本当に日本のシーリング予算を考えますと、なかなか一気にとはいかないでしょうけれども、少なくとも予算面でも相当大幅にスタートしていただきたいというお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。
本当に日本のシーリング予算を考えますと、なかなか一気にとはいかないでしょうけれども、少なくとも予算面でも相当大幅にスタートしていただきたいというお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。
今整理というふうにおっしゃいましたけれども、標本とかそういった調査結果も今アメリカのスミソニアンとか大英博物館に流出しているような現状だと聞いております。少なくともきちんとした国立の公害研、今の環境研に対応できるようなそういった調査研究機関をぜひ設置していただくということが急務かと思います。日本の資料がイギリスやアメリカやヨーロッパへ行ってしまうというのは何とも情けないことです。 そんなに予算も大きくかかることではございませんし、将来世代にわたって今度は日本が産業の面でも自然保全の面でも非常に不便をする、そういったようなことがないように、ぜひこれは総理にもお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。
最後に、環境研でもモニタリングですとか大気の研究は機械とか科学でできますけれども、生物への対応、植物への対応は大変人の手を必要といたします。 そういった意味で、専門家だけではなく、ボランティアやNGOの参加もぜひ積極的に組織していただきたい。そして同時に、中央環境審議会もぜひ公害に偏ったものではなく、しかも市民やNGOの代表も参加させていただきたい、そういうふうに思いますが、その二点について環境庁長官いかがでしょうか。
ぜひ、公害関係の方とそれから自然環境の方とちょうどバランスがとれるように委員を選んでいただきたい、そのことのお願いもいたします。 そして、自然環境から離れます前に、総理には予算委員会のときにアマミノクロウサギのことをお願いいたしました。それがきっかけでいろいろ調べているうちに、とてもクロウサギまではなかなか手が及ばないような状況であるということにも気がついたわけですけれども、やはりクロウサギはクロウサギで世界じゅうが注目している生物ですので、日本がこの時代にクロウサギをだめにしてしまったというようなことがないように、クロウサギにも特に目をかけていただきたいというお願いをさせていただきとうございます。 次に、大脇委員からも環境
細かいことなので、局長に言葉を確認させていただきたいんですが、環境基本計画とその他の計画は環境の保全に関して調和が保たれるというふうに理解してよろしいでしょうか。
次に、情報公開について伺いますが、情報公開についても広く適切に提供するという文言が入っておりますが、その条件あるいは範囲、手続をどういうふうになさるおつもりか、伺わせていただきたいと思います。
外務省、お越しいただいているのでお願いいたしますが、この基本法の中に国際協力の面も強くうたわれておりますけれども、そういった中で、今まで日本のODAあるいは海外進出企業の海外における環境破壊とかそれから汚染というのが問題になってまいりました。基本法ができたからには国内だけではなくて海外においてもこれから非常に期待されるところが大きいわけですけれども、外務省は今回の基本法でどのように対応なさるのか伺わせていただきます。
私は、今まで外務委員会でずっとODAの問題を取り上げてまいりましたけれども、今審議官がおっしゃったように、日本の環境配慮が十分だとは全く思っておりません。現に、どこへ参りましても日本の企業の汚染、それからODAによる汚染、それから自然環境の破壊、多々見てきたわけで、今おっしゃったように、今まで十分なことがやられていたとは全く思ってないんです。 それは例えばガイドラインがあります。JICAにもガイドラインがあります、OECFにもガイドラインがありますとおっしゃいますけれども、そういったものは相手国に要求することであって、環境庁の第三者的な立場で日本のODAのプロジェクトもきちっとアセスメントをすべきではないか。アセスメントという言
総理、お聞きのように、各国の意見を聞きながらとおっしゃるんですけれども、過去UNCEDのプロセスでも日本は意見を聞きながら事を決めていると思うんです。それで、生物多様性などというのは、アメリカの方がはるかに後に来た国で日本の方が先を行ってたのに今やいろいろ意見をどんどん言ってくると。これから採決は大詰めでございますけれども、基本法ができたからには、私は、最初に総理がおっしゃったような理念で日本はイニシアチブをとっていくだけの積極性を持つべきではないかというふうに思います。 特に国内でも、それから国際的な場面でもそういった時代の要請があるように思うんですけれども、最後にそういった面に対して総理がどのようにお考えか、伺わせていただい
