現実にはないのですか。
現実にはないのですか。
第三条(2)の「締約国及びその政府が国際関係について当分の間最終的責任を負う領域で」云々とあって「合同して一個の加盟国となることができる」となっていますが、これはどういうことを具体的にさしておるのですか。やはりないのですか、あるのですか。
それから第四条(1)の二行目「特に商品協定の交渉、締結及び適用について責任を有する政府間機関を含む。」こう書いてありますね。「責任を有する政府間機関」というのは具体的にいいますとどんな機関でございますか。
そうしますとこの四条の(2)に規定しておる「(1)の政府間機関は、それ自体の票を有しないが」云々、こうあるが、EECとしてはないが、加盟国はそれぞれあると、こういう意味でございますか。
時間があまりありませんので、これくらいでココア協定は終わりまして、麻薬に関する単一条約について質問をしたい、こう思います。 厚生省当局から来ておられますね。この議定書の提案理由の説明の際に「近年麻薬の濫用が世界的な社会問題となっている実情」云々とこう述べられておりますが、現在麻薬の乱用ということは世界的にこれはどのような状態になってきておるのか。特に私は、日本のことは後ほどお尋ねしますが、アメリカ及びヨーロッパについて具体的に数字をあげつつ御説明を願いたい、こう思うのであります。
ただいま詳しい御答弁をしてもらったのでありますが、アメリカへ入ってくる、あるいはヨーロッパへ入っていく麻薬の生産国、ルート等も詳細答弁をお聞きしたのでありますが、特にアメリカは、いまの答弁を聞いてもわかりますように、大麻の中毒者は二千二、三百万人あるという答弁でございます。こういうような状況であるアメリカは、そういうような麻薬類を生産して、それがいろいろなルートを伝わって入ってくる、そういうような国に対してどのような対策をアメリカ自身は講じておるのでありましょうか、この点御答弁を願いたいと、こう思います。
アメリカのいろいろな取り締まりの状況等についても御答弁がございましたが、後ほどさらにまたお尋ねしますが、国連局長、おられますね。 このような不正麻薬の乱用が世界的な大問題になってきておる。そして、国連ではもちろんいろいろな基金も一九七〇年にできましたし、国連としてどのような取り組み方で現在、この問題に対処をしておるのですか。それからまた、国連に今後どのような麻薬撲滅計画といいますか、そういうようなものがあるのか、これもあわせて説明をしてもらいたい、こう思うのであります。
アメリカの拠金四百万ドルがさらに追加される、これは非常にけっこうなことですが、わが国の拠金額は説明がなかったようでございますが、どんなことでございますか。何年からきちんと納めておるのか、これからどうなっていくのか。
大体基金が発足したのは七〇年ですから、まだ十分な活動がされるということはいえない、十分とはいえない、こういう説明のようでありまして、いろいろな目的を持ってやる、こういうことでございまして、これは当然そうあらなければならぬと思うのでありますが、そこで、今度は逆の意味もまたあるのでございます。といいますことは、この麻薬というのは医学上また不可欠なものでありますね。そして麻薬なしにはいまの西洋医学の治療というものは、これはあり得ないわけでして、そこで麻薬、そういうような——これは薬務局長から答弁願いたいのですが、こういうふうな状況で、どんどん麻薬患者をなくさなければいかぬ、そしてこれを撲滅しよう、麻薬をつくっておる発展途上国に対していろい
薬務局長に重ねてお尋ねしますが、大体いまの御答弁でも年々の需要は五十トンぐらいだろう、ところがトルコでは、いまも御答弁になったように、栽培はアメリカとの約束でやめるようになった、そしてインドからこれが輸入されておる、備蓄があるからどうにかやってきた、こういうことであります。備蓄は大体どれくらいあるのでございますか。
それから医療用上の麻薬、これも不可欠なものですが、特に近年家庭麻薬というものの需要が非常にふえておると思うのでありますが、その趨勢大体おわかりでしょうか、そしてまかなっておるのでしょうか。これも承っておきたいと思います。
そうすると、合わせて五十トンくらい、こういうことですね。家庭麻薬と医療麻薬と両方でですか。
私が調べたのでは五十七、八トンから六十トンくらいではないかというのですが、少しあなたの答弁は少ないのではないでしょうか。それでいいのですか。
このただいま議題となっておる麻薬に関する単一条約の改正案ですね。このもとの単一条約がたしか一九六一年にできて発効してから八年くらいたつと思うのであります。そして世界的に統一した麻薬撲滅のためのこういう単一条約ができて発効して十年近くたっても、世界的にはどんどん麻薬の乱用者がふえていく、中毒者がふえていく、こういうことは一体どういうところからきていると皆さんはお考えになるのか。これもあわせて聞いておきたい、こう思います。
単一条約ができながら、麻薬の乱用がどんどん——もちろんこれは元来使うべきものでないのでありますが、そういうものがふえていく。そこで、国連に加盟しておりながら、単一条約には加入しない国もあるわけですが、その理由は、国連局長一つ一つわからぬかもしれませんが、どういう理由でそういう国々は参加しないのか。わかる範囲、最大限でひとつ説明願いたいと思います。
今度の改正の議定書の作成につきまして、昨年の三月ですか、全権会議が開催されて、九十七の国の代表が集まって会議が行なわれた。その結果、九十七カ国のうちの七十一カ国が賛成をして、この議定書が採択された、こういうふうに記録されておりますね。あとの二十六カ国はどういう態度を表明したのか。なぜ全権会議に加わりながら、これに賛成をしていないのか。これもあわせて御答弁願いたい、こう思います。
いま国連局長が答弁されましたように、今回の改正議定書の大きな特徴の柱の一つは、やはり統制委員会の機能、統制権限の強化、これが一つの大きな柱だ、私はこう思うのであります。今回の議定書を見ておりますと、従来のものは、関係国政府の同意を得たときはその見積もりを修正することができるとなっておったのが、今度は統制委員会の独自の権限で見積もりを作成することができる、こう改正されておる。これは非常に強いものであります。これは、いまも国連局長が答弁されたように、内政干渉になるのではないかという意見から賛成しなかった国も出たのであるというような答弁になったと思うのでありますが、しからば従来、この関係国の政府の同意を得られなかったようなことがたびたびあ
そうしますと、独自の見積もりができるということは、この改正になったことはなったが、そういう一つの内政干渉という判断も成り立つわけですから、実際にはそういうことはなかなかないだろう、こういうことでございますか。
それから今度は、九十七カ国の代表が集まって審議が行なわれて七十七の国しか賛成しなかった。あとは棄権等があった。こうしますると、結果的には改正条約ができて、これが発効する。そうすると、前の古い条約というものには今度賛成しなかった国も入っておるのでしょうか、二つの条約があるということになるのじゃないですか。この点はいかがですか。
国連局長、もう一ぺんちょっとお尋ねしますが、古い条約は生きておるわけでしょう。新しい条約は、これはもちろん発効する、こりいうことですか。