そうしますと、政府といたしましては、戦争によっていろいろな面に犠牲がたくさん出ておる。こういうことについては今後一切財産補償的な考え方は持って進んでくれる意図はないということがはっきりしておるわけでございますか。
そうしますと、政府といたしましては、戦争によっていろいろな面に犠牲がたくさん出ておる。こういうことについては今後一切財産補償的な考え方は持って進んでくれる意図はないということがはっきりしておるわけでございますか。
厚生大臣だけの意図でどうこうというわけには参らぬ問題もたくさんあるわけでありますから、これ以上追及はいたしません。 そこで、今度の引揚者の給付金の法律が実現化したとすると、これに関連いたしましてまた大きな政治問題あるいは社会問題を生んで参る傾向があるだろう、こう思うわけであります。たとえば学徒動員の問題であるとか、あるいはまた現に問題になっている軍人恩給の問題であるとか、文官恩給とのアンバランスを是正する問題、農地改革による旧地主の土地の補償の問題とかいろいろな問題が活発化してくるであろうということも想像できるのですが、これ以上のことを厚生大臣に質問しておっても厚生大臣からはもちろん責任ある答弁を得るということは無理だろうと思い
大臣のさっきの答弁ですが、そういうふうな一つの境界、区切りをつけるために講和条約発効を一つの境界とした、こういう御答弁のように思うわけであります。事務当局に数字をお尋ねするわけですが、戦犯として海外、フィリピン、マヌス島におって、講和条約発効後内地に帰ってきた人がどれくらいおって、それから講和条約発効前に外地の拘置所から内地に帰ってきた人がどれくらいおるかということをお示し願いたい。
その三千名というのは全部巣鴨に入った人ですか。
戦犯として向うにおった人ですか。
そういたしますと、講和発効前に戦犯として外地におって日本に引き揚げてきた人、そして内地で逮捕されて巣鴨におった人、あるいは現在までおる人、それで幾らくらいになりますか。
ちょっと私の質問が悪かったのですが、講和発効前に外地に抑留されておって、そして講和発効前にこちらに帰ってきた、そして巣鴨におった。そしてそれにプラスして内地で逮捕されて巣鴨におった人、これは大体累計どれくらいになりましょうか。
さっき野澤委員からも質問がございましたが、未帰還者留守家族等の援護法によりますと、巣鴨に拘禁されている人はみんな未復員者の待遇になっておるわけですね。そしてやはり同じ待遇を受けておる。これは法律ができたときに、そう明記されているわけであります。ところが今度の給付金の法律ではこれが除外される、こういうことになるわけですね。それは発効後に帰った人はいいですけれども、発効前に帰った人は全部除外される。おそらく野澤さんの御質問もそこにあったのじゃないかと思うのです。この点はいろいろ議論のあったところですが、田邊君が何かさっき答弁しておられましたが、そうたくさんの人じゃないのじゃないか。さっきも九百何十名ですから、九百何十名とすれば、金額から
そこでたとえば巣鴨に入っている人の中で、内地で拘禁されてそして今日までおる人、それは引揚者でないという理屈も、私はある意味ではつくと思うのです。しかも巣鴨に講和発効前に帰ってきた、向うにおって拘禁されていて、そして現在も巣鴨におるという人もある。ところが講和発効後に帰ってきた人にはそういう資格がある。これはおかしいではありませんか。どうしたって理屈に合いません。
もうやめますけれども、これはおかしいですよ。全然理屈になっておらぬ。そうでしょう、そんなばかなことはない。生活の本拠を持つ者としたら、講和条約発効後に帰ってきた戦犯の諸君だけでないのは当りまえです。これはおかしいですよ。あなたと議論しているのではないから、一応留保しておきます。
私は母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案に関しまして、二、三の問題を伺いたいと思います。もちろんこのたびの法律改正は大きな進歩でありますから、改正自体に賛成することは当然でございます。ただ政府からもらっておる資料を見ますと、たとえば二十八年度には四千六百六十五万四千円政府が出した予算が余っておるわけであります。それから二十九年度には一億二千七百万円ほど余っております。三十年度には一億四千九百万円ほど剰余金が出ておるわけであります。そこで高田局長にお尋ねしますが、三十一年度には今までのところわかった数字がございましたら、どれくらいか説明を願いたいと思います。
そこで厚生大臣にお尋ねいたしますが、この資料を見ておりますと、最後の五番目でございますが、母子福祉貸付金不承認理由の調というところがございます。二十八年度から三十年度までの調査でございますが、貸付金の財源の不足によるものというのが非常に大きなパーセンテージを占めているわけであります。たとえば生業資金を見ましても、生業資金を貸してくれという希望があるときに、貸し付けられない理由の半分は、資金がないから貸し付けることができない。その他まだいろいろあるわけでありますが、とにかく政府が出しておる予算が、従来四億五千万円ほど出しておりますが、そのうち一億数千万円、また三十一年度は二億の予算が消化し切れない。一方貸付してもらう方は、幾らお願いし
