時間もありませんから、もう一つ、局長の答弁ではありません、意見を聞いておきたいと思います。 この法律ができましたのは、たしか昭和二十七年の十二月であったかと思います。私もこの法律を作るときに、直接審議に当って知っておるわけですが、この法律はいわば過渡的な、弥縫的な法律として、きわめて不満足であるが、こういう法律を通して糊塗しよう、こういうことであったと思うのです。母子世帯対策としては抜本的な対策が必要であるが、とりあえず、こういうことだったと思います。さっき滝井君の質問の中にも、今日ではこのような法律ではいかぬのじゃないか、きわめて微温的なものである、こういうような質問があったようでございます。私も全く同感でありまして、一つ本腰
