなに骨粗鬆症も問題にならなかったと思うんですね。ですけれども、女性が長生き、それから三十年間健康寿命が延びておりますでしょう。ですからこそ、妊娠、出産という機能を持った女性が、骨粗鬆症だけではないですね、関節炎とかリューマチとかいろいろそういった病気もたくさんありますし、それ以外に子宮がん、乳がんとか、いろいろなもので女性固有のものがいっぱいあります。 残念なことに、日本ではそういうものについての研究すらないんですね。更年期障害についての研究すらない。ですから、さっき申し上げたように、がんとの誤診なんというのは考えられないんですけれども、実際は更年期障害だった方ががんと診断されていたというようなことも起こ
私は、女性と年金ということで、連続質問に近いんですが、ずっと問題にしてまいりました。 きょうもその関連で質問させていただきたいんですが、まず厚生大臣に、一九九七年に基礎年金番号が導入されました。大臣はこの基礎年金番号を一人が二つ持ってもいいと、あるいは一つしか持ってはいけないのか、その点はどうお考えでしょうか。
私は、基礎年金というのは一人が二つも三つも給付されるものだというふうにはちょっと理解していなかったので大変御答弁がわかりにくいんですが、これは後から伺うことといたします。 これは社会保険庁に伺いたいんですけれども、この基礎年金番号は現在幾つぐらい出されておりますでしょうか。
社会保険庁がことし公的年金制度の一元化に関する懇談会にお示しになった数字ですと一億九百五十五万人というふうになっていますね。きょうの数字とちょっと違うということと、それから、今はっきりしないというお返事だったのでそこはともかくといたしまして、現在、成人の数が九千六百九十万人、これは九五年の国勢調査ですが、一億九百五十五万人という勘定からいたしますと千二百六十五万人違うわけですね、人数が。およそ一割、一〇%、大変な数だと思うんですけれども、こういうことはなぜ起こっているんですか。
余り明確なお返事じゃないと思うんですが、大臣も今二つ持っていらっしゃるとおっしゃいましたけれども、基礎年金の数が九千万ぐらいの成人がいる中でおよそ一〇%ぐらいオーバーした数が出ている。大臣の場合はそういう二つの勤め先の二つの番号を持っていらっしゃるということですけれども、問題は自分が知らない間に二つ番号を持ってしまう。これだけ大勢の人が、今の大臣のようなケースなのか、それとも違った形でそういう二つの年金番号を持ってしまうとすればこれはおかしいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
まさにそこの問題でございまして、今問題になっていますけれども、短期間のアルバイトをしたために、本人が厚生年金の加入を知らされない、あるいは健康保険証さえ渡されないままいわゆる三号の未納扱いにされている実例が今次々と問題になってきています。私は、女性と年金のことを問題にしてまいりましたので、これはまさにおかしいと思うわけですね。 厚生年金法の第二十九条、そして百二条では、本人が加入したことを通知しない事業主は懲役六カ月または二十万円以下の罰金に処するということがこの法律に書いてありますけれども、今までにこの罰則は何回ぐらい適用されたでしょうか。そのことをお答えください。
そこまでで結構です。結論だけ言っていただければ結構です。 そのようにして基礎年金番号の統合作業が今進んでいますけれども、三号で未納期間が存在していることがはっきりしたケース、それは何件ぐらいありますか。
一千万人以上の成人の方と、それから基礎年金番号との誤差と申しますか、ずれがあるわけですけれども、この一千万というのは二万、三万の数ではないわけです。大変に大きな、大体三号だけで千三百万しかいないんですから、それに匹敵するぐらいの数字のずれがあると。それに対して、全く保険庁ではこれをつかんでいない、計算もできない。これではもういろんな形での被害と申しますか犠牲者が出てくるのも当然じゃないかと思うんですね。こういうことではとても国民の信用を得られないというふうに思います。 大臣に伺いたいんですけれども、三号は必ず届け出をしなければ三号として認められないというふうになっているんです、現行法では。この三号は一銭も保険料を払っていない制度
大臣、その届け出というのは、やはり行う必要というか、それはどういうふうに解釈していらっしゃいますか。払う人が届け出るのはわかるんですよ。払わない人の届け出についてはどのようなお考えでしょうか。
問題は二つあると思うんですね。 というのは、本人が厚生年金に入ったということを自覚していれば、また抜けたときには届け出るでしょう。それを自覚していなければそういうことは起こり得ないことです。 〔理事亀谷博昭君退席、委員長着席〕 それからもう一つは、きょうはあえて自治省にもおいでいただきましたけれども、国民年金法の第十二条では、地方公務員の被扶養者、三号の届け出は本人が行わなくてもよいことになっている。こちらの方の趣旨をお答えいただきたいのです。
これは組合員の負担を軽減するという意図ですね。答えていただけますか。そうですね。はいだけでも結構ですが。
