少し議論が堂々めぐりすることになるかもしれませんが、それは民法三十四条の特別法であるからです。
少し議論が堂々めぐりすることになるかもしれませんが、それは民法三十四条の特別法であるからです。
「市民活動」よりも「特定非営利活動」の方が広い言葉のニュアンスを持っていると思います。先ほど申し上げたように、対象が変化するとか内容が変わるということはございません。 したがって、市民活動ということに限定されない範囲のものも入っているわけなので、それをより広く表現した、より適切な表現に変えたという意味合いです。先ほどからおっしゃっている準則主義ということはとっていないので、準則主義との関係でこれを変えたわけではありません。
新党さきがけの堂本です。よろしくお願いいたします。 お願いしてある質問に入ります前に、建設省の方から総務審議官が御説明くださった資料でちょっと追加して説明をしていただきたいところがございます。 事業見直しについて、これは十ページからダムその他について書いてありますけれども、ずっと十ページを説明してこられて、十一ページの途中であとは省略なさったんですが、この最後の方にございます徳島県の細川内ダム、「委員会設立準備中」というようなことが書いてありますけれども、このあたりのところ、それからその下の熊本県、この辺については今現状どうなっているかを御説明いただけますでしょうか。
細川内ダムの方のことをもう少し伺いたいと思いますが、今、委員会が発足準備中ということですけれども、委員会が実際にスタートして、そこでの結論ということについては、これからどういう方向に行くかということはあくまでも委員会にゆだねられるということですか。
続いて伺いたいと思いますが、私も現地を見まして、ここは三十年ぐらい前の計画で、それから実際その木頭村の民意としてはダムの建設反対というのをずっと二十年以上続けてきたところですけれども、建設省がまさにこの評価、きょう話題になっております、問題になっております行政評価、行政監察というような視点からお考えになって、中央の立場としてはどのような見解をこのダムについてはお持ちでしょうか。
ありがとうございました。 私は、きょう総務庁の方に伺いたいと思っているのは、建設省の所管ではございませんが、干拓事業に関してです。 確かに、戦後の日本は大変に農地が足りなくて、そのために国営の干拓事業というのが昭和の初期に始まったと。今もう減反政策がとられる、こういった時代に、それから、大変環境的な視点で申しますと、汽水湖あるいは湿地やそれから湖というものの重要性というのが大変再認識されている。 そういう中で、具体的に私が例として挙げたいと思ったのは島根県の中海の工事でございますけれども、会計検査院ももう営農の必要がないというようなことを昭和五十五年に言っています。それから実際に総務庁の勧告としても、いろいろ検討すべきだ
大変にむだが多いというふうに思うんですね。今までに使われたのが三百六十八億円、そして残っている、今後費やすであろう、計画がそのまま実行されれば二百七十億円、合計六百三十八億になります。 しかし、もう今は減反の時期で、そこを農業に使う必要がない。ここも行ってみましたけれども、大変美しい日本の歴史的なところでございまして、あの海に土を入れることによって、干拓することによって、一体日本海の魚はどこで卵を産むのかというような生態系の破壊、そして漁業というのは私たち日本人の大変重要なたんぱく質源だと思いますけれども、そういった視点なんかも大変重要なことだと思っています。 そういった中で、ことしまた三億八千六百万円の調査費がついているわ
多分本音でいらっしゃるだろうと。かねがねいろんな勧告について読ませていただいて、大変いい仕事をしておられるわけですね。私がやっている生物多様性に関しての勧告なんかもあって、非常に細かいところを丁寧に調べておられて、一つ一つの仕事については私も敬意を表したいと思ったことは何度もございます。 問題は、それがシステマチックに、今この国の財政の問題、行政の問題がこれだけ大きく変化、改革を求めているときに、やはり機能しにくいような体制でありシステムでありそして予算であり人員なんだろうというふうに思いますので、会長にぜひお願いしたいのは、この調査会で、ぜひとも国として機能するような監査の方向性をこれから出していただくような、そういった充実し
今、戸田先生が官給法人と市民法人という表現をお使いになりました。 それで、この法律、九五年の春からつくり始めてちょうど三年になるわけですが、そしてこの委員会で審議が行われた二日間、それから参考人の御意見を伺った一日、それを全部総じて考えて私思いますのに、民法改正をしなければやはりだめなのではないか。なぜならば、今、民法三十四条で定められているいわゆる民法法人と言われる法人が官給であってはいけないのではないか。それが官給であるところにそもそも間違いがあって、官給法人と市民法人という形の分けられ方がなされるべきではなくて、民法で定める非営利の法人はすべからく市民法人、民間の法人であるという位置づけにならなければいけないのではないかと
