官房長官は男女共同参画推進本部の、総理大臣が本部長で副本部長が官房長官でいらっしゃると思いますけれども、いろいろ実際に携わってこられて、そして今大変前向きな御答弁をいただきましたが、これからどういうことを一番実現しなければいけないと今お考えでしょうか。
官房長官は男女共同参画推進本部の、総理大臣が本部長で副本部長が官房長官でいらっしゃると思いますけれども、いろいろ実際に携わってこられて、そして今大変前向きな御答弁をいただきましたが、これからどういうことを一番実現しなければいけないと今お考えでしょうか。
男性と女性は対立する関係ではございませんで、ですから男女共同参画というわけでございまして、男性と女性がそれぞれ、それでも男性と女性は同じではない、別に子供を産むということだけではなくて、違っています。だからこそいいんだと思うんですけれども。であればこそ、やはり両方が社会を支えるんだとすれば、家庭であろうが職場であろうが地域であろうが、両性の視点が政策に反映される、会社だろうが政治の場だろうが、そういう形のこれからは男女の仲よくやっていくシステムをつくっていただく。 最後に、伺いそびれておりますけれども、やはり女性に対しての暴力が非常に多うございます。日本だけではございません。世界的にも大変女性がいろんな形、性的にもあるいはいろい
ありがとうございました。
まず、児童福祉法の改正について質問させていただきたいと思っております。 児童福祉法がほぼ半世紀ぶりに改正されました。その中で、今まで市町村が保育に欠けると認めた児童を保育所に措置するといった現行の制度から、利用者が保育所あるいは保育サービスを選択できる仕組みというふうに改正されたわけなんですが、同時に、延長保育、夜間保育、障害児保育など、保育の多様なサービスに対応していくと申しますか、充実する方向性が打ち出されています。その方向性というのは、女性がいろいろな職場に進出している現在、大変大事なことだと認識しております。 しかし、まだ認可外の保育施設が、厚生省の統計で九千三百十カ所、利用している子供たちの数は二十二万人、そのうち
もう十五年前になりますけれども、認可外の保育所で大変劣悪な保育が行われて、親はそこにいないわけですから、子供がどのような保育をそこで受けているかわからないわけでございまして、哺乳瓶を口に入れたまま窒息した子供もいるし、それからお布団が挟まって窒息した子供もいるし、ひどい例では車の中に置き去りにされて亡くなった赤ちゃんもいたわけです。 認可の保育所は、当然のことですがきちっとそれなりの報告もあり、いろいろなことが調べられていますけれども、認可外の保育所の安全性というのをどこまで厚生省は担保すると申しますか、そういった死亡につながらないまでも、子供の健全な発達、それは五年後、十年後に子供に影響してくるわけなんですけれども、そのことを
現存するベビーホテルがその最低基準に近いというふうにはとても思えませんが、そのことに対してのデータは厚生省はお持ちですか。
大臣、今局長が言われたように、そういった保母の数も設備も適合しているところはわずか七%、これは認可保育所とはほど遠いものです。実際に私も見てまいりましたけれども、本当に危険な中で子供たちが保育されているという現状は今もございます。 やはり、それは大事な大事な国の子供がそういう形で保育されるということは決して望ましいことではないわけでございまして、できるだけ認可の方へ行くということが前回の法改正のときの厚生省の方針だったわけなので、私は認可化を目指す、あるいはもし認可外であるとすれば、それは厚生省の基準をきちっと満たしたものである必要があるということの意見だけをここでは申し上げさせていただきます。 労働大臣に伺いたいわけでござ
これは大臣にぜひとも伺いたいんですけれども、同じ会社の子供ということで、私が聞いたところでは、あなたは部長の子供だ、いや君は守衛の子供だというような、そういったことで子供が非常に小さいときから差別をされてしまうと。 子供にとっては親の地位というのは選択ができないものなんですね。である以上は、八百屋さんの子供もいる、それから近所のてんぷら屋さんの子供もいる、みんな子供たちは平等なんだということのためにはやはり一つの事業所内の保育所というのはもう少し広げた考え方が必要ではないかというふうに思いますが、大臣の私見で結構ですのでお答えいただきたい。
労働省の立場というのもおありになるんでしょうけれども、それは働く母親の立場ですが、子供の発達という視点、この視点は単に最低基準に近い形であればいいというものではないというふうに私は思っております。 一つ一つの事業所内の保育所を見ているわけではないのでもう少し研究してみたいというふうに思いますけれども、やはりゼロ歳の赤ちゃんの場合にはそれなりの保育のあり方が大事であろうと思いますので、これも意見として言わせていただきます。 次に、厚生大臣にこのことでお答えいただければ、また厚生大臣の私見も伺いたいと思いますが、ビルの問題なんです。 今、労働大臣が言われたように、女性が産みたいときに子供を産みながら働き続けていくということの
