労働基準法第一条第二項に規定されておりますように、労働関係の当事者は労働条件の向上につとめる義務があるのでありまして、使用者は、労働者の安全と健康を確保することはもとより、その他の労働条件につきましても、できる限りその改善につとめるべきものと私は考えております。 本法案におきましても、労働者の安全と健康の確保につきましては、労働時間、賃金等の労働条件もこれと密接な関連があることにかんがみまして、「この法律は、労働基準法と相まって、」と先ほども申し上げましたけれども、こういう第一条の目的規定中に、その趣旨を明らかにしようとしているところであります。
