この三十五億ということは、私非常に少いと思うのですね。一千億もある積立金から、僅か三十五億なんというのは、非常に少いと思うのですが、これをもつと、住宅も非常に不足しておるのでもあるし、又病院その他にも十分廻して行くべきと思うのですが、なぜ三十五億ぐらいに抑えておるのでございますか。
この三十五億ということは、私非常に少いと思うのですね。一千億もある積立金から、僅か三十五億なんというのは、非常に少いと思うのですが、これをもつと、住宅も非常に不足しておるのでもあるし、又病院その他にも十分廻して行くべきと思うのですが、なぜ三十五億ぐらいに抑えておるのでございますか。
大体今から十年後ぐらいにはどのぐらいになるのですか、積立金は見通しとしては……。
そうしますと、もう一つですが、二十年後にはそうすると、この倍ぐらいになりますか。
ようございます。
お尋ねしますが、国立病院の四百七十七名が実際に整理されるという御説明でしたね、そうでしよう。
看護婦、医師はこの前我々の質疑に対しては減らさないとこういう話でしたが、その通りになつていますか。
そうしますると、事務系統の方が整理の対象になつているわけですね。
そうしました場合、例えば雑役婦とかそういう方々が対象になるために、看護婦或いは看護婦の生徒の諸君が非常な過剰な労働、而もそらした雑役などに廻されるという危険はございませんですか。それはちよつと内訳わかりましたら……。
この数字のことですが、「地方支分部局計」、そこに現定員三百人名ですね、そうして改正後の定員が百七十八名、現在実員が三百二名、三百二名から百七十八名になるので、三十名だけ減というのはどういうことなんですか。
めちやくちやだ、こんなの資料になつてないですよ。
只今の亀田君の動議に賛成いたします。
私はこの際、第十次造船計画に関する緊急質問の動議を提出いたします。
私は、日本社会党を代表いたしまして、第十次計画造船促進に関する緊急質問をいたさんとするものであります。 我が国の経済自立のためには、海運造船の拡大強化が是非とも必要であることは申すまでもないところであります。昭和二十九年度の貿易の見通しにおきましても、約九千万ドルくらいの輸入超過が予想されるのでありまして、これを克服するためにも、どうしてもこの際、海運造船の飛躍的な拡充強化を図らねばならぬと思うのであります。 私が国の造船の稼働可能の船台総トン数は六十五万トンと言われておりますが、これだけの設備を持ちながら、政府の両院における答弁を見ておりますると、今年度の第十次造船の建造量は約十七万総トン、輸出船舶の予想約十万総トン、更に
私先日第一国立病院に厚生委員会を代表して湯山委員とお二人で行つたわけであります。患者のことは藤原委員からいろいろ御質疑になりましたから省略いたしまして、患者にとつて現在二つの重要なものがあると思うのです。一つは家族の生活費、それからもう一つは、何と言いましても一日も早く患者がなおる、こういうことだと思います。そこで患者がなおるためには、何と言つても適切な治療がなければならない。そこで私医者である関係で、向うの副院長及び内科医長、それから患者十数人を扱つておる主任といいますか、そういう方とほんの暫く懇談いたしました。その席で、責任ある医師として何を一番希望せられますかと、こういう質問を発しましたところが、こもごももおつしやいますことは
私は本案の修正動議を提案いたします。その案の内容は、次の通りであります。 清掃法案に対する修正案 清掃法案の一部を次のように修正する。 第二条第一項中「市町村」を「市町村(特別区の存する区域にあつては、都)」に改める。 第六条第一項中「市町村」を「市町村(特別区の存する区域にあつては、都。以下同じ。)」に改める。 第七条中「市町村長」を「市町村長(特別区の存する区域にあつては、都知事。以下同じ。)」に改め、同条に次の二項を加える。 2 前項の命令に不服のある者は、当該命令を受けた後十日以内に、市町村長に対し、異議の申立をすることができる。 3 前項の異議の申立があつたときは、市町村長は、関係者
只今の湯山委員の清掃法案に対する附帯決議案に賛成いたします。
楠本環境衛生部長にお尋ねしますが、現行法の汚物掃除法ですね、これは清掃法が成立しますると廃案になるわけですが、掃除監視吏員は汚物掃除法の第五条におきまして、「市ハ汚物掃除ノ施行及実況ヲ監視セシムル為必要ナル吏員ヲ置クベシ」と規定しております。この監視吏員の職務範囲は、同法第六条に土地の立入監視が規定され、更に同法施行規則第十条の規定、並びに第七条における執行の権能等より考慮しますると、今度の清掃法では環境指導員になりまして、非常に仕事が変つて来ると思うのですが、そうしますると、まあ変つて来るわけですが、従来の監視吏員というような仕事を環境指導員が兼ねるといたしましても、保健所がない市においては、そういう指導員がないわけですが、そうい
そうしますと、厚生省は清掃法の第二条で市町村に強い義務付けをしておるから、当然従来の汚物掃除法の規定しておつたそういうようないろいろな措置は当然講ずる義務がある、こういうふうに御解釈になるわけでありますか。実際において厚生省当局は市に対して何か条例などをきめて、そうしてこの清掃について、従来汚物掃除法でやつていたと同じような何かこういう指導的な努力をされる、こういうわけでございますか。
もう一つお尋ねしておきたいのですが、環境衛生指導員ですね、それは一体どんな人か。ということはどのような履歴というか、学識というか、そういう一つの資格をあなたがたは描いておられてきめておられるか、その点一つ。
以上であります。