そうすると、これはただあるだけで、問題が出てきた場合に両方の航空当局が話しをする、こういうことなんですね。実際は違うんじゃないですか。この条約の内容と実際にやっておることとは事実が違うんじゃないですか、そうじゃないですか。
そうすると、これはただあるだけで、問題が出てきた場合に両方の航空当局が話しをする、こういうことなんですね。実際は違うんじゃないですか。この条約の内容と実際にやっておることとは事実が違うんじゃないですか、そうじゃないですか。
条約とはそういうものなんですかね。私ら、しろうとでわからぬかもしれませんが、ちょっとおかしいじゃないですか。やらぬことをきめて書いておくというのは、これは条約の権威のためにもおかしいんじゃないですかね。もっと実際に即したような条約を——みんなこうなっておるからこうしておくのだという、いかにも私は権威がない条約のように思うんですがね。そこで、やったことはない、これはちょっとどういうことでしょうね。——ま、いいですわ。
私は思うんですよ。やはり両国の航空当局が定期的に協議をすることは、私は悪いことじゃないと思うんですよ。そうでしょう。航空事業というものは、一歩誤れば乗客の人命に関することでしょう。また、両方の国の航空機が行ったり来たりしておる、やはり深いいろいろな意味での関係があると思うんですよ。両方の国の航空当局がいろいろ定期的に話し合っていくということは、私は非常に意義のあることだと思うんです。ないほうがおかしい。意義があるから条約できめたんでしょう。ちゃんと十条という一つの条を組んでここに規定しておる。それを、慣行上してないから、してないというようなことでおかしくないですかね。こんな、慣行上こうだからこうだというような説明でなくて、私はやはり
それでは、よくわかりましたから、次の問題に移ってみたいと思います。 本協定の十五条を見ますと、効力発生についての手続規定がマレーシア協定の規定と違っておる。それはどういうわけでしょうか。マレーシア協定は批准を要すると、こうなっておるのです。ところが今回のシンガポールとの協定は、「各締結国によりその憲法上の手続に従って承認されなければならず、その承認を通知する外交上の公文の交換の日に効力を生ずる。」すなわち、一方は批准が必要である、こうマレーシアとの航空協定では批准を明記しておりますね。今回のは「憲法上の手続に従って承認されなければならず、」こうなっておるのですね。これはどういうわけでこういうふうに違うのですか。同じものだ、こう言
それは公館がなくたってできましょう。
そういう慣例上のことで考えるということですから、そういうふうに了承いたします。 それから、これは私、よくわからないのですが、「附表」のほうです。路線Iというところです。日本のほうの指定航空企業が両方向に運営する路線に「日本国内の地点−台北−香港−マニラ−サイゴン−バンコック−クアラ・ランプール又はシンガポール−ジャカルタ」こうなっておりますね。ところが路線IIのほうは「シンガポール−マレイシア内の地点−バンコック−サイゴン−香港−マニラ−台北−東京−ソウル」こうなっておりますね。シンガポールを飛び越えて行く場合、「クアラ・ランプール又はシンガポール」シンガポールを通らぬほうの路線はここにきめる必要はないじゃないですか。どうですか
わかりました。SASのような場合と同じく両方の国のシンガポールとマレーシアと共同経営の航空会社であるからこうなっている、こういうことですね。それじゃ路線Iのほうですが、日本の国内の地点−台北−香港−マニラ−サイゴン−バンコック、それからマレーシア内の地点−シンガポール−ジャカルタ、こうすればいいのじゃないですか、違いますかね。この第二路線のようにすればいいじゃないでしょうか。
わかりました。 本協定に対する私の質問は終わります。
千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約第四条を改正する議定書について、二、三質問を申し上げたいのでありますが、この第四条のもとの一九二八年に署名された際の旧条約では、この開催地を、第四条、博覧会の回数の条で、「国際博覧会の開催に関し、世界を欧州地域、米州地域及びその他の地域の三地域に区分する。」云々とこうなっておるわけでありますが、今回の改定された議定書では、この欧州地域、米州地域及びその他の地域という三地域に区分しておったものを削除しておるわけであります。その理由というのはどういうところにあるのでございますか、まず説明を願いたい、こう思います。
