よくわかりました。 しかし、原則的には協力をしましょう、こういう返答をした、こういうことだと解釈していいと私は思うのです。そうですね、違いますか。
よくわかりました。 しかし、原則的には協力をしましょう、こういう返答をした、こういうことだと解釈していいと私は思うのです。そうですね、違いますか。
もう一つ私政務次官にお尋ねしたと思うのです。安保常任理事国に日本がなるように事務総長に協力を要請した、こういうふうに報道されておると思うのですが、どういうことだったのでございますか。
私、関係ある、こう言っているのじゃないのです。向こうから、ワルトハイムさんから、財政危機の突破のため、財政回復のために協力願いたいという申し入れがあった。日本からは、もちろんそれはいろいろな条件つきというか何というか、協力しましょう、こういう返答をされたと思うのですが、同時に、日本が安保常任理事国になれるように、事務総長いろいろ協力してくれ、新聞はそう書いている。そうすると、ワルトハイム事務総長は、これはなかなか重大なことなので、拒否権、反対の人があればもちろんできない、それからまた国連憲章を改正しなければできぬことであるし、日本はできるならば安保常任理事国になろう、こういう意思をワルトハイムさんにはっきり申されたのか、ワルトハイム
これも大臣にいろいろ聞きたいと思うのですが、おらぬからやむを得ませんが、国際連合の第二十五回総会で当時の愛知外務大臣が演説しておりまして、私夕べこの演説を読んでおったのですが、これはいま局長おっしゃったように、かねてからわが国の政府は、核を持たないが、しかし潜在的核保有能力はあるが非核政策をとっておる日本のような国が安保理事国になるべきであるというような意味の演説もしておりますね。それからさっきも加藤議員の質問に対してお答えになった中に、敵国条項等は当然日本としては削除すべきである、こういう演説も当時の愛知外務大臣がしております。私その演説の一部を読みます。「私は憲章中のいくつかの条項が現実に適応しなくなっていることを指摘したいと思
たとえばでございますが、平和維持活動あるいは事実調査等の機能が非常に弱いので十分いかないとか、いろいろな点についてというお話がありましたが、今日の国際連合の機能は、やはり安保理事会、特に常任理事国の権限が非常に強くなっております。拒否権が発動されればほんとうの行動がとれない。そこで国際連合の総会と理事会と両方同じような機能を持っておる。それが弊害でもあった点はありますが、私が言いたいのは安保理事会で拒否権が発動される。そういうためにかつて、一九五〇年でしたか、国連の総会で平和のための統合決議というのが採択されて、そしてある国は拒否権を発動してもう安保理事会にも出てこない。 〔委員長退席、福永(一)委員長代理着席〕 そこで平和
説明がよくわからぬのですが、これは国連憲章の事実上の改定ではないのですか。何条でできるのでしょう。
局長、安保常任理事国が拒否権を発動するということは、これは権利でしょう。そうして、それにもかかわらず総会が、これはあなたがおっしゃるとおり十条でしたか、安保理事会が機能を発揮していないときは総会がやることができる、しかし安保理事会が実際に機能を遂行しているときはそれはできないということの説明のようですが、しかしそうすると、国連の安保常任理事国は拒否権発動しても、他の国で何でも思うことができる、こういう意味ですか。何でも拒否権を発動していない他の国々が一致すれば、それじゃ軍事行動をやろうということになると、やはりこれは改定になるんじゃないでしょうか、どうですか。
そうすると、安保常任理事国は国連の最高の機関ですね。それは拒否権という権利を持っておる。そして拒否する。そうすると国連というものは動かなくなるから、総会でこれを決議すればやれるんだ、こういうことになるでしょうか。これは重大な問題ではないでしょうか。そういう解釈でいくと、国連憲章の存在そのものがたいへんな問題になるのじゃないでしょうか。どうですか。矛盾しておると思うのですよ。
法律論みたいになりますが、そうすると、拒否権を発動した国が出てくると、安保理事会は機能はもうそれで停止したということに同意義であるというふうにいえましょうか。問題あるんじゃないでしょうか。拒否権を発動した国が出たことは、もう安保理事会はこれで機能は何もないんだというふうに解釈することは、それでいいでしょうか。乱暴じゃないですか。
私どうも納得できないのです。これはどうしても私はあなたと意見が違うのですけれども……。 そこで、いろいろと愛知元外務大臣は、二十五回、二十六回の総会でも演説をして、あるいははっきりと、日本のような国が安保常任理事国になるべきであるという意思表示を、やはり演説をしておると思うのですね。 そこで今度は仮定論になりますが、安保理事国になったとき、日本の憲法上の関係で、たとえば国連警察軍をどこかへ軍事行動をとるということが安保理事会で決定される、そのときに日本は拒否権を発動するのですか。あるいは警察軍を海外に、どこかの国に派遣するときに、日本の自衛隊は入っていけるんですか。これはよくいままで議論された問題ですが、その間の政府の考え方
