それでは条約局長、もう一ぺん言ってください。国際法上台湾というのはどう定義できるのですか。
それでは条約局長、もう一ぺん言ってください。国際法上台湾というのはどう定義できるのですか。
そこで現在、日中航空協定の折衝が北京で行なわれておりますね。と同時にまた日本と台湾との間に、これは民間交渉であるといわれておるのでありますが、交渉が行なわれておりますが、これは中華人民共和国政府の黙認のもとにそういう日台間の交渉が行なわれておる、こういうことになるのでございますか。
そうしますと、よく日中両国の国交回復前に貿易は政経分離ということばを使われて行なわれておりました。そうすると日台間の航空、あるいはこれからの貿易等についても、日台間の交渉というものは政経分離ということばでいえるようなやり方で今後いく、こういうことになりますかどうですか。
いまの答弁は私はへ理屈だと思うのです。やはり厳密な意味において政経分離だと私は思うのですよ。政経分離というものの使い方についての幅がいろいろあるというようなこともいえるかもしれませんが、やはり政経分離だと私は思うのですね。 そこで、もう時間がありませんからやむを得ませんが、日台間の航空業務についての交渉はいまどのような状況になっておるのでありますか。交渉妥結の見通し等についても御答弁願いたい、こう思います。
この前の委員会で、石井委員からFIRのことについて質問がありました。その際、政府側の答弁は、日本政府は台湾と交渉して、今後打開をはかっていくということがあったと思うのですが、一体日本政府の相手の主体はどこになるのでしょうか。向こうの政府はないというのでしょう。日本政府はどこと交渉をしていくのですか。答弁を願っておきたいと思います。
きょうはもう時間がありませんので、いずれ日中貿易協定の審議が行なわれますから、そのときにもう少し詳しく質問をしたいと思います。これをもって終わります。
ただいま議題となりました二重課税の回避のための条約二案件に関連しまして、若干の質問を行ないたいと思います。 すでにこの種の租税条約は二十六カ国との間に結ばれておるのでありますが、今回アイルランド及びスペイン両国との条約の批准を国会に求めておるわけであります。この二つが批准されますと二十八の国との間に条約が結ばれる、こういうことであります。これらの一連の多数の条約というものは、大体において相手国からわが国にそのような条約を結ぼうといってきておるのか、あるいはわが国から積極的にそのような条約を結ぼうではないか、こういう意思表示で行なってきたのが多いのか、あるのは両方であるとか、いろいろあると思うのでありますが、その間の事情を概略でよ
ただいま山田政務次官から、これらの二十六の国、さらに今回の二国との条約を結んでいくということは、わが国にとっても、また相手国にとっても、そうしたいろいろな意味での経済交流、人的交流その他に貢献するところがあるからこういう条約を結ぶのだ、こういう答弁であったと思うのであります。 そこで、日本とアイルランド、日本とスペインとの経済関係はそう多くはないと思うのでありますが、どれぐらいの経済関係があるのか、最近の調査の数字等を示してもらいたい、こう思います。
この際でありますので、もう少し詳しくお尋ねしておきたい、こう思うのです。 そこで、アイルランドにしましてもスペインにいたしましても、輸出が輸入を、総額としては大きな額でないにしても、はるかに大きく上回っていると思うのでありますが、この貿易の内容、それから企業進出が向こうからはない、こちらからはある、開発途上国といえるでありましょうが、どういうような企業が行っておるのか、詳しくでなくてもけっこうですが、答弁をしてもらいたい、こう思います。
まあ両方の国ともかなりの大幅出超になっておるということでございます。 そこで、この種の租税条約で二十六結び、今回二国と結ぶと二十八になるということでございますが、租税条約の締結によりまして、海外直接投資などの環境整備につとめることは、わが国にとっても、国際的な資本交流促進ということからいたしましても必要であろう、こう私も思うのであります。しかし民間の直接投資の促進面から見ますると、多国籍企業が非常な巨大化、マンモス化していく、その結果、世界経済を撹乱するような、そういう混乱を来たすような情勢が生まれてきておることも事実ではないだろうか、こう思うのであります。 こういう国際経済を撹乱するような要因が発生することは、これはまた世
私、ただいまの答弁でありますが、そういうような多国籍企業というものの大きな進出によって、国際経済の撹乱というものがくるのを租税条約そのものでコントロールしていくということは、元来無理なのじゃないだろうか、こうも思うのであります。 どうしてもそれぞれの国としては、そのような何らかの措置を持っていなければならぬと思いますが、わが国の大蔵当局、政府としては、そうした多国籍企業というものに対する好ましからざる状況が生まれてこないように、どういうような措置をとっておるのか、これからもとっていこうとしておるのか、これもあわせて答弁を願いたいと、こう思います。
私は、いま国際租税課長からのいろいろな答弁がありましたけれども、私の聞いておることは少しく意味が違うと思うのであります、せっかく答弁を願ったけれども。この多国籍企業というものが各国に大きくどんどん根を張ってきておる、これは国際的な経済交流、したがって、経済交流ということは大きく言って国と国とのよい関係がどんどん推進していくという面もあるが、多国籍企業というものがだんだん大きくなっていくことによって、また逆の面も出てくるのではないか。 そこで外務省の経済局長に、その点どういう方針で——おのずとやはり常識的なよい関係、よい秩序の多国籍企業の発展がそれぞれの国になくては、国際的なよい関係は生まれてこないと思うのでありますが、そういうこ
