妻の所有でなければそんなものは何にもならないと思うのですよ。夫婦が一緒に住むのだったら、現にわれわれが住むのだったら何も妻の名義にしておかなくてもよろしい。それだけが贈与の例外として認められるということは、妻の名義にして持っておればよろしい、妻が居住の用に供する財産として所有しておれば差しつかえないというところまですかりといかなければ、妻に対して贈与からこれだけは考慮したとは言えないのではないでしょうか、どうでしょう。
妻の所有でなければそんなものは何にもならないと思うのですよ。夫婦が一緒に住むのだったら、現にわれわれが住むのだったら何も妻の名義にしておかなくてもよろしい。それだけが贈与の例外として認められるということは、妻の名義にして持っておればよろしい、妻が居住の用に供する財産として所有しておれば差しつかえないというところまですかりといかなければ、妻に対して贈与からこれだけは考慮したとは言えないのではないでしょうか、どうでしょう。
私の質問をよく聞いておってちょうだい。何もすべての財産と言っておるわけではない。居住の用に供するためには土地か建物ですね。だから、土地なり建物は、それが将来妻に与えられるべきものだとするならば、夫婦が一緒に住まっておらなくたって、妻の名義の家、妻の名義の土地については居住の用に供するという意味において四百万円、将来六百万円までいわゆる贈与税の対象とみなさないというふうにしなければ、いまの、居住用の問題だけは一歩前進さしたのですという大臣の答弁にはならぬと思うのです。二人が住まうのだったら何も妻の名義にしておかなくてもいい。いまあなたのおっしゃったように、将来紛争が起こることも予想されるので、妻に対して名義をきちっと与えておくという意
それではもう少し詰めてみましょう。その住むのは、名義にしてから何年後までの間ということは、おおよそ見当をつけて、そのように線を引いておるわけですか。
それでは何にもならぬ。離婚か相続以外には何の役にも立たないということじゃありませんか。一年以内に住まなければならないということは、結局のところ離婚か相続でなければ——夫婦であれば何も妻の名前にする必要もないし、そんなことは必要がないということになって、これは何も男女同権のいわゆる御意思に基づいての法的処置ではないと思いますが、大臣、いかがでしょう。
この法律を脱税的な行為に使おうとすれば、それは確かに、妻の名義にしておいてうちを建てて、そして夫婦がそこに住まって、そうしてあとから、それは別の行動をとるということをやれば別ですけれども、正常の夫婦関係においてわざわざ妻の名前にするなんということの効果は見出せないのではないか。私が申し上げたかったのは、給与などは、明確にその所得が明らかになっております。しかも、それが妻の協力によって得られておる所得であるということでしたならば、妻に対してそれだけの財産をいわゆる持たせるということが、男女同権、平等からいって当然ではないか。それがなければ、かけ声だけで、日本の国は政治的にいっていまだ後進国として扱われておるというふうにいわれてもしかた
大臣も代議士をしておいでになりまするので、ぴんとこられると思いますが、私は選挙区では新幹線代議士とあだ名をせられておるぐらい、名古屋と東京とをひんぱんに通勤をいたしております。それでなければ選挙区民の政治に対する希望、あるいはまた不満等も消化するわけにまいりません。そして、名古屋へ帰りますと、私は国会対策の副委員長でございますから、国会対策の司会をする責任者でございます。九時十分に国会対策委員会が始まります。そういたしますと、名古屋を一番の六時二十分の新幹線こだまで乗ってこなければ、九時には東京駅に着きません。したがって、六時二十分の新幹線に乗るためには、わが家を五時半か五時四十分に出なければなりません。一切の交通機関はありません。
共有という形でもけっこうですが、その場合たとえば土地登記の場合共有ということになりますと、持ち分をどれだけと、それを書かなければいわゆる半分、半分とみなして、半分に対する課税の対象にいまはさせられております。だから大臣おっしゃったように民法上は共有という形をきちっとうたうことによって、税法上はその半分については妻のいわゆる所得とみなして、その点はいわゆる贈与の対象にならないとかいうふうなことを具体的に考えていただけばありがたいと思います。この点はおそらく私だけではなくして、多くの先輩がこういうことを各歴代の大臣にお訴えになったことがしばしばあったのではないかと思います。したがって私がこのことを痛感した以上、庶民はもっともっと痛切にこ
ぜひ御期待をいたしでおきます。 次に私は、これは通告のときに申し上げておかなかったのですが、本会議でしばしば論ぜられておりました付加価値税についてお尋ねをしてみたいと思っております。かつて私は昨年の予算委員会の締めくくりの質問のときに水田大蔵大臣にお聞きをしたことがございます。そのとき水田大蔵大臣は、直税と間接税との税のバランスをとりたいと思います、したがってそのバランスをとることのために実はヨーロッパ諸国等を勉強しております、しかしこれは相当困難な問題が伴っておりまするから、各党が一致した合意と協力がなければ実施することはむずかしいと思っております、このように御答弁をいただいておりまするが、いまの大臣の見解はいかがでしょうか。
これは業界にとってはきわめて重要な問題と見られております。特に付加価値税の対象となりますのは大企業ではなくして、いわゆる末端消費者に渡る直前の最終メーカーがその工場から出すときにかけられるというふうなことが日本のいまの税では行なわれております。そうなると、ほとんどこれがいわゆる中小企業者、雰細企業者が大部分でございます。そうでなくても、いまきわめて単純な所得税についてさえも実は相当の混乱が起こっておる。それを税務当局が苦労しつつそれを捕捉しておるというような、こういうふうないまだ税に対する認識と処置さえもこの零細企業の諸君は非常にふなれであります。そのときに付加価値税をさらに加えられたならば、実はこの税の捕捉はきわめて大きな混乱を予
