定期預金について通知をするのは、切れましたよ、続いて更新してほしいという自分たちのいわゆる商行為のために、あなた切れますがどうしますか、続いてできるなら解約にするよりも再び定期預金に組ましてくださいというお願いのためにやることであって、実はそうでないものについては銀行は通知しない。しめしめというようなそんな小汚い気持ちはないかもしれませんけれども、そのままになると思います。では、定期でないものについてはどうしておりますか。
定期預金について通知をするのは、切れましたよ、続いて更新してほしいという自分たちのいわゆる商行為のために、あなた切れますがどうしますか、続いてできるなら解約にするよりも再び定期預金に組ましてくださいというお願いのためにやることであって、実はそうでないものについては銀行は通知しない。しめしめというようなそんな小汚い気持ちはないかもしれませんけれども、そのままになると思います。では、定期でないものについてはどうしておりますか。
大臣、お聞きになったように、出し入れが自由であるから、一定の期間、例えば五年間なければ、あなた、こういうふうになっておりますが、いかがでしょうかと言って通知をして、相手方の結果を見るなりという形で処置をするというのが方法ではないかと思うのですが、通知しておりませんということで、時間的に見てそのまま没収になってくるというやり方は、いかにも銀行としてわがままなやり方ではないかというふうに判断されるが、いかがでしょう。
それがおかしいのですよ。それがおかしいんじゃありませんか。没収という言い方は権力的な意味が含まれる。利益で計上するというのは、利益にするならけじめをつける。 私がなぜこういうことを言うかというと、ある事件がありまして、そして問題が起こって、十何年たってからあなたの預金通帳は実はこれだけありましたといってぴょこんと返ってきてこういうことがわかったから、私は聞くのです、そういう相談に私があずかったものだから。 もっと言うならば、あなたのところは各銀行に対して、預金通帳を預かってはなりませんということになっている。ところが、預かっている銀行がたくさんあるのです。それは預かられても、一枚ならいいのですよ。預金としてあるいは担保として
それは親切じゃないと思うのだ。利益に計上するというのだったら、預かったものだからけじめをつけなければという気がするのですよ。なぜ言うかというと、郵政省の方は、郵便貯金は十年たったら必ず相手に通知をするのですよ。そうして通知のないものは、それは必ずきちっとしておいて、そして亡くなったものとみなして国庫に納入しているのです。郵便貯金は自分で利益にしていないのです。これは大蔵大臣、お調べいただいたらわかります。郵政省は通知をしておいてきちっとやっておる。銀行だけが、あなたのところだけがそんな形。利益に計上することは後の問題として、きちっとけじめをつけるべきだと思います。局長、そういう経験はないと思いますけれども、そうすることが常識的に必要
今局長の方から、それはけしからぬ話だとおっしゃったので、今こういう舞台で個々の問題を申し上げることはいかがかと思いますので、私は後刻、こういう銀行にこういうことがあったというふうに個別の問題として御連絡を申し上げます。 しかし、いずれにいたしましてもこれは必ず通知をすべきだというふうに思いますし、利益に計上する前には、これは国庫に返さなければ、必ず、本年度はこれだけの睡眠預金があります、これは利益に計上したいと思いますという何らかの——私は、法律で国に取り上げるべきだ、そして国がその後のことについては処置すべきが正しいと思いますけれども、今直ちにそれに必要な法律をつくるということについては時間が必要ですが、とりあえずは預かったも
大臣、その点いかがでしょうか。
私がかつて銀行局にお聞きをいたしましたとき、都市銀行だけで、サンプルでしかできないとおっしゃったが、表面的にサンプルでやって約四百億、そして資料を見ますと、相銀、信金が約百億ずつぐらい、サンプル的にとっても六百億という金額がさっと出てきたのです。私はこれはもう少しきちっと、というのは、ある税務の特捜が支店を調べて私に報告をしてくれた。そのいわゆる税務当局から査察を入れて銀行を調べてみると、大蔵省の調査と比べてみると、はるかにそれを上回っておるのです。先生、一けたは違いますよ、こういうように現に査察をした人から私は聞いたのです。そうすると、六百億ということは一けた違うと六千億。気の遠くなるような金が金融機関の中に、しかも預金者は生きて