二つ目の質問です。 市民活動に当たる別表の十二項目がございますけれども、「地域安全活動」、この活動は何をイメージしているのか、例示をしていただきたいと存じます。
三番目の質問をさせていただきます。 第九条によりますと、所轄庁は、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事、それから二つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置した場合には経済企画庁長官となっています。 都道府県知事と経済企画庁長官との関係について伺います。 団体委任事務という位置づけは最初からこれは方針でございました。である以上は、上下の関係ではないと理解してよろしいのでしょうか。そして、経済企画庁は都道府県知事を指導、監督する立場ではなく、いわゆる通達などを出す立場にもないというふうに考えてよろしいのでしょうか。お願いいたします。
ありがとうございました。 次に、四つ目の質問ですが、団体によって構成されている連合体のような市民活動団体、今御紹介したシーズもその一つだと思います。目的との整合性があれば社員の資格を団体に限定することは可能だと思いますが、いかがでしょうか。
ありがとうございました。 その場合、団体の定款によって判断されるんだろうと思いますけれども、必ずしも法人ではなく、今、人格なき社団という形での団体もありますし、それから任意団体もたくさんあります。そうした団体も含まれると理解してよろしいでしょうか。
市民公益活動法人法案に関して伺います。 先ほどいわゆる与党案に質問したのと同じようなことですけれども、四十五条の五項、四十六条の六項には、所轄庁でない都道府県知事が当該都道府県の区域内において事業を行う法人の当該事業や業務に関して立入検査をしたり改善命令を出したり業務の停止をすることができるとありますけれども、このような形で手続が踏まれておりますと、定款などで違反していないかどうかチェックされるということがないでしょうか、いかがでしょうか。
先ほどの御質問の中で立入検査というのは過大だ、それから行政の裁量は減らすべきだというふうにおっしゃっていたので、おつくりになっている法律との間でちょっと矛盾があるんじゃないかという感想も持ちました。それは恐らくどちらの法案にしても、共産党案は少し違うと思いますけれども、やはり今の日本社会の両面性を反映しているところが残念な部分かなというふうな感想を持たざるを得ません。 前回の質問のときに、NGO、NPOは、個人の立場から、市民の立場から申しますと、やはり責任と義務を担うことである、これはもう大前提だというふうに私は思っておりますし、そのことを申し上げました。自己責任による情報の公開、そしてそのことによる市民の相互のチェックという
NGOとあえて前回から言っておりますが、ノンプロフィットオーガニゼーションは非営利の団体ということですけれども、外国で日常的に使われているのはむしろNGO、ノンガバメントオーガニゼーション、非政府団体と言う方がポピュラーかと思います。その本質はどこにあるのかというと、やはり非政府の団体であるということ、そして非営利の団体であるというその二つの性格を持っているということを私は強く思っております。 去年の暮れに京都で地球温暖化防止京都会議が開かれ、日本のNGOはもちろんのこと、外国のNGOもたくさん京都に集まって大活躍をしました。政府ができないようなこと、その役割をNGOが果たしたというふうに思っております。 地球の温暖化を防ぐ
ありがとうございました。 この「不特定かつ多数のものの利益の増進」というのは、民法三十四条で言うところの公益とは全く違った新しい概念ということを確約していただきましたので、大変うれしく思います。 二番目の質問ですけれども、所轄庁による監督は事業報告書等の提出を通じて行うというふうになっておりますが、これは予算書や事業計画書を付記するようなことは認められないというふうに考えてよろしいでしょうか。
ありがとうございました。 次に参ります。三番目の質問です。 第二条第二項、これは社員の資格の得喪について、資格を得る、得ないということなんですが、そこで「不当な条件を付さないこと。」とあるのですけれども、例えば医療活動を目的とする団体が医師や看護婦など医療に関する専門資格を有することを社員資格に挙げた場合には、目的との関係において不当な条件とは言えないと考えるかどうか、その点について御答弁ください。
ありがとうございました。 四番目の質問ですけれども、認証の際の「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」という判断基準は大変難しいことなんですけれども、基本的には提出された書類の定款などで特定のもののためのサービスでないことが明らかであればこの要件を満たしていると考えてよろしいでしょうか。
最近は、高校生や大学生のNGOも大変活発でございます。 伺いたいのは、未成年者が社員である団体はこの法律の対象となるかどうか、また理事になるかどうかもぜひお答えください。