やはり私が最初お尋ねしましたように、原子力の周辺の地帯の整備法というのは、こういうことも含めたものがつくられているところに意味があると思うのでありまして、大臣にも大いに今後御努力を願いたい、こう思って、質問ですから別に願うわけではないのですが、要望しておきます。 それから当時の附帯決議の中に、「原子力委員会において原子力損害の評価に関する具体的基準を設定すること。」こう書いてあります。何か有澤先生も当時答弁で、大いにやります、こう言っておるのを私は読んだのです。けさ読んできたのですが、何もまだできていない。——あるのでしょうか、できないのでしょうか、あるいはやるのでしょうか、あるいは十年間やったがやれぬというのですか、どっちなん