大蔵大臣、考えてみますと、そういうことが余りにも多過ぎると私は思うのです。 もっと言いますと、預金者にも都合があるのです。家族には知られてまずいような預金というのもあるんです、中小企業オーナーにおいては。それを窓口の例えば女性の受付の人に預けておく。聞いてみると、以前は机の中へ預金通帳を入れておいた。大蔵省からの注意やいろいろなことがありますので今度はそれを預かって我が家に持ち帰っておるというケースもしばしばある。ところが何かの事故でもってころっと亡くなってしまうと家族にわからないままその預金通帳はそのままになってしまう、こういうケースも一再ならずあるわけなんです。 私は大蔵省から聞いた。その預金の額を聞いてみると一万円未満
それからもう一つ。一般の金銭債権とは違うのだから、郵便貯金でも十年なんですから、ですから、これは時効というものも——もしそれならば、一定期間だけは大蔵省の方に通知をして、大蔵省がプールをしておいてやるというのが本当じゃないか。拾ったもの、拾得物については必ずお巡りさんへ預けるのだから、銀行は預かることが業なんだから、自分が握ったままで時効にかかったというようなやり方は、個人におけるところのそれの場合にはきちっと証文があるのだけれども、いまの話で、個人の預金通帳さえも預かってしまったりなどするような今までの、これはよくないことだけれども現実にあり得ることなんだから、だからこれは一定の期間というものをやはりちょっと長くするか、長くするこ
そうでしょう。相続権者がいない場合は、私は相続ということは別に言おうと思っておったのですけれども、相続権者がいないと断定すること自身もわからないことなんですよ。本来ならば相続権者にということが次に出てくる問題だと思うのですよ。だから法的な根拠なしにそれを勝手に、いわゆる没収という言い方は言い過ぎかもしれませんが、利益として計上していく。利息なんてなくていいよ、その金だけで楽にやっていかれるよ、こう言って、いわゆる預金者は平気でそういうことが言われておるのですよ。特に、しかも支店で勝手にそういうことの始末等をしておることも風聞として出てきておるのです。担当者が、あそこの会社はこの人の担当、あそこの会社はこの人の担当、ころっと亡くなって
私は、この問題は、金額が何百億だけじゃなくて何千億という金額になると想定されるわけですよ。だから厳重に一度、単なる内緒のサンプルだけじゃなしに、各行ごとに一度支店のサンプルぐらいはきちっとつくってみて、そうして根本的にその処置をしていただくことが必要かと思います。国庫財政の厳しいこういう状態の中で行われていることでございますから、ぜひぜひそのことを強く希望申し上げ、時間になりましたので、大臣から最後の決意のほどだけ伺って終わりにしたいと思います。
私は、民社党を代表いたしまして、今当面いたしております重要問題を多種にわたりまして御質問を申し上げたいと存じます。できるだけ簡略に質問をいたしますし、項目が多うございますので、できるだけ簡略にお答えをいただきたいと思います。 総理、けさの新聞をごらんいただいたと思います。こういう見出しで「小3坊や誘拐、殺害」、各新聞は一斉にこの驚くべき誘拐、殺人事件を取り上げております。私も、きょうお会いした人は異口同音に、坊や、知らない人がいても決してついてはいきなさるな、こういうふうに注意をして職場に出てきた、こういうふうに語っておりました。ほとんどの家庭がけさは一様に戦慄をする思いでこの新聞の記事を読まれたであろうと思います。 治安に
これが逮捕の端緒は、電話の逆探知によってその犯人らしき男を逮捕し、そして自白によって発覚をしたということが報道されております。何よりも、この誘拐で金品を奪う手段は、今のところすべて電話だと言われております。さするならば、逆探知をすることがこの逮捕、そしてまた逆探知されておるのだから逮捕されるんだよ、この犯人への犯意を抑止するためにはこれが有効でなければならないと思っております。 しかし、憲法には御承知のとおり、個人の秘密の厳守が規定されております。公衆電気通信法においても、この秘密は守らなければならないと規定されております。当然の条項だと思います。しかし、それがあったのでは警察は直ちに出動することができない。いや、今は相当無理を
長官、第三回目といいますると、大体その依頼があってからどれぐらいの時間でしょうか。
