この協会の運営費は、国も補助しておるんでしょう。どうなんです。
この協会の運営費は、国も補助しておるんでしょう。どうなんです。
しかし財団法人で、これが借り入れ金でやっておられる、こういたしましても、厳正に協会が運営されなければならぬという考えのもとに監督あるいは指導ということをしていく責任は、政府としては当然あるのでありますから、特に今後の善処を要望しておきます。 そこで、こういうふうに出張旅費とかあるいはいろいろな飲食費だとかが多い理由は、第一に大阪に事務所を持たれ、それから協会の主たる役員が東京に、たとえば会長は東京であるとかいうふうに、あるいは大阪はいなかであって、東京へ来なければ役所との連絡ができないとか、いろいろなことがあって、これは最初からの万国博覧会に対する準備は政府にも大きい責任があると思うのです。やはりどろなわ式にあわてていろいろなこ
それはあなたの御説明ですが、あとどういう目的にこのあと地を使っていくかという目的によって、建設設計も変わってくるんじゃないでしょうか。いま建てるほうはほぼきまったという御説明でしょう。しかし私はきまっていないと思う。ほんとうはまだきまっていないのでしょう。ほぼきまったと言っておられますけれども、まだ一部変更があるかもしれない、こういうお話ですが、とにかくあとを何に使うという目的も立っておらずに、建設の設計はほぼきまったというのですが、それできまりましょうか。あなたは、あとが大事だ、こういう大前提があるというお話で、政府もそのとおり指導してやっていく。やはり四分の三出すのですから、政府はやはり大いにいろいろと重要な意見を伝えて協会にや
それからいろいろな新聞等にも書かれている重要な一つの問題は、全国的にいま壁屋さんとか大工とか、そういう技術屋さんですね、建築に必要な技術屋さん、あるいはそういう技術はないが土工と称する諸君ですが、その特に若い人たちが非常に欠乏しておって、盛んに引き抜き屋さん、そういうものが暗躍しておるために、特に博覧会に向かってそういうことが行なわれる傾向になってきたので、東京なんかでも建設業者は技術屋がいなくて非常に困っておる。何でも技術屋がいないためにお手上げになるのだ、企業がやっていけない、こういうような事態も起きておるといわれておるわけです。協会は政府に向かって、あるいは自由民主党の万博の委員会ですか、橋本登美三郎君が特別委員長ですかしてお
そういうふうなことは聞いていない、すなわち、そういうことは実際にまだ計画されておることはない、こういうことですね。 そこで、いろいろ聞きたいことはあるのですが、あまり時間も長くなりますから、もう二、三点聞いておきたいと思います。 万国博に出品の参加をする国内の業者の間に非常な、特に大企業の業者が非常に大きな——スペースについてはいろいろ大中小とがあるそうですが、特に大きなスペースを取るというので、非常な過当競争が行なわれておる。そういうこともわれわれは聞いておるのです。そしてその結果、万国博というのは産業博覧会じゃないのですから、産業だけじゃないのですから、文化と産業のシンボルとしての博覧会ですから、公共体あるいはいろんな諸
私はもう時間もありませんから終わりますが、万国博の準備はさっきからの質疑応答で明らかなように、非常におくれていると思います。しかしその直接の責任者である協会、もちろん協会は、国の経費五百数十億の四分の三は国民の負担でまかなわれるのですから、やはり協会等の運営については、政府は監督し指導を行なっていくという責任があるわけです。私はその意味で政府の猛省を促しまして、私の質問を終わります。 ————◇—————
日本国とソビエト社会主義共和国連邦との間の領事条約につきまして、二、三の点につきまして質問を試みたいと思うのであります。 政府の説明によりますと、この日本国とソビエト社会主義共和国連邦との間の領事条約は、すでに発効しておる日本とアメリカあるいは日本とイギリスとの間の領事条約とほぼ同じものである、こう言っておるわけでありますが、少しくその内容を調べてみますと、やはりかなりな点において相違があるということが明らかになるわけであります。逐次この点につきまして質問を試みてみたいと思うのであります。 第一は、第三条に、「派遣国は、館長を任命するに先だち、外交上の経路を通じて、その任命について接受国の同意を得なければならない。」すなわち
それはいま御答弁のように、適当でないと考えた人に出ていってもらう、それはお互いにそうだと思うのでありますが、私は、ソビエト社会主義共和国連邦の国情というものがこういうふうにしたのであろうということは、もちろん考えておるわけでありますが、それで理由はわかったわけであります。 そこで次の問題でありますが、第九条ですね、第九条に、「派遣国は、自国の国民であって、すでに接受国にあるもの又は接受国に向かって旅行中であるものを領事官又は領事館職員として任命することができない。」と、——後ほどにこれに例外はあるのですが、こういうような規定、これは米英との間の領事条約等にはないわけですが、こういうような事項を加えたということは、どちら側が主とし
そうすると、日本側の主張ですね。 これはもちろん、向こうからもそういう主張はあったわけですね。その点もう少し詳しく……。
