これも新聞報道で私読んでおったのでありますが、軍縮委員会の休会明けの七月上旬には、何か日本代表のイニシアチブによって、BC兵器の禁止に関する問題について、専門家をも加えた会議を開くところまでこぎつけておる、こういうふうにも聞いておるのでありますが、これはどうなのですか、そういうことはあるのでございますか。
これも新聞報道で私読んでおったのでありますが、軍縮委員会の休会明けの七月上旬には、何か日本代表のイニシアチブによって、BC兵器の禁止に関する問題について、専門家をも加えた会議を開くところまでこぎつけておる、こういうふうにも聞いておるのでありますが、これはどうなのですか、そういうことはあるのでございますか。
地下核実験の禁止問題についても、日本はイニシアチブをとってやっているのですか。そうじゃないでしょう。それはカナダだというふうにある新聞は書いてます。
BC兵器禁止問題に関する軍縮委員会の審議の経過等について、二、三お尋ねをしたわけでございますが、そうすると、C兵器が除外されたことはきわめて残念なことでございますが、B兵器の禁止の国際的合意といいますか、そういうものが今年中にそうしたところに発展していくのですか、どういう見通しでございますか、お尋ねしておきたい。
そうしますと、核の地下実験禁止の問題については、当分これは困難であろう、こういう見通しでございますか、もう一ぺん御答弁願いたいと思います。
今日の核兵器の使用、もちろんできれば製造禁止、こういうところにいくのが当然人類の悲願であるべきであります。そうであると思うのでありますが、ところがこうした一連の、先刻申し上げましたように、南極条約以来一連の核禁止の条約が次々と生まれてまいりました。このただいま議題となっております核兵器及び云々のこの条約でありますが、この前文を見ておりますと、まことにうまく書いてあります。核軍備競争の防止ができ、国際緊張の緩和が生まれ、そして諸国間の友好関係を強化していくことを考えて、そして「この条約が海底を軍備競争の圏外におくことへの一歩となることを確信し」そしてこの条約をつくるようになった、こう書いておるのでありますが、ほんとうに——外務大臣にお
それは、大臣としてはそう御答弁になると思うのでありますが、いま議題となっておるこの条約というものを見ますると、そういう意味というものを私は全然無視するものではありませんが、前文に書いておるようなことを、そのまま一〇〇%信じていくというわけにはいかぬのがほんとうじゃないか、こう私は思うのであります。特にこの条約はある意味では核の保有国の状態、現状というものをそのままに固定するような条約になってしまっておる。そして、一方、海底及びその地下の核兵器の実験とかあるいは使用等を禁止する、こううたっておりますが、一方では今度はポラリス型潜水艦の航行は自由である、そしてまたそれに対するASWですか、潜水艦防御武器の使用はしかもこれは手放しである、
政府としてはそういう御答弁になるでありましょうが、今後のわれわれの人類の悲願である核の禁止という方向にあくまでも努力を続けていかねばならぬことは当然であると思うのであります。 そこで私は、この条約に関連した具体的な問題数点を質問したい、こう思うのであります。 部分核停条約というのは、申すまでもなく大気圏外並びに水中での核実験の禁止をする、こういうことを約束した条約であることは当然でありますが、ただ例外として地下の核実験は禁止しない、こういうことになっておると思うのであります。この条約では海底及びその地下だと思うのです。このサブソイルの中では核実験をするような施設を設置しない、こう規定しておる、こう思うのでありますが、地下での
私、この点はたいへん重要な問題だと思うのです。部分核停条約は地下の実験禁止というものを除外しておった。今度の条約では、海底の地下ではあるが十二海里以遠の海中、地球をおおっておるこの海のどこにおいても、その地下においては核の実験ができないのだ、こういうことになったことは、いまも局長が答弁になったように、部分核停条約を、その意義を拡大していったものである、そういう意味で、私は、今後地下実験禁止条約をつくっていく上においても積極的な一つの基盤、基礎というもの、足場というものを国際的につくったということは、これは一つの大きな積極的な意味でないかと思うのでありますので、この点を政府はひとつ足場として今後の核停条約の地下実験禁止のために大いに努
これは可能か不可能かわからぬことを基礎にした議論でありますから、あれでありますが、私はこれは必ずしも不可能かどうかということはやはり問題あると思うのであります。これもやはり私は一つの問題点になるのではないか、こう思うのであります。 それから第二条に関連いたしましてお尋ねをしておきたいのでありますが、海底区域の限界について第二条は規定しておりますね。そこで、二国の海岸が向かい合っておるか、または隣接しているときはどのように限界が定められるか。たとえば具体的に申しますと、去年も私北方領土のことで北海道へ行きましたが、歯舞、色丹あるいは国後、択捉、こういうような地域を、日本側のたとえば知床半島ですか、あるいは納紗布岬とか、あの辺の海岸