そのことはもう全部知っていますので、そのプロセスは。質問は単純で、いつの予定ですかということだけにお答えいただきたい。それ以外のことは結構でございます。
局長、今そのことはお答えいただかなくて結構だと申し上げておりますのに、どろしてまだ答え続けるんですか。
それは全部、委員長、私は、もしこれだったらば時間を変えていただきたい。
予定だけを伺ったので、これはもう全部公衆衛生審議会の議事録は拝見しておりますので、それを委員会で読み上げていただくことの必要はございません。私は大臣にいつの予定ですかと聞いたので、そこで公衆衛生審議会の審議の内容などを読んでいただく必要はないとはっきり申し上げます。 大臣、恐れ入りますが、いつごろかお答えください。
ありがとうございました。 これで結構です。これ以上のお答えは必要ないということです。 次の質問に移らせていただきます。 ダイオキシンの問題に入りたいと思います。 五月にマイアミで開かれました先進国の環境担当閣僚会議で子供の健康を守る環境サミット宣言が採択されました。この宣言では、乳幼児を基準とした環境政策を強化して、基準を健康被害を受けやすい子供に置くということが決まっています。幼児とか子供の感受性に配慮しつつリスクアセスメントをしていくということになったわけです。 日本では、厚生省の提案中の容量では一日の摂取量が体重一キロ当たり十ピコグラム、それから五月六日に環境庁から発表された健康リスクの評価指針値が体重一キ
環境庁長官に伺いたいんですけれども、環境の閣僚会議、長官はたまたまお出になれない会議でございましたけれども、そこで国際的にこういった子供を基準にして決めるということを日本も政府として採択したわけで、そういったところから、今後この問題に環境庁としてはどのようにお取り組みになる予定でしょうか。
大臣はいかがでしょうか、これからの方針についてです。
妊婦の場合に出産をしたケースもあったようですし、そしてエルランゲン事件の場合は逆に死産になったということで、女性の体というのは産む性でございますから、いやが上にも非常に慎重でなければいけないというふうに思います。しかし、妊娠している女性だけなのでしょうか。ドイツで激減したという事実は、やはり脳死判定そして臓器移植の抱えている矛盾が吹き出したことではないかというふうに思います。 先日、柳田邦男さんが脳死狩りという言葉をお使いになったのに私は大変ショックを受けました。そういったことにならないように、先ほど田沢先生の質問のときに、ドクターたちは生体からは移植ができない、なぜならば訴訟が起きるからというふうにおっしゃいましたけれども、そ
日程のことについては委員会の理事会で決めるわけですけれども、私は、けさの審議でも出ましたように、中山案と今回出されました修正案は本質的に大変大きな違いがあると思っております。 と申しますのは、今まですべての死に波及するような形で、普遍化した形で脳死を人の死にするという形から、それを非常に限定的に狭めたという御説明がけさございました。その段階で、特に法律的な問題で、検視の問題とかそれから検察の問題、いろいろ出てまいります。例えば交通事故があったときに、ドナーカードを持っていたら脳死判定が直ちに行われて事故死になる、それが逆にその方がドナーカードを持っておられなければ三日、四日お生きになるということもあるわけでございまして、そのとき
私どもは、やはり脳死判定の基準は厚生省令で決めることになっておりますが、竹内基準に準拠するとしても、厳格に行われること、そして今、中尾さんの質問にも出ましたけれども、対象者を決して広げない、そして広げる場合には国会の意思を再度確認する必要があるというふうに思っております。 次に、書面の問題ですけれども、私どもは、脳死状態について書面に署名、それから作成年月日をきちっと規定する、それが自己決定権の最低の基礎となると思っております。変更のあった場合には直ちに届け出ることが望ましいと思っております。 次に、謄写についてですけれども、やはり謄写、コピーをするということは、それから事後的にも十分に検証をするためにはこれだけ重大な決定に
お答え申し上げます。 私どもも新聞紙上では修正案を拝見しておりますし、また修正案をおつくりになる御努力については敬意を表したいと思いますけれども、まだ内容が委員会に付託されていないので、ここでお答えを申し上げることは大変難しいことかとは存じます。また、私ども、実際に修正案が出された場合に賛成なさる発議者も反対の者もいろいろあると思いますので、その意味からもお答えしにくいという立場におります。 ただ、新聞で見ます限りでは、中山原案と今度出される修正案は法律的な根拠を全く異にしている新しい法案であるというふうに認識はしております。これから時間をかけて十分に審議をしなければいけない。今までに審議されたことの小さい修正というのではな