妊産婦等勤労婦人が母子保健法に規定している保健指導等に基づく指導事項を守ることができるようにするためには、企業主が実情に応じ、健康管理に関し適宜の配慮を行なうことが不可欠であるとの認識に立ち、第十条を設けた次第であります。 本条に規定した「必要な配慮」とは勤務時間あるいは勤務の内容等に関して行なうものであり、御指摘のようなことも当然含まれる趣旨でございます。
妊産婦等勤労婦人が母子保健法に規定している保健指導等に基づく指導事項を守ることができるようにするためには、企業主が実情に応じ、健康管理に関し適宜の配慮を行なうことが不可欠であるとの認識に立ち、第十条を設けた次第であります。 本条に規定した「必要な配慮」とは勤務時間あるいは勤務の内容等に関して行なうものであり、御指摘のようなことも当然含まれる趣旨でございます。
先ほどもお答えいたしましたが、男女の差別は考えておりません。あくまでも平等であります。
提出期日を限定いたしまして予算関連法案と一般法案とがございまするが、実はこの法案は予算関連案じゃないほうの部類に入っておりまして、そういう面で、裏づけとなるべきものについての御批判があることは私も十分承知いたしております。ですから、明年度におきましては、私が先ほど申し上げました職業訓練につきましても、その他の問題、たとえば託児所、保育所等につきましても、関係省である厚生省ともよく連携いたしまして、ひとつ十分な、可能な限りの予算措置も講じなければならない。さらには、先ほども申しましたように、法的措置をとらなければならないような場面もあるのではないか、このように考えております。
田辺繁子さんの婦人少年問題審議会でありますか、ここでは満場一致でこの答申が出たということを私は報告をいただいたのでありますが、その後国会の審議を通じまして、また私自身が外郭団体との折衝等によりましても、いま御指摘になったような御批判の点については私も十分承知いたしております。もちろん労働基準法その他関連法はございますけれども、基本法としてこの法案の御審議を願い、通していただきますならば、われわれはもちろんいままでの法律と相関連をしながら、この法案の運用については万全を期してまいる考えであります。今後ともいろいろ御指摘、御指導のほどを心からお願い申し上げます。
いみじくも御指摘いただきました点について、私は最初この法案の説明を事務当局から承りましたときに、私自身この矛盾というものをどう解決するのかということを考えまして、農林省とも折衝いたしたのでありますが、ただいま局長が答弁いたしましたように、これは雇用関係にある勤労者というものを対象といたしましたので、農村プロパーの者は除外されておるわけでございます。しかしいま御質問のあった、農村の婦人もやはりどこか近所の工場なり何なりに働きにいって雇用関係にある者は当然この法の適用を受けるわけでありますが、いわゆる農村プロパーの者をどうするかということは、これは私は大きな問題だと思います。確かに各党ともなかなか農村対策についてはいろいろお考えでしょう
政治の目的は国民の生活を豊かにし幸福にしなければなりません。それからあくまでも平等でなければなりません。ですから、今度労働省がたまたま提案いたしましたのは雇用関係にある者を対象といたしたのでありますが、私、国務大臣として考えまする場合には、やはり働く権利を持った、勤労意欲に燃えた農村の婦人というものを除外するような措置をとってはならないと考えます。しかしこの問題はやはり総合農政という立場、これを一つの例にとったのでありますが、あくまでも農政のあり方、基盤整備の問題等も重点的に考えなければなりませんが、労働省としてはいわゆる働く婦人、そういう立場から今後農林省と緊密な連絡をとって、御批判のないような措置を講じなければならないと、これは
季節労務者、通称出かせぎと申しておりますが、これが年々数が減らないのはまことに残念であります。あくまでもその地にとどまって、その地で仕事ができるという体制がとられるべきである。農村工業導入法という法律もできましたが、御指摘のように必ずしも実効をあげてない面があるとするならば、もう少し法の運用を考えていかなければならない面があるでしょうし、工業の再配置等の問題もいま御審議を願っておるところでありますが、こういう問題につきましてもやはり現地にとどまって、その場で明るい、楽しい環境のもとに働ける下地をつくるということが必要であろうと思います。そうすることがすなわち季節労務者を少なくするまず第一番の近道であろうと考えております。 それか