ただしソ連側は、歯舞、色丹は向こうの領土だといまいっているわけでしょう。向こうはまた十二海里、こちらもまた十二海里、しかもわが国は主権がある、こういっておるのでしょう。どうなんですか。もう一ぺんもう少し……。
そこで第三条について一、二伺っておきたいのですが、この第三条は検証と査察ということを規定しておる条でありますが、一条に違反したような事実が検証、査察の結果判明した。それを発見した国が——たとえばわが国が十二海里以遠の地域、十二海里以内も聞きたいのですが、以遠のところでそうした事実を発見した場合、検証及び査察ということが書いてありますけれども、その結果どうなるのかということが条約に書いてないわけですね。たとえばわが国がそういうものを発見した場合、それを撤去処分というものがかってにできるのか。あるいは自分の領海、十二海里以内にそういうものを見つけた場合。あるいは日本の場合三海里が領海ですから、三海里から十二海里のところに見つけた場合には
それではさっきの領海内、十二海里以内ですね。そこにそういうものがあったという場合も撤去はできないのですか。
三海里以内はどうですか。
そうしますと、そこに矛盾が出てきませんでしょうか。たとえばペルーの二百海里ですか、これは別にしまして、十二海里領海説の国と、わが国のように三海里説をとる国とありますね。そうするとそこに大きな矛盾がないでしょうか。それはどうなんでございましょう。
ことばをかえて言いますと、領海内は国の主権が厳然としてあるわけでしょう。日本の場合は、三海里以外には領海としての主権がない。十二海里のところは十二海里まである。いろいろな矛盾が出てくると思うのです。そういうことで、日本政府は従来三海里説をとってきておるわけでありますが、だいぶ前の何の条約でありましたか、戸叶先生が外務大臣に質問されまして、わが日本も十二海里説というものに領海というものの考え方を変えていってもいいんだ、もう積極的に変えてもいいんだ、変えるべき時期が来ておるのではないか、こういう答弁があったと思うのでありますが、私はこういう今度の条約に関しても、なぜ政府は三海里というものを領海についていつまでも固執しておるのか、その理由
これで終わります。
ただいま上程されております二つの法案につきまして若干の質問をいたしたい、こう思うのでありますが、まず賠償法の法律に関連してであります。この法律が制定されましたのは三十六年のたしか五月かに衆議院の本委員会を通過いたしまして決定されているのでありますが、私当時の速記録を少しく調べてみたのであります。そうしますると、本委員会でもこの法案が通過いたします際に幾つかの附帯決議が付されておるのであります。この附帯決議が付されました際に、当時の国務大臣でありますところの池田正之輔さんは、これらの決議の案の趣旨はもっともなものでございまして、われわれも決してこれは等閑視しているわけではございません、必ずこれを順守いたしまして決議の趣旨に沿うようにい
私が申し上げておるのは、単に東海村だけのことじゃないわけです。たとえば、現在私の県の福井県では、高浜地区あるいは美浜地区等におきまして、密集したとも申せませんが、隣接した原子力発電所がどんどんできておるのです。また福島県もそういう地帯と見ていいのじゃないでしょうか。しかし、いま原子力局長の答弁を聞いておりますと、東海村についてはそういう計画をつくって、そして巨費を投じて実行している。それは何も法的に全国のそういう周辺地帯を規制するような法律はないのでありまして、私のほうの福井県の敦賀地区、高浜地区なんというのは、ものすごく大きなキャパシティーを持った原子力発電所がどんどん、しかも隣接して、同じ町に、隣の町に、そしてまた一号炉、二号炉
ただいまの大臣の御答弁でありますが、一生懸命に安全保持のために、それは当然のことであります。またわが国の、現在における安全基準等の厳重な基準によって、原子炉をつくる場合には非常な念の入れ方で予備的な、いろいろな措置が講ぜられておる。このことは当然であります。たとえば、アメリカのような、広大な地域の国で、しかも人跡まれなところに原子炉をつくる国とは違うのであります。これは当然のことであります。しかし、この狭い国土に一億の人口がおる、こういう地域で、しかも原子力発電所がどんどんできる地帯の付近に、ただ行政指導でやっていくというだけでは、私はだめだろうと思います。いままで、あんなにやかましく十年前にはいわれておった周辺整備のための法律が、
それは僻地対策等と関連して——僻地対策等は問題にならないですけれども、僻地対策はどうでもいいという意味じゃないですが、それはちょっと局長、答弁はおかしいですよ。とにかく大事なことでありまして、もっと積極的におやりになるように大臣に警告しておきます。 それでは質問を進めまして、附帯決議の中に、これは政府が守りますと約束した決議ですから、守っていなければ追及しなければいけない。原子力施設周辺地域の居住者等に対しモニタリングを実施して被害の早期発見に資するようなことをいたします、こう言っていますが、それは原子力発電所あるいは研究所の従業員につきましていろいろモニタリングをやる、それは当然のことであります。しかし私の知っている範囲では、