お役人さんのところにはあまり直接に業者の声が行きにくいのは日本の国民の姿でございます。したがいまして、われわれ政治を直接担当する代議士にはなまの声が聞こえてきておりまするので、その点お役人さんの感触は現実の業者の声はやわらげられて当たっておるというふうにひとつお考えいただきまして、慎重に取り扱っていただきたい。 実は、これはもう言い古されておりますように所得税、法人税は累進になっておりまするから、これはきわめて平等という意味からいって、各国ともいわゆる配分的平等がなされておりますが、付加価値税になりますとどうしても悪平等になっていく危険性があります。いや生活に必要なものはかけないよとおっしゃっても、やはりそういうわけにはまいらな
これは六万円ということに値段をきめた根拠はどんなところでしょう。
主税局長、この家具というものに物品税をかけなければならなかったそもそもの根本的な考え方というのは、いかなるところにあるのでしょうか。
そうすると、別に特別に意味なくして、いわゆる担税能力があるからかけたということですか。
私がお聞きしたがったのは、こういうことなんです。物品税の中の家具につきまして、いま局長が申されたように、担税能力があるから、そしてほんとうは繊維にもかけたいんだけれども捕捉が不可能だから、不公平ではあるけれども現状はこうだ、このことは理解いたしましょう。ただ、この家具というのを、私はすべて物品税の対象からはずせとは言いませんけれども、若い諸君が結婚をするとき必ずその道具として手に入れる。これはもう最低一組、一そろいは入るわけなんです。着物、糸、繊維の部類は、まあたくさんたんすの中に入れる、あるいはからの人もあるでしょうが、これは捕捉困難ですけれども、同じ家具でも、若い諸君がとにかく生涯のためにということで、最近、生涯それがたえられる
局長、私は家具屋なんです。だから自分で家具を扱っておって痛切に感ずるから、このことを申し上げるのです。というのは、一生に一度、しかも若い諸君が、特にお嬢さんが働いて、もう最近働くのは何かといったら、お婿さんさがしとお嫁入りのときの道具を買うために働くんだ。どんないいところのお嬢さんでもみんな働いている。そして結婚までためた金で買うのですよ。そのときにとにかく物品税までその婚礼の道具に対してかけられておるというやり方はかわいそうではないか。おっしゃるとおり、それは全部にかかるわけではありません。しかし必ずかかっておるのが衣装だんすなんです。これはもう中が一番りっぱにできておるし、仕組みがきちっとなっておるから、これだけ二〇%、一番高い
時間が参りましたから、私、もうこれでやめたいと思いますが、局長、私がこういうことを言いますのは、あなたのほうがこれを悪用するんですよ。ということは、どういうことかといいますると、たとえば今度六万円になるといたしますね。そうすると、六万円の手前でその価格はやめておくわけです。そのかわり、こちらのどんがらの洋服だんす、こんなのは中はからですから、これは三万円でいいやつを四万円にしておくわけです。そして大体セットで買っていきますから、三万円でいいのを四万円、これを六万円以上になると物品税がかかるから、実際にこれは六万円にとどめておくという形に業者はやるのです。それで差しつかえないのですけれども、国税庁が調べに行きますと、いや、これは実際に
開会式に天皇陛下をお招きする件につきましては、その手続が正当に行なわれて今日に至っており、それは議会のよき慣例と考えておりますので、今後とも従来どおり賛成をいたします。 それから会場を衆議院で行なうことにつきましては、もちろん、それが衆議院で行なわれることのほうがよりベターであるとは考えておりますけれども、憲法に定められた国民の象徴をお迎えする場所として、参議院の本会議場がよりふさわしい場所として現在すでに物理的にでき上がっておりますので、それを利用してきた過去の慣例を今後とも踏襲しても、決してそれは衆議院の主体性をそこなうものではないと考えております。そのことは、主宰者として衆議院議長がとり行なっておるという事実からも明らかだ
民社党は、常任委員長は各議席の比例配分によって選ぶべきであるという主張を繰り返してまいりました。したがいまして、本日ただいまそのことが受け入れられないとするならば、野党の七つのポスト、社会党さんが要求せられた四つを含めて、野党に配分されるであろう七つの常任委員長について選挙することを要求いたします。
ただいま提案されました佐藤内閣不信任案に対し、私は、民社党を代表して、賛成の討論をいたします。(拍手) 日本古来から伝えられることばに、死者にむちを当てるなとか、武士の情けということばがあります。およそ指導者たる者は、それほどの配慮が必要なことを私も心得ております。しかるになお、あと日ならずして消え去らんとする佐藤内閣の背後にあえて不信のやいばを当てなければなりません。 その第一の理由は、佐藤内閣は、ことばだけの政治でむなしく七年を過ごして、いたずらに政治不信をつのらせたことであります。 思えば昭和三十九年、第一次佐藤内閣が発足して以来、あなたは機敏に時流をとらえて、新しい構想と耳新しいことばをもって国民に呼びかけられた
民社党は、会期延長に反対でございます。 その理由は、日本社会党、公明党のほうからも述べておられましたように、やはり定められた会期の中でこれを円満に議了しなければならない。しかし、それができなかったことの幾つかの問題は、すでに各党から述べられておりまするように、政府の責任に帰することばかりでございます。したがいまして、この段階で健康保険をはじめとする国民生活に必要な法律案が成立をしなかったことは残念でございますけれども、しかし、それらの問題は、会期が終わりましても、話し合いによって継続審議にするということで、その中身については話し合って成立させることはできると思っております。 特に、今国会は、先ほど公明党のほうから表明されたよ