地方自治体はもちろうのこと、その他関係方面との協力なくしては、とうていものごとを達成することができないことは言うまでもありません。法律の書き方で誤解があったのではなかろうか、また局長の答弁が婦人少年室というものにウエートを置き過ぎたために、そういう誤解があったとすれば、これは間違いでございまして、われわれは地方自治体をはじめ関係方面とも十分連携をとりながら、今後の対策を進めてまいる考えでございます。もちろん、その意味においてはベストを尽くす考えであります。
農村の婦人の問題から御質問が始まったのでありますが、これは先ほどお答えいたしましたとおりでございまして、決して十分とは言えないと思います。全国の働く婦人の総合調査を本年度から始めるということも申し上げましたが、この結論を急ぎまして、働く婦人をいかにして擁護するかということのために、全精力を注がなければならないと考えております。立ちおくれているという御批判がありましたが、それを取り戻すための努力は絶対必要であります。 同時に国際的に見た場合、ILO条約との関連の御質問もございましたけれども、国内法との関係でまだ批准までに至りませんものもございますけれども、われわれは、あくまでも立ちおくれを取り戻すために、国際的な視野に立って勤労婦
ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして、善処してまいる所存であります。(拍手) —————————————
週休二日制は非常に好ましい姿であり、また今日はもう政治問題であり社会問題になっております。で、われわれ労働省といたしましては、先ほど基準局長が答弁いたしましたように、行政指導でこれのすみやかなる実現のために努力しているのが現状であります。ただ、中小企業につきましては、いまの説明のようになかなか困難な問題もあり、中小企業対策は、これは一労働省のみならず国全体として、特に通産省としても中小企業対策には重点を置いていろいろなことをやっておりまするが、金融面、財政面、特に税制面等において生産性の低いものへのてこ入れ等の政策を実施することによりまして、企業内容の上昇というものをはかっていかなければならないことは言うまでもありません。そうするこ
私が総務長官当時はこの問題はあまり出ておりませんので、この見解は表明したことはございませんが、いまの山中長官と私と話しておるところでは、まあ山中長官もいろいろ御答弁いたしておると思いまするが、やはり国民へのサービス機関である公務員がまっ先にそういうことをやるということについて、いわゆる先ほど申した国民的コンセンサスという点から難色を示している。詳しくはひとつ山中大臣から聞いていただきたいのですが、そういう考えで、何も待っててやるというのじゃなくて、国家公務員が先頭を切るということについては、やはり国民にサービスするあり方から考えて、国民的コンセンサスの面で問題があるという考えのように私は承知いたしております。
労働省は前向きに、きわめて積極的に行政指導をして今日までやってまいりましたが、ただいま伊藤委員御指摘のような点も十分踏まえまして、今後は、資料の提供、あるいは労使のコンセンサスを得るための最大限の努力は続けてまいる考えであります。 それから愛媛県庁の例でありますが、渡海自治大臣とも、この問題で私は何回も話し合っております。いまのところ、愛媛県庁以外にこれをやっているところはまだございませんが、県庁に限らず、市役所とか町役場なんというものもいろいろ現地に行って調査をしておるということも聞いておりますので、これはやや所管が違いますけれども、やはり労働時間あるいは週休二日制という問題になりますと、われわれの行政、われわれのほうの分野と
五十五歳というのは、今日の時代においてはまさにこれはひどいと私も考えております。これが七十までいくのか六十五までいくのかということはまた問題があると思いますが、いまの日本の男女、それぞれ違いますけれども、平均寿命から考えますと、やはり六十ないし六十五というところに非常に問題がある。ですから、これはよほど実態を把握いたしまして——もちろんこれは労使間の協議によってきまる問題ですから、われわれが法律で、おまえのところはこうせよと言うことはできませんので、そういう面の行政指導を何歳にするか。この間、木原委員の御質問にお答えいたしまして、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法で、下は四十五であり最高は六十五という年齢を申し上げましたけれ
