実効性のある取組を……
実効性のある取組を……
はい。 お願いいたしたいと思います。 私の質問は終わりです。ありがとうございます。
茨城県選挙区の堂込麻紀子です。 本法律案によって創設することとされている企業価値担保権、この担保目的財産を企業の総財産として、総財産には労働契約も含まれております。従来の担保権と比べて担保権者等が強大な影響力を持つおそれがあるということで、借り手企業による債務の弁済が滞り、企業価値担保権が実行され、その局面のみならず、平時においても労働者の雇用、また労働条件に影響を及ぼす懸念が残されたままの今の状態だというふうに思っております。企業価値担保権の創設に当たり、企業の価値を支える労働者の保護を確実に図るための対策が不可欠であるということをまず初めにお伝えさせていただきまして、質問に入らせていただきたいと思います。 まず、大臣に、
今もお話ありましたその実行手続開始決定前における労働組合等の協議について少しお伺いできればと思いますが、企業価値担保権の実行手続開始決定前における労働組合等との協議について、衆参両院においての議論においても様々取り上げられておりますが、実際の実務がどうなるかは明らかでないという印象を受けております。 企業価値担保権、この特性を踏まえて、実行手続開始前における労働組合等との協議を何らかの形で義務付けるということが必要なんじゃないかなと思いますが、今後も積極的に検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
労働者の理解、協力なくして企業価値担保権の実行はあり得ないというふうに思っていますし、事業の将来性も揺るがされるものというふうに考えます。企業価値担保権、その設定時のときの重要な利害関係者の労働者への周知、理解というのも必要だというふうにお伝えしておきたいというふうに思います。 本法律案で企業価値担保権の実行手続における労働組合等について、債務者である企業において従業員の過半数の組織する労働組合がない場合、従業者の過半数を代表とする者とすることとされていますが、その具体的な選出方法、こちらに実は明示されておりません。現行の倒産法等においての労働組合等の手続関与の仕組み、これは設けられておりますが、労働組合がない職場について、実務
最後の質問にさせていただきます。 担保目的財産について、本法律案の条文において会社の総財産とされるにとどまっており、その定義、範囲が定められていないというふうに認識をしております。 労働者が持つスキルや知識もこの総財産、総資産として担保の対象となるというふうにこれまでの議論の中からも理解できる範囲ではございますが、特許法三十五条によると、職務発明の場合、契約や就業規則などで権利の帰属を定めていない場合、原則として発明者である労働者に帰属することというふうになります。 総資産増加させるという観点から、契約や就業規則を改定して権利の帰属を変えることを求める伴走支援もあり得ると考えますが、雇用、労働に関する不利益変更、こちらに
ありがとうございます。 労使で策定した契約、また就業規則が改定、それを求めるようなことは行き過ぎだというふうに私も考えておりますので、その点、監督指針等で是非まとめていただければというふうに思います。 ありがとうございました。
茨城県選挙区の堂込麻紀子です。 事業性融資推進法案に関する質疑させていただこうと思いますが、まず初めに、今回の本法律案、二〇二三年の二月に金融審議会の報告書が公表されてから、二〇二四年三月、その法案の提出までに一年以上の期間が経過しております。昨年の常会に提出されなかった理由として、金融庁がこれまで積み重ねてきた慣れている業法の改正ではなくて、法案作成作業の難易度が非常に高かったんではないかということが推測されます。 今回の本法案提出までの期間においた本法律案検討の経緯、議論の内容について伺えればというふうに思うんですけれども、本法律案には、認定事業性融資推進支援機関制度といった、審議会の中には明示されていなかった内容も最終
結論、その法案提出までにも、その審議会の報告書の後にも様々追記されている部分も含めて透明性ある議論をということを指摘させていただきまして、次の質問にさせていただきたいと思います。 従来の融資慣行の是正に向けた金融機関の目利き力向上のための取組ということで、先ほど来からも御指摘がありました。従来の融資慣行、不動産担保、また個人保証に頼った融資慣行の是正、これに向けた取組を二十年にわたって、その取組について期待することがあったんですが、それについての結果がなかなか付いてきていなかったというのが指摘もされております。 この従来の融資慣行の是正に向けて、金融庁は、金融機関の目利き力向上のための取組、これが大きな課題の一つになるんでは
ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたように、金融機関は、より専門性の高い、難易度の高い融資に移行する、チャレンジしていくというところになってくると思いますが、地方の金融機関においては、対象とする企業の規模も小さく、事業性融資、この判断の難易度が一層高いものというふうに思われます。しかしながら、他の金融機関との競争上、企業価値担保権を使わざるを得なくなり、事業性融資のリスク判断、また目利き力が問われる状況の中で過大な融資が行われたりと、モラルハザードを招くおそれもあるのではないかという懸念も指摘もされています。 この点、金融庁はどのように監督をしていくのかというところをお伺いできればと思います。
ありがとうございます。 こうした金融機関同士の競争も更に起こり得るということも想定しながら、地域の金融機関の連携に向けた取組について少しお伺いしておきたいと思います。 茨城県の五つの金融機関において、情報を共有してMアンドAや事業譲受の仲介をすることでの県内中小企業などの事業承継を後押しする連携事業も、今年に入りまして、今取り組んでいるというところです。こうした金融機関の垣根を越えた、情報を共有する、そうした地域の金融機関が連携していくことで、事業承継のサポートを含む事業者支援が促進されるというふうにも考えます。 地域の金融機関との連携に向けた金融庁の取組について、見解についてお伺いできればというふうに思います。