私は、ただいま可決されました環境基本法案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議、民社党・スポーツ・国民連合、日本共産党、民主改革連合、各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 以下、案文を朗読いたします。 環境基本法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一 健康で文化的な生活を営む権利を確保するためには環境の恵沢の享受が重要であることにかんがみ、現在及び将来のすべての者が環境の恵沢を等しく分かち合うことができるよう、第三条の基本理念にのっとって、政策全般にわたり、環境の保全に努めること。 二 有害な化学物質について
きょうは本当にお忙しい中、ありがとうございました。五人の方たちに厚く御礼申し上げます。 私はずっと環境基本法の中に自然に対しての政策が非常に少ないということを中心に今まで審議を重ねてまいりましたので、川道さんに主に質問させていただきたいんですが、今度は条文に沿って伺いたいと思います。 環境基本法案の十四条二号ですが、ここに「その他の生物の多様性」という書き方がしてあるわけなんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
次に、「農地」という言葉があるんですが、この点についてはいかがお考えでしょうか。
次に、同じように「社会的条件」という言葉が使われているんですが、ここには問題点はございませんでしょうか。
次に、二十一条に移りますけれども、二十一条は規制措置について書いてありますが、ここの三号、二十一条の三号について伺います。 三号は、自然保護地区に関しての規制措置、四号には個別の自然保護のための規制措置について規定されているわけなんですけれども、この規制措置の規定についての御意見はいかがでしょうか。
自環法、自然環境保全法の理念は今回の新しい基本法案に吸収されていますけれども、地域指定についてはまだ自然環境保全法が現存しています。その中の問題について触れたいんですけれども、原生自然環境保全地域あるいは国有林の中の森林生態系保護地域、これは国有林の方ですが、指定については何か問題があるかどうか。日本は指定されていながら、その中に開発とかとかくいろいろな問題が起こってくるんですけれども、そういった問題についてはいかがお考えでしょうか。
第二十三条は、「環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進」という項目です。この項では、「絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。」というふうに決めてありますけれども、ここで言う「絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖」、こういった事業の推進についてはいかがお考えでしょうか。
私は、ここの二十二条の中にもっといろいろな形の規制がない限り野生動植物の保護というのは実際にはなされないんではないかという気がしております。絶滅の方向の中で市民による捕獲とかそういったものだけではなくて、もっと大きないろんな形の破壊が今生態系を破壊していると思うんですけれども、そういった中でどういったような事業が今後必要だと先生はお考えでしょうか。
今の質問に追加して伺いたいんですけれども、外国なんかですともう少し全体的に、例えばその国の生態系ですとか動物や植物種についての計画的な調査がなされているとか、それから公的なデータが集められているとか、そういった事例はございますか。
その一番大事な基礎調査が日本はなされていない。本当に北海道から沖縄までの公的なデータがない国というのは、この日本列島という列島に関しての自分のところの足元の調査すらつくらない国というのは非常に危惧を抱くんですけれども、二十八条は「調査の実施」というふうに書いてあるんですね。 この条文、「国は、環境の状況の把握、環境の変化の予測又は環境の変化による影響の予測に関する調査その他の環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。」というふうに書いておりますけれども、こういったところに今おっしゃったさまざまな予算が十分につくような、そういった内容の調査が盛り込まれているようにお読みになりますでしょうか。いかがでしょうか。
川道先生、どうもありがとうございました。 岩崎さんから伺ったことも本当に同感なことばかりなんですけれども、環境基本法策定の過程でもNGOの参加が私は非常に不十分だったと思いますが、これから実際にこの基本法が施行されていく中で、実際市民がどのようなかかわり方をしていくかを先ほどるる述べられたわけですけれども、あえてもう一度伺いますが、一番市民のかかわらなければいけないところはどういう点だとお考えでしょうか。