よくわかりました。 そこで次は、領事館の管轄区域の問題であります。米英との間の領事条約を読みますと、管轄区域は、もちろん接受国が異議申し立てができますし、派遣国の希望によって管轄区域がきまっておる、こういうふうになっておりますが、日ソ両国の領事条約を読みますと、第二条の二項ですか、「領事館の設置の場所及び領事管轄区域の範囲は、派遣国と接受国との合意により決定される。」と、かなり違っているわけです。もちろん、これは合意があればできるということでは同じ意味でありますが、かなり違っておると思うのであります。そこで、両国の間に合意に達した管轄区域というのは、私は聞いて知っているのですが、どういうことになっておるわけですか。今度近く領事館
今回設置される両国の領事館はナホトカと札幌である、こういう御答弁ですが、その管轄区域はどういう合意に達しておりますか。
それに相違ないわけですね、市内に。
そうしますと、非常に疑問が出てきますのは、第二十六条に、「領事官及び領事館職員は、国の安全上の理由により立入りを禁止し又は規制している地域に関する接受国の法令に従うことを条件として、その任務を遂行するため、領事管轄区域内において自由に移動し及び旅行することが認められるものとする。」こうなっておるわけですね。そうすると、札幌に置かれたソビエト社会主義共和国の領事館の領事官及び職員の行動範囲、自由に行動できる範囲、あるいはナホトカに置かれた日本の領事館の領事官あるいは職員の行動範囲というものは、厳重に市内だけですか、どうなんです。
たとえば札幌へ来た向こうの領事官が——領事官のいろんな職務を規定しているわけですね。たとえば第三十八条ですか、これを読みますと、「領事官は、その領事管轄区域内の港その他投錨地に入る派遣国の船舶に対して、すべての協力と援助を与える権利を有する。」こういうことになっていますね。それでは、函館に入ったソ連の船に、札幌におる向こうの領事官あるいは職員は、いろんな協力を与えようとしても、行くことができるんですか、どうなんです。管轄区域は市内だけというと、どういうことになりますか。
職務上はそういうふうにできるとしましても、たとえばナホトカへ行っておる日本の領事官あるいは職員、あるいは札幌に来ておる向こうの領事官あるいは職員等が、たとえば日曜日にドライブをしよう、そして札幌市街から出るとか、そういう場合、一々許可をもらうのですか、あるいは自由に出ていいのですか、どういうことなんですか、そういう場合。
そういうように管轄区域が非常に狭いということが、今後の、たとえばナホトカにできる日本の領事館にしましても、あるいは札幌にできる向こうの領事館にしましても、やはり多くの問題が出てくるのではないか、こういうふうに私は考えられるのであります。これはかなりめんどうな事柄も起こしてくるという可能性は、考える必要はないというわけにはいかぬのじゃないか、こういうふうに思うわけでありまして、領事管轄区域というものをこういうように狭く制限しておる。米、英の場合とは違う。もちろん向こうの国情の相違もあるという説明でありますから、理解はするわけですが、そういう意味でまあ制限されておる。こういうふうな狭い管轄区域にするということは、これは交渉の過程で、どち
そういう答弁のような事情のようでありますが、接受国の同意を得て管轄区域外に出ていって任務を遂行する、そういうことですが、そういう手続をとっておると、急場に問に合うような職務の遂行ができない場合とか、いろいろな場合が出てくるということは、当然考えられるのじゃないでしょうか。いかがでしょうか、そういう心配はないですか。私は非常にあると思うのですがね。
それは私は、あなたがおっしゃるように、領事官の職務遂行にはなかなかいろいろな問題が起きてくるということは、やっぱり考えなければならぬ問題である、こう思うわけでありますが、そのために議定書とか交換公文があるわけで、これについてはまた後ほどお聞きしたいと思っております。 問題をさらに進めていきまして、第十五条の「領事館の目的のために使用される土地、建物及び建物の一部並びに領事官の住居は、不可侵とする。」こうなっておるわけですね。米、英との領事条約と、この点が違っておると思うのです。領事官の住居をも不可侵であるというふうにしておるのですが、これはどういう理由でございますか、この点をまず聞いてみたいと思います。
まあこれは外交官としての特権を与えるような領事という制度に対する扱い方が違うのだ、こういう説明でございますから、そういうことになったのでありましょう。さらに、第十八条にもかなり違った点があると思うのでありますが、これは私も質問せずに、同様の理由であろう、こう思います。 そこで、次の問題でありますが、交換公文におきまして、北太平洋において逮捕された日本国民の保護について触れておりますが、北方水域における安全操業に関する交渉は、その後どうなってきておるのか、その点詳細に、これは政務次官がいらっしゃいますから、あるいは御説明願えるならばとこう思うわけでありますが、いかがでございますか。
そうしますると、北方の水域における安全操業という問題は、何も新しい進展はない、こういうことですね。