ありがとうございます。 続いて、質問を用意していますので、行かさせていただきたいと思いますが、資金の貸し手と受託者が一致することによっての債務者に不利益が生ずる可能性の点についてお伺いできればと思います。 本法律案においては、信託報酬等のコストを軽減するという観点から、信託契約の受益者と受託者は兼ねることが許容されるという仕組みになっております。その両者が一致する場面も想定されており、この場面には、債務者の理解が十分でないまま融資が実行されるなどの不利益が生ずる懸念があります。 新たに創設する信託業の免許を受けた者を担保権者及び受託者とすることをあるべき姿というふうにしながらも、単にコストを軽減する観点からの信託契約の受
ありがとうございます。 適切な金融庁としての監督をお願いしたいというふうに思います。 最後の質問です。厚生労働大臣の事業性融資推進本部への関与になります。労働者保護の観点からも、まだまだ明示されていない部分がありますので、その点について強く私の方から意見させていただきたいと思います。 この労働者保護の観点、関係者の理解促進、周知、広報が重要になるという観点からも、施行後の当面の間、厚生労働大臣を本部員に指定する方向で考えているという旨の答弁を衆議院の議論の中で行われていることも確認しております。労働者の保護に関しては、制度立ち上げ当初のみならず継続的に企業価値担保権制度の課題となるというふうに思われます。 厚生労働大
ありがとうございます。 私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
茨城県の選挙区の堂込麻紀子と申します。 私も労働組合の役員を長年やってきておりまして、まさに事業譲渡であったり合理化のシーンに立ち会ったことがあるものですので、今回の事業性融資を担保に推進するというような法案の今、これから審議が始まっていくわけですけれども、何でしょうね、事業者、また経営者、また金融関係ですね、金融機関等はこの法律について注視をしていただいているというふうに思いますけれども、多くの労働者がこの法案についてはまだまだ知らないというような状況ですので、私も労働者保護の観点から主に、メインにして質問の方をさせていただければというふうに思います。 まず初めに、井上参考人の方にお伺いしていきたいというふうに思いますけれ
ありがとうございます。 労働者フレンドリーな担保ということで、私もそのようにできればいいなというふうに思っております。 もう一点なんですけれども、金融庁は、二〇〇三年以降のリレーションシップバンキング、また地域密着型金融の取組という中で、融資先企業の成長性、また将来性、技術力などを的確に評価して融資を行うという目利き力、先ほど来からお話ありましたが、その目利き力を金融機関が強化していくことでの重要性も指摘されているという状況の中で、近年においても金融庁は、事業性評価に基づく融資等の推進、これを政策課題の一つに掲げてきており、目利き力を重視しているということは理解しているんですけれども、ここで言う目利き力と企業価値の評価を行う
ありがとうございます。 井上参考人の資料の中で、対抗要件の具備ということで、債務者が企業価値担保設定済会社であることを示すフラッグを登記簿等に連動させられないかという御提案をいただいていると思います。私も、まさにその価値を見えるようにしていくというのがすごく重要じゃないかなというふうに思っております。 ちょっとこの点について関わって、この後、竹村参考人の方に質問させていただこうというふうに思っておりますが、企業価値担保権は労働契約上の地位も含む会社の総財産を対象としているということもあって、その実行によって不利益を被る、かぶる可能性が否定できない以上、設定時に労働組合や個別労働者に情報提供、更に進んで意見聴取を行うべきである
竹村参考人に続いて最後の質問にさせていただこうというふうに思いますが、こうした影響についてはと急に出てきたんですけれども、済みません。 企業価値担保権を利用して融資を受けようとする企業は、不動産担保に乏しく、従来は融資を受けにくいとされてきた中小企業、またスタートアップ企業が主になるのではないかというふうに考えておりますが、そうすると、これらの企業で労働組合が結成されているところ、本当に僅か、ほとんどないというふうに思ってもいいかもしれません。極めて少ないということもあり、労働者の保護の枠組みが脆弱になるというふうに私も考えます。恐らく竹村参考人も同じように思っていらっしゃると思いますが。 中長期的には中小企業等においても労
ありがとうございます。 法案について、法律についてはなかなかその詳細なところまで明記できない部分もあるとは思いますけれども、何かガイドライン的なものがないと恐らくこの法律自体も皆さんが有意に利用いただけないようなものになっていくかなと思いますので、この先の審議もその辺を論点にさせていただいて、質問させていただこうと思っています。 本当にありがとうございました。
茨城県参議院議員の堂込麻紀子です。 本日は、一般調査の質疑ということにさせていただければというふうに思います。 IMF、国際通貨基金の協定第四条の規定に基づいた経済情勢モニタリング等の一環でして、年に一回、四条協議を行っているということです。この対日四条協議、本年二月に行われ、IMFの職員による公式訪問が終了されたというふうに伺っております。 声明においては、高齢化によって労働力の人口が減少する中で、出生率の支援、女性の経済参加の増加、女性能力の有効活用、これが日本の潜在成長力を押し上げるという指摘がなされております。こちらについて本日は少し伺わせていただければというふうに思います。 まず、五月十三日にIMF理事会か