次に、本日の本会議における予算三件の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
次に、本日の本会議における予算三件の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
それでは、予算三件の議事は、ただいま事務総長から説明のありましたとおり取り運ぶこととし、本会議は、午後七時二十分予鈴、午後七時三十分から開会することといたします。 —————————————
次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来たる八日火曜日午後二時から開会することといたします。 また、次回の委員会は、同日午前十一時理事会、理事会散会後委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後六時二十三分散会
これより会議を開きます。 まず、坂田農林大臣から、農業基本法に基づく昭和四十年度年次報告及び昭和四十一年度農業施策について、発言の通告が参っております。 本件は、本日の本会議においてこれを行なうこととするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、右の発言に対し、日本社会党の湯山勇から質疑の通告があります。 質疑時間は、十五分程度とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。
次に、本会議において趣旨説明を聴取する議案についてでありますが、内閣提出にかかる健康保険法等の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、質疑を行なうこととするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、本案の趣旨説明は鈴木厚生大臣が行ない、右の趣旨説明に対し、日本社会党の河野正君から質疑の通告があります。 質疑時間は、十五分程度とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 —————————————
次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
それでは、本会議は、午後一時五十分予鈴、午後二時から開会することといたします。 —————————————
次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来たる三日木曜日午後二時から開会することといたします。 また、次回の委員会は、同日午前十一時理事会、理事会散会後委員会を開会いたします。 この際、暫時休憩いたします。 午後零時八分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
これより会議を開きます。 まず、議員請暇の件についてでありますが、西村関一君より、二月二十六日から三月二十二日まで二十五日間、池田正之輔君より、三月十一日から三十日まで二十日間、また、麻生良方君、石田博英君、加藤清二君、木村武千代君、佐藤觀次郎君及び中曽根康弘君より、三月十四日から二十三日まで十日間、それぞれ海外旅行のため請暇の申し出があります。 右各請暇の件は、これを許可すべきものとし、本日の本会議において決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
いま中嶋君、佐々木君からお話のありましたように、原則を再確認いたします。
それでは事務総長から……。
以上です。おわかりですか。——では、右各請暇の件は、これを許可すべきものとし、本日の本会議において決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ————◇—————
次に、本会議において趣旨説明を聴取する議案についてでありますが、内閣提出にかかる所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び相続税法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、質疑を行なうこととするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、右各案の趣旨説明は福田大蔵大臣が行ない、右の趣旨説明に対し、日本社会党の平林剛君から質疑の通告があります。 質疑時間は十五分程度とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 ————————————— ○所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出)、 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明 大蔵大臣 福田 赳夫君 質疑 総、大、経企、文 平林 剛君(社) —————————————