厚生大臣の御答弁によりますと、地方の府県の財源が枯渇しているから、二分の一ずつ府県と国が負担し合う制度であったが、今度は三分の一国が持つんだ、これは非常に合理的でその通りでございますが、しかし私が知っている府県などでは必ずしも財源が——それはどこでも非常に枯褐はしておりますが、大体こうした方面への理解が、府県知事あるいは府県の首脳部に非常に少いと思います。従ってまた厚生省当局といたしましても強く府県の当局に通達をするとか、あるいは注意を喚起するとか、そういう努力を怠っておる、こういうことも私はいなめない事実であろうと思うのです。たとえばこの償還率を見ましても、未亡人家庭に貸し付けた金は八割以上返っておる。おそらく借金でこんなにいい率
私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました健康保険法、船員保険法並びに厚生年金保険法の一部改正に対し、保険給付の二割は国庫が負担すべきであり、さらに、五人未満の職場に働く労働者にも健康保険を拡充すべきであるとのわが党の主張に基きまして、政府原案並びに与党修正案に反対の意向を表明いたすものであります。(拍手)申し上げるまでもなく、労働者の健康は国家経済発展のためには最も大切な原動力でありまして、同時に、労働者の生活を維持するために必要欠くべからざるものであります。この生産と生活の最も大切な、そして唯一の源泉であります労働者の健康を守るために発足しましたわが国の健康保険制度は、実に三十年にわたる長い歴史を持っておりまして
ただいま四人の参考人の方々からいろいろ御意見を述べられましたが、日本歯科医師会の鹿島さんを除いてはお三人方はこのたびの修正案に賛成である、こういう意見を述べられたようであります。特に大岩さんは一部負担は当然である、こういうふうなお話でございました。私は今日議論を戦わすためにここに立ったわけではございません。ただしかし私は果して政府管掌の健康保険の加入者が一部負担を支払うことが、あなたがおっしゃるようにきわめて軽い負担で済むかどうかということは慎重に考える必要があると思うのであります。たとえば政府管掌の被保険者の平均賃金は一万二千円くらいと言われております。それが疾病にかかって入院いたします。そうしますと傷病手当で、これは六割になりま
私は議論をするためではございませんから、それはそれといたします。いろいろ私申し上げたいことがありますが、よします。 次に、指定の問題並びに監査の問題について、大体鹿島さん以外は当然である、こういうふうな御発言であったように私拝承しました。なるほど医師の中に不正をやる人もあるかもしれません。しかし従来健康保険の歴史を見ますると、御承知のように昭和二年に発足しまして、約三十年間健康保険というものが発達してきたわけであります。そして健康保険が発達してきた歴史を振り返りますると、医療担当者である医師あるいは歯科医師が非常な協力をしたということは否定し得ないところだと思うのであります。もし医療担当者である医師、歯科医師の協力がなかったなら
もうあと時間がございませんから、鹿島さんにもし御答弁願えるならば御答弁願いたいと思います。と申しますのは、さっきの御発言中に、もしこのようなわれわれにとっては耐えられない法律が実施されるならば重大なる決意を持つのである、こういう御発言があったと思うのであります。重大なる決意とはどういうお気持、あるいはどういうことであるかということを、それは言えないというならそれでもけっこうでございますが、御答弁願えるならばお話を願いたい、こう思うのです。
けっこうです。
私は健康保険法の一部改正案に関連しまして厚生大臣に二、三の質疑を行いたいと思います。 厚生大臣は、先般石橋内閣の成立に当りまして厚生大臣になられまして、さらに岸内閣の成立に当りまして厚生大臣に留任されたわけでありますが、この健康保険法の改正案は第二十二国会に川崎厚生大臣の当時提案されました。そして審議未了となったのであります。さらに二十四国会に当りまして、ほぼ二十二国会当時のものと同じようなものが提案されて参りました。そしてこの二十 国会に提案されました法案もまた審議未了となったのであります。このような歴史を持っております健康保険に関する改正案が非常な難航を示したということでありますが、どういう理由でこのようにこの法律案が何回に
ただいまの厚生大臣の御答弁によりますと、健康保険問題は非常に重大であるから、労働者諸君が重大な関心を持っている、それからもう一つは、厚生省の医師側との何か了解工作があまり十分でなかった、従って誤解があったのではないか、そういうような御答弁であったように思います。これは私は厚生大臣の御答弁に非常な大きい不満を持つのであります。と申しますことは、実際医師側が誤解を持っておるということは第二にいたしましょう。健康保険というものが労働者にとって非常に重大なものであるということは当然でありまして、その問題について労働者が大きな関心を持っておる、しからば、たとえば政府管掌だけでも家族を含めて、組合管掌をまぜて全国で約二千五百万人くらいございます