私はやはり、この両国の条約は、日中両国がアジア全体の平和にいかに貢献していくかということに大きな重点を置かれた条約になるべきだと思うのでありますが、外務大臣の御所見も承っておきたい。
私はやはり、この両国の条約は、日中両国がアジア全体の平和にいかに貢献していくかということに大きな重点を置かれた条約になるべきだと思うのでありますが、外務大臣の御所見も承っておきたい。
どうも、外務大臣のそういう答弁でありますから、それくらいにしておきます。 そこで、事務当局でけっこうですが、中華人民共和国政府と航空協定を結んでいる国は幾つあるのでございましょうか。
それでは台湾に乗り入れている国は幾つございますか。そして会社は、一国で二つあるいは三つある国もあるかもしれませんが、幾つの国から幾つの会社の飛行機が乗り入れておりますか。
はい。
幾つの会社が……。
七つの国で八社ですよ、アメリカから二つ行っているのだから。まあいいや、間違ってるけれど……。 そこで、中国と航空協定を締結している国が二十幾つあるわけですが、その中で台湾に航空機を乗り入れている国はございますか。
あなた、また間違いをもう一ぺん言うから私は教えてあげますよ。日本をまぜずに七つの国が乗り入れておりますよ。アメリカ、韓国、香港、南ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポール、そしてアメリカからノースウエストとそれからもう一つTWAですから、そういう会社、二つ行っているそうですよ。これは私は調べたのですから、あなたが間違いを二度も言うから……。まあいいや、その点は。 でありまするから、現在の世界のいろいろな国、二十何カ国は中国と、北京政府と航空協定を結んでいるが、台湾に乗り入れている国は、イギリスが仮調印はしているけれども調印ではない。調印している国は一国もない、こういう状況でございますね。 そこで私は、もう時間もありませんから
まあそのように必ず守ってもらいたいと、こう思います。 最後に、これは皮肉でなしに大平外務大臣にその所信を承っておきたいのでありますが、まあ田中・大平外交と、こう言いましょう。田中内閣ができて、あなたが外務大臣としてやってこられたこの日中関係の打開、国交回復、これはやはりわれわれとしては、たいへんおそかったけれども、あなたは功績があったと、こう思うのであります。しかし、功績ばかりじゃないと私は思うのです。 あなたがそうした外交を推進してこられた、田中総理とあなたが協力してやってこられた、まあこれはもちろんその功績を、私たち野党の議員でも認めるものでありますが、しかし、今回の航空協定が閣議で決定するまでの事情等を、われわれは自由
もう私は終わりますが、やはり日中国交正常化後の国交正常化の意義というものはどんなものであるか、たいへん御無礼な言い方かもしれませんが、そういうものの認識があなたの党内にもっと正しく認識されるような状況へ持っていく努力が非常に足りなかった、こういうふうに私は判断しておるのでありまして、あなたは、足りなかった、いや一生懸命やっておるのだ、こういうお話でございますから、それ以上水かけ論はいたしませんが、ある意味では田中総理のリーダーシップにも疑問を持たざるを得ないような状況がこの一週間ほどは続いてきたということは、これは国民みんな見ておるのでありまして、私はこれに対して警告を発しまして、私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうござ
ただいま石井議員がお尋ねになっておった点について、もう少しく質問を続けたいと思うのですが、第三条は、これはハイジャックに対して加盟国は重い刑罰を科さなければいかぬ義務になっておる、こう考えるべきじゃないでしょうか。重い刑を科することができるというふうな弱いもの、そういう表現になっておりますが、そういう義務は、重い刑罰を科さなければいかぬという義務でないですか、いかがですか。
ところが、いまも伊達参事官が答弁しておられましたが、少ない事例でしたが、国によって刑罰が、国内法で軽重があるというふうなこと。そこで、もし軽い刑罰を科しておる国と重い刑罰を科しておる国が現実にある、こうしますと、そういう重大な犯罪を犯したハイジャッカーは軽いところへ逃げていって、そしてこのハイジャックの予防ができなくなるという危険があると思うのでありますが、それぞれの加盟国の国々における国内法の扱いの相違の点等について、もう少し詳しく各国の状況を具体的に答弁願いたいと思います。
第三条で、加盟国は重い刑罰を科することができるという義務規定になっている。そしていま説明になりましたように、加盟国の間にもそれぞれの刑罰についての差異がやはりあることは事実だと思うのであります。そしてあなたは、そういう点をいろいろな国について説明をしておられるのでありますが、こういうような相違点がある場合、どうしても軽いところに犯人が逃げ込んでいくというような事情も起きやすいと思うのであります。この条約では、各国におけるそういう刑罰の重さ等についてでき得る限り同じような刑罰に持っていくような話し合いをする、そういうことをやっていくという権限は付せられていないわけですが、その点はどういうふうなことになるのでしょうか。
質問の進め方を他に変えて二、三聞いてみたいのでありますが、東京条約、ヘーグ条約、それから今度のモントリオール条約、大体この三つの多数国間の条約によりまして、ハイジャックに関連する行為を防止するための体制は整うてきたのではないか、こういうことが言えると思うのでありますが、これらの三条約に加入しておっても、条約の要求しておる犯人の引き渡しであるとかあるいは犯人の処罰、乗客、乗員の旅行継続容認義務とかあるいは貨物、航空機の返還義務といったような締約国の義務を怠る国があると、こういたしますると、依然として犯人の逃げ道はあるわけでありますから、そこで犯行の再発を防止できないということになってくると思うのであります。 そこで、今日までこのよ
そうしますと、あなたはないと言われますが、もしかりにそういうことが起こってきた場合は、そういう国に対して制裁措置というものはあるのですか、ないのですか。
制裁措置はとれないというようなことでございますが、ハイジャックを防止するというためには、やはり乗客のチェックということが非常に重要な点ではなかろうか、こう思うのでありますが、各国の乗客のチェックについてはどのように行なわれておるかということを、これは運輸省からお願いしたいのであります。 どういうふうに各国は乗客のチェックをやっておるのか。もちろんそれは荷物等にも当然関連するわけであります。わが国の現在やっていることはあれでいいのかどうか、改善するべき余地はないのかどうかということ。またエチオピア等の国では、列車にピストルを持った何とかいう職員が乗っていますね、ああいうような形の武装した警備員等が乗っておるというような話がございま
いまの説明によりますと、わが国はそうした乗客、荷物のチェック等については万全を期しておる、こういうような確信をもってやっておられますか、いかがです。
多数のハイジャック事件が起きてきたのでありますが、国際民間航空機関、ICAO、この機関で航空機犯罪防止のための活動が国際的に行なわれておると思うのでありますが、その概要とわが国がそれらの活動にどのような協力をしておるのか、この点についての答弁を願っておきたい、こう思います。
そうしますと、ICAOに加盟しておる国は積極的にハイジャックの防止のために協力しておる、こういうことでございますか。
私は、二、三仮定論の問題について聞いてみたいと思うのでありますが、ある国のtこれは仮定論ですが、ある国の軍隊が高射砲の射撃の訓練をしておる。これはもちろん故意ではなくして、たまたま偶然そういった高射砲の演習中に、砲弾が航行中の民間機に当たって事故を起こしたというような場合の責任問題などは、どのように処理をされることになるのでありますか、この点も伺っておきたい、こう思います。
もう一つ、これは仮定のことですが、航空機がある国に着陸しておる、そういうときに内乱とか暴動とかがあって、暴徒、あるいはその国の兵隊でもいいですが、航空機の中に入ってきて破壊したとか、そうした危害を加えるというようなことの場合には、その措置はどうなるのでございますか。