それでは、この口上書が日本政府に伝達されたのはいつでございますか、大臣でなくても結構ですが。
それでは、この口上書が日本政府に伝達されたのはいつでございますか、大臣でなくても結構ですが。
そこでこの口上書というものは、外務大臣は、会談前には公表しなかったのは外交的な慣例等からいってもあるいは両国の約束があったかどうかわかりませんが、そんなこともあったんではないか。それで後から発表しても国民からわかってもらえると思うというような談話も何かどこかで行われておるようでありますが、会談前に、国民の前に明らかにする方が、国民の皆さんに理解を求める方法としてはよいのではないかと私は思いますが、外務大臣はどう思っておられますか、御答弁を願いたいと思います。
私はこの口上書を読んでおりまして、いま御答弁になったことと関連してこういう考え、印象を持ったのであります。 大統領狙撃事件というもの、これは不幸な事件でありましょう。この事件について、あたかもわが国の責任を追及する、そして日本は何か誠心誠意捜査をやるというようなことを言っておる。今度は、金東雲の問題については打ち切りである。非常に、あなたがおっしゃるように二重写しといいますか、絡ませるというか、そういう態度で韓国政府は口上書をわが国に伝達しておるというふうに考えるのであります。この大統領狙撃事件というものは、わが国の責任がどこにあるのでしょうか、私は理解ができません。いろいろな揣摩憶測、流言飛語も飛んでおるのでありますが、この問
もう終わりますが、そうしますと、閣僚会議の時期は全く未定であり、そう早くないということでございますか。もう一遍だけ。私たちは反対でありますから……。
終わります。
ただいま提案されております国際電気通信条約について若干の質問を行いたいと思うのであります。 本条約は一九三二年に生まれまして、自来数年ごとに全権委員会議が開かれて、その会議ごとに全面改正の形式をとっておるのでありますが、基本的な規定については憲章化することはできないのかどうか、会議ごとにそうした全面改正をせずにできないものだろうか。今回の会議でもそういうようなことが論議されたと聞いておるのであるが、わが国の態度はどうであったのでありますか、まずこの点について伺っておきたい、こう思います。
ただいまの答弁でよくわかるのでありますが、将来やはりそのような方向に行く方が合理的ではないだろうか、こういうふうに考えているのであります。今後の御努力を願いたい、こう思います。 次でありますが、本条約の加盟国は現在何カ国あって、現在まで何カ国がこの条約を批准しておるのでございますか、この点も伺っておきたいと思います。
批准しておる十五カ国でありますか、四月現在で、どことどこでございますか。
この非加盟国は主として分裂国家である、こういうふうにいま私は聞いておるのでありますが、これらの国が加盟していないのは、連合が拒否をしておるのか、その理由を御説明願いたい、こう思います。
それではさらにお尋ねしますが、北朝鮮ですね、朝鮮民主主義人民共和国はまだ加盟していないのであるが、従来日本は反対的な態度を続けてきたというふうに聞いておるのでありますが、いまもあなたの説明では、北朝鮮は加盟の申請を出しておる。しからば、従来まで反対的な態度をとってきたわが国は、この北朝鮮の加盟に対して、申請をしておるというが、反対なのか賛成なのか、これも承っておきたいと思います。
いまの局長の答弁は、私、当然だと思うのでありまして、元来この条約は技術的な条約であって、普遍的な参加が望ましいということは条約目的にもちゃんと明記しておるのでありまして、あくまでも北朝鮮もこれに加盟してくるように、積極的にわが国も努力すべきだと、こういうふうに思うのであります。 比較的アジア地域に未加盟国が多いが、この未加盟国との間においては電信電話等の業務上の問題、電波周波数の割り当て等の問題で支障はないのかどうかということを承っておきたいと思います。
いまの答弁で、直接この条約に加盟していなくても通信業務については別に差し支えない、こういうことでございますね。 そこで、国連局長にお尋ねしますが、しかし、わが国としては、北朝鮮あるいは北ベトナム、これは当然近い将来に国交が回復されるわけでありますから、加盟国になるのに賛成、こういう態度で臨んでいかれる、こういうことでございますね、もう一遍お尋ねしておきたいと思います。
今回の主な改正点の一つに、従来の準連合員制を廃止したということが一つの改正点になっております。また、領域の集合を連合員から削除しておるが、ねらいは何であったのか。特に何か政治的な意味があったのかどうか。わが国はこの改正に反対したと言われておるが、その反対の理由は何であったのか、承っておきたい、こう思います。
そうすると、このパプア・ニューギニアが準連合員であった、また領域の集合というものがなくなっていく、これは、実際的な今後のこの条約の運営について、この改正によって何ら支障はないのでありますか。
第三十二条に地域的取り決めを締結することができるということになっておりますが、わが国との関係でこれに該当する取り決めがあるのかないのか。また、今後そのような計画はないのかどうか、この点も承っておきたいと思います。
わかりました。 この条約の最終議定書というものが、各国の膨大な留保宣言を掲げておるのでありますが、内容的に大別してどのような留保なのか、またこれらの留保の法的効力というものはどうなのかという点であります。日本は留保宣言をつけていないが、日本にはそういう必要はないという考えで留保をしていないのかということを承っておきたいと思います。
次の質問は、条約とは直接関係ありませんが、本年三月に、日本通信協力株式会社というのが、イランとの間に三十億円の電気事業の技術的援助をするということが報道されておりましたが、これは全く民間ベースなんでございますか、政府は何ら関与していないのでございますか、あわせて質問をしておきたい、こう思います。
そこで、郵政省は、開発途上国に対して電気通信関係の国際協力に積極的な努力をしておる、こういうふうに聞いておるのでありますが、この種の技術援助について、何か具体的なプログラムを持って開発途上国に対してそういう援助を進めておるのでありますか、この点もあわせて承っておきたいと思います。
終わります。
まず高島アジア局長に、重要な外交の交渉過程でありますから、答えられぬ場合は結構でありますが、できるだけ誠意をもってお答えしてもらいたいと思います。 局長が北京へ行かれまして受けられました印象として、これは私、新聞報道で読んでおるのでありますが、向こう側は日中平和友好条約をできるだけ早く結びたいという熱意を大いに持っておった、こういうことも新聞にはあなた発表しておられると思うのだが、当然であると思うのであります。ところが、覇権問題については、いまも御説明があったように非常に強い、かたい態度である、それからわが国の覇権問題に対する考え方もあなたは伝えた、ところが、この会談によって改めてはっきりしたことは、両国の間における覇権問題につ