総理、この問題はやはり国民の生活の中に突然飛び込んでまいります。そして、どこの家庭でも起こり得る。しかも、知らない人でなくして、子供のスポーツの関係の、親としての仲間であった。こういう事案等を見ますと、今そういう金品要求の手段は電話なんだ。そうすると、これをいわゆる使えないようにしなければいけない。することは即逮捕されるのだということになるなら文書。文書なら、もはやこれは筆跡等でほとんどわかりますし、時間等の関係もございます。 したがって、生命の危険があるときは、例外として逆探知が即座にでき、電電公社も直ちにこれに応ずるように何らかの形で、いわゆる再発防止に役立ち得るような立法措置は考えられないものであろうか。例外の措置として、
それで不足がなければ結構だと思います。 特に聞いてみますと、機械の新しいところはいいけれど、古いところはいろいろと中継が三カ所も四カ所もかかってしまうというようなこと等で、そういうところに警察が入り込む等について、いわゆる現場の労働組合との関係等で支障ができてくるというような声も聞かないわけではありません。そういうこと等があれば大変だということでございますから、この点はひとつ速やかに瞬時を置かずに逆探知ができるように総理の方から配慮していただきたい。その決意のほどだけ伺って、どうしてもそれがむずかしいような、特別の緊急避難的な法的措置——しかし、法制局長官のそういう見解で、全然必要ないんだとおっしゃれば、それは結構なことですから
次に、政治倫理の問題に対しまして、所見を述べながら御質問をいたします。 去る十月十二日の田中元総理の有罪判決をめぐりまして、国会は辞職勧告決議案の採決に持ち込まれましたが、それがなされずに混乱をして、与党自民党は賛成もなさらないし、反対もできない、そういう形でついに解散に逃げ込んでしまわれたことは御承知のとおりであります。したがいまして、その選挙は政治倫理が問われる選挙でございました。したがって、マスコミは常にこの問題を中心にして報道なさったようであります。結果は自民党の敗北となり、党公認は三十六名減の二百五十名になりました。国民は与党自民党に冷厳な結果を与えられたものと信じております。選挙の結果を踏まえた今次国会の出発は、当然
中曽根総理は、当初、神妙な態度で、謙虚に反省し、野党の皆さんとよく相談をしてと繰り返し発言をしておいでになりました。与党が謙虚な態度で相談を持ちかけられれば、野党の私たちも私心を捨て、国家のために広い心で協力を申し上げることが当然の責務と心得、これからの国会は本当に生きた国会らしい国会たらしめようと実は私は希望を持ってこの国会を待ち望んでおったわけでございます。 ところが、いつしか無所属九名を吸収し、国会召集当日の朝、突然新自由クラブを合併して一つの会派として届け出、十七名を包含して多数会派になってしまいました。召集の当日でした。国民の冷厳な選挙結果を覆し、全く国民の前に説明なさる暇もなく組閣し、各委員会の多数派工作をなし遂げら
総理は、一つのあり方を行ったと淡淡とおっしゃいました。ならば、お伺いいたします。 無所属の議員を九名お誘いになりました。最初の時は八名で、一人はどうしても嫌だ、こう報道されておりました。報道が間違いならば訂正させていただきます。ところが、いつしかその一人も入ってしまわれました。いよいよ中曽根内閣が出発をすることになりました。そういたしますと、その一人は、世間では一番お金になると言われておる政務次官にお約束がなされておったようであります。内定しておられた、政務次官と内定された議員さんが実は押し出されてしまいました。開き直ったら、今度は総理がわび証文を出されて、この次は一番希望するポストを上げるから我慢してくれ、しかも、そのことによ
御反省いただければ、いい政治になるとするならお聞きしておきましょう。 田川先生、一昨日の本委員会で、社会党代表の御質問に対して自治大臣の田川さんは、統一会派を組まれたことに対して、一夜漬けの政策協定ではない、選挙の前の十一月、臨時国会の終末に自民党と既によく話し合ってきたと、既にその時点で会派統一への準備をしてこられたかの説明をしておられましたが、それは田川さんの言い逃れだと私は思います。 私は、田川さんが、既にその時点で新自由クラブと自民党とが統一会派を組まれたとするなら、新自由クラブの諸君は二重大格者だと非難をしなければなりません。私は、皆様方と長く中道の仲間としておつき合いしてまいりました。十一月の時点とおっしゃるけれ