あくまでもまだ委員会に修正案が出されていないので、ここで余り意見を言うべきではないというふうに認識しておりますけれども、もし申し上げるとすれば個人的な私見としか申し上げようがございませんが、その場合にはむしろ猪熊案の方に近くなったのかなとさえ個人的な感想としては持っております。 と申しますのは、やはり臓器移植目的以外の脳死についての問題が残っている、その点が大変不明であるということは否めないような気がしておりますし、それから実際に治療方針の変更などのために脳死判定をする場合には、家族や本人の同意が必要なのか、あるいは拒否ができるのかといったような、臓器移植を目的としない脳死の場合のことがはっきり規定されていないというあたりについ