この辺も結局大変な不公平があるわけですね。一方では本人の届け出を義務づけていない、一方では本人が届け出をしないとどういうことになるかということです。 今一番多いのは生命保険のようですけれども、生命保険、毎年どのぐらいの人が入れかわるかというと、実に十五万人です。そして、しかもその厚生年金の加入を知らないケースが圧倒的に多い。しかも、その後の届け出を本人がしない限り第三号として未納扱いになっている。九八年からは勧奨状、いわゆる通知が本人に届くようになりました。ですから、これは本人が届け出なければ本人の責任ということも言えるかもしれませんけれども、それ以前についていえば、三号の被保険者制度が導入されて以来実に十三年間こういう事態が続
長期的には私は大臣がおっしゃったように三号はなくしていいというふうに思っていますが、直近の場合、今実際に何万人いるかわからない人が無年金者になるということの方が大問題だと思います。 大臣も認められたように、やはり制度におかしいところがある。大体、自分が登録しなくても、その人の名前のところにまた厚生年金がかぶさったら二重になっているんだということがわかるような制度になっていない。これはもう本当に社会保険庁に私は責任があると思うんですが、そういうふうになっていない。 それからもう一つは、やっぱり運用に問題があると思います。今の二十九条、これを一回も使っていない。これだけ何回も何回も何十万人という人がそういうことをやられていながら
でも、これなんか明らかにそうでしょう。その時点でもし二百六十七なんて書き方をしなければ、えっ、どうしてだろうと。そうすれば、その間は二年間の救済措置というのがあったわけです、特例措置が。そのときに役所が間違えて、それで本人にそれはあなたが間違っていると言われても、それは本人の責任ですか。違うんじゃないでしょうか。
私がきちっとお願いしたいのは、やはりそういう本人も知らない間に厚生年金手帳ももらわず、それから健康保険証も手渡されず、一方の事業主の都合でそういうことになっている。それを本来は全部役所の方で、本当は社会保険庁がチェックして通知すべきことなんです、今やっているように。それを十三年間空白があったというのは、これは行政の怠慢なんです。 だとすれば、そこのところについては行政が責任をとるべきだし、一人二人の役場の人がたまたまこれはこちらのミスだったと言って温情的な措置をとるだけではなくて、やはりそういうことを届け出た場合に、こっちの人は温情措置がある、こっちはないということでも困るんです。ですから、きちっとした救済的な措置をお考えいただ
最後に、私は制度のことに触れたいと思いますが、大臣おっしゃったように、今、二回、女性と年金検討会が開かれました。また近く三回目が開かれます。 これは厚生省にも私は申し上げたんですけれども、大変私が不思議に思いますのは、年金の研究者、それから女性と年金について本当に深い研究をしている方が入っていない。特に、世帯単位から個人単位というのは一つ大きな課題で、この国会の場ではずっと、ここに女性議員が並んでいまして、そのことを大変問題にしてきましたけれども、個人単位について主張している学者の方は、全部もうお考えがわかっておりますからということで、どうして省いてあるんですかと聞いたら、こういう方たちはお考えがわかっている方ということで最初か
まず、厚生政務次官に伺いたいと思いますが、きょう議題になっておりますリプロダクティブヘルス・ライツは、一九九四年にカイロで開かれた国際人口・開発会議で提唱され、そして国際的合意を見ました。以来、厚生省が一番関係が深いわけなんですけれども、正面から、しかも正確にリプロダクティブヘルス・ライツの概念をとらえて政策化しようとしてきていないという印象を私は受けています。 この六年の間に、九四年から二〇〇〇年までの間ですが、リプロダクティブヘルス・ライツの国際的な理解も大変深まりましたし、それから充実もしてきました。それに対しても厚生行政は対応してきていないというふうに私は理解しています。 現時点で、福島次官、簡単で結構なんですけれど
百点でないまでも、大変よくおわかりになってくださっていて結構かなと思います。 ただ、最後に次官がおまとめになった部分、ですから、女性が決める権利というところだけに特化されがちだと思うんですね。であるがゆえに、むしろそこから先の部分に厚生省が進んでいないというところが最大の問題だと思っています。 この行動の基礎という、これはカイロ文書の方ですが、どういうところが今のおまとめだと抜けてしまうかといいますと、「女性が安全に妊娠・出産でき、またカップルが健康な子どもを持てる最善の機会を与えるよう適切なヘルスケア・サービスを利用できる権利が含まれる。」と。先ほどもパブリックサービスとかパブリックヘルスという言葉が出ましたけれども、そう
きょうは、芦野さん、金城さん、そして森さん、ありがとうございました。それぞれの現場からの御意見を伺えて大変喜んでおります。やはり差は少しはおありになるのかもしれませんけれども、リプロダクティブヘルス・ライツという視点では大変共通した土台を持っておられるのではないかというふうな、暗にそういうふうに考えました。 芦野さんに私は伺いたいんですけれども、最初に、人口政策の視点からではなく、女性の健康と権利の視点から性や妊娠、出産、避妊をとらえて展開したいというふうにおっしゃいました。また、今最後に、少子化対策は本質的には人口政策なのではないかということもおっしゃいました。私も本質的には人口政策だというふうに思っておりますけれども、きょう