いま答弁がありましたが、このような多国籍の企業に対する対策というものは、たとえばわが国にとりましても、わが国の産業全体にも大きな影響がある場合もあるし、またそういうことが世界的なよい国際環境をつくっていく上においても果たす役割りも大きいのでございまして、この多国籍企業に対するいろいろな複雑な問題があると私は思うのでありますが、いまも経済局長は、OECDの機関の中に入って、そうして世界的な正常な望ましい秩序をつくるような方向で努力していくのだ、こういう話でありますが、それはそのとおりだと思うのであります。 時間がありませんから先に進みたいと思いますが、わが国は、一九六四年四月でありますか、OECDに加盟したのでありますが、ただいま
ただいま山田政務次官からの御答弁の中にありますように、このOECDのモデル条約は、七年間かかって粒々辛苦してつくったモデル条約である、そうしてこれが世界各国の租税条約のモデルになっておる、こういうことでありますが、最近になって、このOECDの財政委員会で、このモデル条約に関し、再検討しなければいかぬ、七年かかってつくったものではあるが、いろいろと再検討して、そしてこれをやりかえなければいかぬというふうにいわれて、これが実際にすでに討議に入っておる、こういうふうに言われておるのでありますが、この点について実情はどうなのか、そして再検討されなければならぬというのにはやはりいろいろと理由があるわけでありまして、モデル条約のどういう点が、い
それでOECDのモデル条約の再検討は、いろいろなあなたがおっしゃるような意味で必要である、私の聞いておるところでは、一条一条これをまた読み直して、検討して、そしてもっとわかりやすいような、解釈がむずかしくていろいろな解釈ができるような条約でなしに、もっと一目りょう然といいますか、何かもっとわかりやすいような条約にしていこう、こういう意味もあるのではないかと思うのであります。 そこで、さっき山田政務次官から御答弁の中に言われました、国連経済社会理事会で多国籍企業についての論議がいろいろ行なわれておる、そしていずれ答申が出るだろうと、こういう答弁をしておられますが、この国連経済社会理事会で租税条約の面が取り上げられて、そしてこれにつ
そうしますと、国連の経済社会理事会では、先進国対発展途上国との関係において租税条約のあるべき姿をいま追求して会議を続けておる、こういうことと解釈していいわけですね。 そこで、この条約の内容について少し聞いておきたいのですが、スペインやアイルランド、いま議題となっておるこの二つの国との租税条約では内国民待遇の条項を設けておるのでありますが、今まで結ばれた条約の中で、オーストラリアあるいはニュージーランドと結んだ租税条約にはその内国民待遇の条項がないわけです。調べてみるとないわけです。課税上の取り扱いに関してはいろいろとこまかい規定がなければならぬのでありますが、内国民待遇条項の規定のある条約と、ない条約、こういうふうになっておるの
あなたの答弁によりますと、内国民規定というものがオーストラリアあるいはニュージーランドとの条約にはない。しかし他の国との条約には内国民待遇の条項がある。しかしそれはなくてもさしたる障害といいますか、そういうものはなしにきておるというのですが、そういうトラブルが実際には全然なかったのですか、あったのですか。
ないということですね。それではそれでけっこうです。 それから、最近締結されてきておる開発途上国との租税条約におきましては、国際間における二重課税の回避ということ以外に、いわゆるみなし外国税額の控除、こういうことが租税条約に入ってきて、そしてこれが開発途上国の経済的発展に大きく貢献してきておる、こういわれておるのでありますが、この税制による経済開発誘導政策というので、開発途上国に具体的にどのような大きな経済的発展の協力効果が出てきておるのか、この点も答弁を願いたいと思います。
ただいまのあなたの答弁で、開発途上国との条約の交渉の過程で、みなし外国税額の控除ということは、開発途上国から要求がある場合もあるしというような答弁であったと思います。私はやはり開発途上国はいずれの国もそういうみなし外国税額の控除ということを要求してくる、そのほうが開発途上国にとっては大きく経済発展のために効果があるので、そういうことを要求するから、わが国もそうするのだ、こういうふうにあるべきだと思うのですが、あなたの答弁では、そういう要求をする国もあるが、全部はそうでもないのだというふうに私は聞いたのですが、それは間違いですか。
そこで私、お尋ねしてみたいのですが、わが国は韓国、タイ、マレーシアなどと租税条約を結んでおるわけでありますが、先般田中総理が東南アジアを訪問された。そのときにまことに不幸な事態がインドネシアとか、あるいはタイだとか、いろいろなところで起きたということをわれわれは見ておりまして、わが国とこれらの東南アジアの国との間に何か摩擦がなければああいうことにならぬのでありますが、租税条約そのものにおいては、これらの国との間に何か不満あるいはトラブル等があったことがあるのかないのか、この点についても答弁を願いたいと思います。