先ほどの局長の答弁は、ほかのはどうでもいいという、無関心という、そういう意味じゃございません。やはりその年齢について突然四十幾つといわれたので、私自身もいろいろ陳情を受けてもう少しということを言われたが、四十幾つという年は聞いてないのです。それはおそらく昔の曹長とか軍曹とかいう下士官クラスぐらいじゃないかとも思うのですが、これは私も調べます。私いま幾つということ、私は大体五十過ぎているというふうに考えておりましたが、これは私も調べます。内閣委員会の方は専門の方もおるようですが……(「曹のクラスは四十五歳だ」と呼ぶ者あり)だからそのことだと思いまして、これはちゃんと調べます。決してわれわれ無関心でおるわけではございません。働く力という
われわれの生活を豊かにし、幸福にするのが政治の目的だということは言うまでもありません。それで、しあわせ、幸福というものが、いま御指摘のようにいつの時点においてかということでありまするが、これはなかなかむずかしい問題であって、常にしあわせであることが、理想としてはこれが一番ベスト、一番よいことでありまするが、やはりいま御指摘のように、若いときしあわせであったものがその後くずれれば、それは何にもならぬ。一つの甘い思い出として残るかは知らぬが、現実には非常に苦しい立場におちいりますから、やはりあなたと同じように、ある年齢においてのしあわせがほんとうのしあわせではなかろうか、私はこう考えています。しかし、宗教その他によっていろいろ異なった考
個人差があるということをおっしゃいましたが、われわれのつき合っている交友関係、またわれわれの知っている範囲においては、いわゆる太く短く暮らせとか、それから茨城という私の郷里は、私事にわたって恐縮ですが、非常に短兵急なところでありまするので、非常にいろいろな問題を昭和の初めごろから出しております。これは私の友だちもかなりおる。こういう連中から言わせれば、長く生きることがしあわせではない、われわれは、一つの目的に向かって邁進すればそれでいいというような思想があったことは事実であります。しかし、これは特例中の特例である。人間全般的に見た場合には、家庭の状況、子供の状況、諸般の情勢から考えて、やはりある年齢に達したときのしあわせという意味で
最近いろいろな事件でも見られまするように、人間関係、ヒューマンリレーションの断絶というものが私は大きな政治問題だと考えております。何によってそうなったかというようなことは、ここで申し上げようとは思いませんが、たとえば、先輩と後輩、親と子、それから生徒と先生というものとの間に確かに断絶がある。この事実は私は否定することができない。そういう面において、いま六十歳ぐらいの方という年齢が出ましたけれども、もし断絶というものを目の前に見ていたらその方は非常に不幸であろう、これははっきり言えると思うのです。 それから、じゃ老人全部が幸いであるかどうか。老人対策についてはずいぶん批判もあります。政府も一生懸命やっておるが、野党からもいろいろな
具体的なこまかい問題についての接触の方法については、あとから所管局長から答弁があると思いまするが、今日の労働行政は、私は厚生省の所管もかなり先取りしなければならぬものもあるし、特に環境庁の関係も先取りしなければならないものがかなりあると考えております。この間まで御審議を願って、きょう通過いたしましたけれども、労働安全衛生法等の審議の過程におきましても、それをつくづく私も痛感いたしましたし、今後の労働行政はそうであらねばならないと考えております。したがって、今日までも、何も立法の過程で連絡をとったというのではなくて、常日ごろ非常に緊密な連絡をとっておると私は信じておりまするし、今後さらに、いま言いましたように、厚生省、環境庁、その他の
老人対策についての御批判があって、やや後手に回った感がなきにしもあらずということを私、先ほど申しましたけれども、そういうことを意識しながら、各省において、特に労働、厚生において、いま職安局長が答弁いたしましたように、万全を期した対策を講じておりまするが、それでももし御指摘のような不備——決して私は役所のなわ張り争いとは考えたくございませんが、なおそれで至らない不備な点がございまする場合には、総理あたりが中心となりまして、各省ばらばらになっておるいまのような老人対策を総合的に考えるというようなことも、一つの案ではなかろうかと考えております。しかし、労働省といたしましては、事、労働に関する問題では、各省と十分な連携をとって万全を期してお