ほかの方々どうですか。
ほかの方々どうですか。
簡単なことですが……。終戦後ホルスタインと日本牛と、何か雑種ですか、あれをよく地方に割当ててもらつておつたのですが、今どうなつておりますか。
僕は終戦後農村に非常に奨めて歩いて、大分飼つてもらつたことがあるのですが、どうもうまく行かない。
すつかりそれで信用をなくしてね……。
農林省で奨められて大分お先棒をかついで、今の畜産局長の大坪君に盛んに奨められてとんで歩いたが、どうもむずかしいのですね。
それからさつきの酪農計画のお話を聞いていると私非常に心配なことは、零細農でしよう、日本の国は……。そういうものが解決されないのじやないかという問題ですが……。
それからもう一つ、デンマークのものが安い、これは実際に豚の肉は日本の倍くらいしますが、ところがバターは安いのですね。
どうもデンマークの農家へ行くと乳牛よりも豚が多いのだ、豚が圧倒的に多い。
さつ遂の酪農のことですが、労賃を零と見て、それでもやつて行けないという理由はどこですか。
それからもう一つは工場ですね、そういうものの組織にもよるのじやないですか。例えば日本の場合、私福井県ですけれども、若狭地区というのが非常に酪農が多い所なんです。一軒一頭ですね。それを全部舞鶴のどこかの工場に持つて行く、それが完全に資本主義経営……、コオペラチブでないというところもあるのじやないですか。だからコオペラチブが完全に発達して行くということになれば……。それから飼料の関係もございましようね。
今度の身体障害者福祉法の一部改正の法律案の最も大きな点は、何と言つても更生医療が加えられたことであります。従来健康保険に親が、どちらの親でもいいのですが、加入しておつた場合、その子供が不具者である、而もそれは手術すればなおり得る。併しそれは従来の健康保険の制度では対象にならないという場合は、この法とは関係ないのですか、どういうことになるのですか。
そこでこの法律を見ますると、まあ国が更生医療の費用或いは補装具ですかの費用を負担して行くということが条文に載つておりますが、そうしてそのあとで又能力に応じて身体障害者及び或いは又その扶養者はその能力に応じて一部の負担をしなければならない。そして県知事或いは町村の長がそれを取立てることができる。こういうことになつているのですが、どういう基準で全額を国が負担して行く人と、それから一部を負担しなければならん人とどうしてきめて行くのですか。その点よくわからないのですが、御答弁願います。
それがわからないのです。
それじや今これは常識的に例えば一労働者があると、そしてまあ標準べースをもらつて生活には事欠かない。そして子供か不具者であつて一年間そうした特殊な医療機関に収容させると、そうすると食えない。例えば東京のそういう病院へ入院させることができない。そういうふうな場合か非常に多いと思いますが、大体そうした身体障害者には国が面倒を見る、こういうふうに解釈していいのですか。
もう一遍安田さんに聞きますが、大体それでは身体障害者には面倒を見て行く、こういうふうに考えていいわけですか。大体において生活保護法よりはちよつと上だというのでなしに……。
余りわからんのですが……(笑声)もう一偏開いておきます。そうしますと、身体障害者で更生医療を受けることによつて生活が非常に困窮するということがない程度に見て行くと、こういうふうに解釈していいのですね。
くどいようですが、安田局長に一つ大いにやつてもらいたいのは、健康保険では病気でない身体障害者が対象にならんことはわかつておるのですが、今後最も科学的な診断でこれは必ずなおるというような身体障害者には、何かの便法で健康保険の対象にさせて行くように法律を変えて行くというか、適用させるようにすべきだと思うのですが、あなた方はそういうふうにやつて行くように努力されますか、どうですか。
そうです。
いや、そういうふうに努力して行かれる気持はないですかと聞いておるのです。
いやそんなことを聞いておるのじやないですよ、局長が知らんということはないでしよう。あなたは厚生省の一局長でしよう、みんながそういう努力をして行く気持があるかないかということを聞いておるのです。おれは保険局長でないから知らんというような、そんな無責任なことはないでしよう。