そうすると、地域というものの区分をなくした理由は、博覧会の開催の頻度があまり激し過ぎるので、回数をできるだけ減らそうという意図から、この区分をなくしたこういうことでございますね。
あまり従来のように数が多過ぎると、被招請国の、参加国の経済的な負担が多くなって、参加国も減ってくる。今後の万国博の権威のためにも減らすほうがいい、こういうことでございますね。
そこで、第六条でございますが、「この議定書の規定は、千九百六十五年十一月十七日の理事会の会合前に国際事務局が申請を受理した博覧会の登録には適用しない。」こうなっておるわけですね。そうしますと、三年後に開かれます日本における大阪の万国博覧会というものは、いつ登録されたんでございますか。
私の記憶しておるのでは、——一九六五年の十一月の十二日じゃないんですか。五月ですか。私の調べたんではそうなっていたんですが。
そうしますと、今回の改正の議定書の規定からいけば、申請したのは一九六五年十一月十七日以前ですから、もちろん日本の万国博覧会の開催はこれに何も抵触しないわけですね。当然そうでありましょう。
通産当局の方は来ておられますか。——ただいまモントリオールで開かれておりますところの、万国博覧会の準備の状況を、私が見たそうした記録によりますと、すでに事業費というものは今日から換算して八年前にきまっている。日本はあと三年後ですよ。モントリオールは八年前にきちんとこうした事業費というものの総額がきまっておった。たとえば国が幾ら負担するか、八分の四負担をする、それからケベック州が八分の三を負担をする、モントリオール市は八分の一を負担をする、こういうことがもうきちんと決定しておった、こう記載されておりました。それから会場の建設費は、大体邦価に換算すると七百億円くらい、こういわれておるのです。これもすでに開催の五年前にはっきりとそういう予
そうすると、大阪の三年後のわが国の万国博覧会の準備といいますか、総額は幾らの予算を組んで、そうして現在どうなっておるか、それによっていろいろ質問してみたいと思いますので、少しく詳細に説明願います。
それでは、いまの説明に対していろいろ聞いてみますが、事業費が五百四十数億である。それはどんな割合で、どれくらいは国がする、あるいは大阪府がするという、その分担の割合はどういう考え方でありますか。
ことしの予算を見ますと、万博の事業補助費が約四十八億というふうにことしの分はきまっておりますが、あなた、あと三年ですよ。そうしてモントリオールと同じだ、こうおっしゃいますけれども、日本の場合、これからどうするかきまっていないですね。そうでしょう。ことしは四十八億組んでおるが、その年度年度、各年度でやっていこうということでしょうか。これはやむを得ないとしましても、こういうふうにやっていきたいということだけであって、私は確たる財源というものはまだきまっていないのじゃないか、こういうように思うのです。そこでいろいろなことが協会について言われておると思うのです。おそらくあなたも聞いておられると思うのですが、この万国博の協会の事務所はどことど
大阪は船場にあるのでしょう、事務所は。家賃は幾らですか。あなた御承知ないでしょうか。それから東京の支部は西銀座にあるでしょう。事務所の家賃は幾らか御承知でしょうか。知らなかったら教えてあげますよ。これは非常に各方面でうわさになっております。万国博協会のはでな使い方というものは、ここらの人たちはみんなひんしゅくしているんですよ。私は、全部これを調べてきたのです。あなたに説明してあげてもいいのですが、おそらく知っておられると思うのですが、事務所の家賃は月に幾らですか、おっしゃってください。
私が調べたのでは、東京の事務所は月二百九十七万円ですよ。大阪の事務所はたしか百二十万円をこえると思うのです。とにかく出張旅費であるとか食糧費等膨大なものが使われておる、こういわれておるのです。第一に、協会の事務所を西銀座であるとかあるいは大阪でいえば一等地である船場あたりに非常にりっぱなゆとりのある、金をかけた事務所がなぜ必要であろうか、こういう批判もあるわけであります。それから飲み食いも、協会がまとめて発表した会計報告によりましても、昨年四月から今年の一月までに使った食糧費は一千四百六十四万円をこえる。職員一人当たりで六万円をこえる食糧費である。私が調べたのではそうなっているのです。それから交際費の名目で三百数十万の金が支出されて