そうすると日本政府の考え方は、安保常任理事国になっても国際的な軍事行動には加わることはない、こういうことですね。
時間があまりありませんので、きょうの議題になっておるこの批准を求められておる条約について二、三質問したいと思うのです。 さっき加藤議員からいろいろお尋ねがありましたが、最後まで反対をしてきたのはイギリスとフランスである、こういう御答弁でした。総会で反対したのは二国ですね。しかもこれは私が申し上げるまでもなく、安保常任理事国を含めて三分の二の賛成がなくてはいかぬ、こういうことですね。ところがいまもあなたの答弁を聞いておると、フランスは総会でも反対はしたけれども、政府としてはこれを批准するように、すでにフランスは批准を求めて、それが批准されるような確信を持っておるというような御答弁だったと思うのです。ところがイギリスはいまでもわから
そうしますると、従来から外務省の他の案件についての見通しでもかなり甘くて、結果的には、たとえばフィリピンとの通商航海条約でしたか、そのときもそういう問題がかつてあったと思うのです。外務省の見通しは、ソ連はわからぬがイギリスはだいじょうぶだろうというようなことですが、そうすると政府としては、この国連憲章の改正はだいじょうぶ三分の二以上にはなったにしても、安保常任理事国全部が必ず批准するという確信は、いまのところない、こういうことでございますか。 〔委員長退席、福永(一)委員長代理着席〕
では、ソ連が棄権した理由はどういうところにあったのですか。情報をちゃんとキャッチしておられると思うのですが。
私、局長あなたにお尋ねするのですが、この国会に批准を求めるようなこういう案件について、安保常任理事国というものはそうたくさんないのでしょう。そして大きな国の一つであるソ連がどういうわけで棄権したのかも相談されなければ答弁ができぬというのはちょっとおかしいのじゃないでしょうか。それぐらいは局長御承知じゃなかったら、こんな条約を国会で審議してくれというのは外務省として私はおかしいのじゃないでしょうか。私がこまかいことを、いま会議でどうとかこうとか、そんなことを聞くのならあれだけれども、ソ連はどうなるだろう、フランスはどうなるだろう、イギリスはどうなるだろう、これはまあおっしゃいましたが、しかし、これはやはりそれくらいのことは局長としてこ
そこで私これのいろいろと経済社会委員会ですか、理事会ですかの議席の拡大について外務省からもらったいろいろな経過録を見ておると、どういうものか先進諸国は一般にこの理事国のメンバーをふやすことにどうも消極的である、賛成はしない、賛成よりは反対の意見が多い。たとえばイギリス、フランスのような国が強く最後まで反対した。そうしてわりに発展途上国は数をふやせと言う、そうしてこれを見ていると、今度は二十七であった理事国の数が五十四になるわけですね。そうしてアジア地域では五であるのが十一にふえる。それからアフリカは七が十四になる。ラテンアメリカは五が十になる。東ヨーロッパは三が六になる。西欧その他で七が十三になる。二十七が五十四になるのですから、大
何か理事会が開かれるそうでありますから、私質問をすることを留保しておきまして、一応きょうのこの件に関する質問はこれで終わります。
大平外務大臣に先刻の石井議員に対する御答弁等に関連しましてお尋ねをしておきたいと思うのです。 私は、本委員会でかつてインドシナのいろいろな点についてお尋ねいたしました。当時より非常に大平外務大臣の姿勢が前向きになってこられまして、私は非常にいいことだと、こう思います。そこで、田中法務大臣の答弁はあれでいいのだ、あれで正しいのだ、政府の見解としてはいいのだ、こういうことですが、ところが法眼事務次官の——新聞報道ですから、私は直接聞いたのではないが、いろんな新聞報道を聞いていると、また田中法務大臣の答弁とは非常に違うと言っていいくらいの発言ではないかと私は思うのです。端的にお尋ねしますが、しからばベトナムの南の臨時革命政府の方々が入
私が外務大臣にお尋ねしておるのは、臨時革命政府の派、派というか、の人たちが日本へ招かれるとか、あるいは向こうから日本をたずねたい、こういう場合には、従来は必ずしもそうでなかった——私はいいことだからもう前のととは申しませんが、認めるという方針をパリ協定、パリ会議の精神にのっとって認めるという方針にいこうという考え方でございますかと、こうお尋ねしておるのです。
田中法務大臣の発言は違うと思うのですよ。大いに努力——そういう方向で受け入れるための方向で進みます、こういう意味じゃないですか、私直接聞いてないですが。 それから、パリ協定の精神で両政府の話し合いがどんどん今後進んでいったら来てもらっていい。じゃ進まぬときにはそうはいかないのだという御答弁のようにもとれるのですが、そうなんですか。非常にむずかしい問題ですからあれですが、お尋ねしておきたいと思います。