ありがとうございます。 続いて、クロスボーダー収納代行の規制について質問の方を変えさせていただこうと思います。 国内の収納代行における課題ということで、収納代行について法令上明確に定義されている概念というものはないというふうに承知していますが、一般に、債権者からの委託を受けて債務者から資金の受領を行う、集金を行うサービスであると。例えば、コンビニでの公共料金の支払等のサービスですね。 二〇二二年の資金決済法の改正によって、収納代行のうち、宴会、食事のまとめ払い等の精算時に用いられるいわゆる割り勘アプリ等、債権者が個人であるものについては為替取引に該当し、資金移動業の規制が及ぶことが明確化されました。 二〇二〇年の改正
