そうすれば書類はあるんですな。私はもう古いから処理してしまっておられるんではないかという心配を持っておったが、裁判では見られますね。
そうすれば書類はあるんですな。私はもう古いから処理してしまっておられるんではないかという心配を持っておったが、裁判では見られますね。
保存年限言われたって事件に関係あるものはそんな年限には関係ないでしょうが。事件が済むまで保存してあるのが。 まあしかし時間がありませんので一言、証券局長呼んでおりますので、証券局長おられますね。 先ほど私がお尋ねした千葉の株の事件で、これは記録を読んでみて両証券会社とも根強く本人が申告しようとするのをとめているんです。一体そういう点はどういう指導をされているのか。
与党でありますのに非常に貴重な時間をちょうだいして恐縮でありますが、最初に国税庁に伺います。 初めに参考に聞いておきますが、ある年次に更正決定——これはもちろん増額の更正決定を意味しておるんですが、その場合に、その増額された税収というものはいつの年次の収入になるのか。
そうすると、その更正決定に異議があってその結末がまだ出ていなくとも、更正決定があるとその年次の税収に入るわけですね。
今度は逆に、その同じ更正ですが、いわゆる減額更正と私は言うんですけれども、そういうものがあったときには、その減額された部分はいつの年度の減収になりますか。
それはやった日には関係ありませんか。三月末で年度が切りかえになりますが、会計閉鎖期というのが五月末まであるということで、その間の関係はどうですか。
そうすると、昭和五十四年の五月十一日に減額更正が行われると、それは何年のあれになるか。
ちょっと、委員部の方だれか、これを一部大臣に、一部直税部長に。(資料配付) 恐らく国税庁では御存じになっておると思うのですが、私がある事件を調査しておったら、たまたまこういう書類にぶつかった。これは他の委員の方の御参考までに概略私から説明申し上げますが、これは、滋賀県の大津税務署長が、いま申し上げた五十四年五月十一日に、四十九年分の所得税の更正として、ある人物に対して更正決定の通知を出された。二人おりまして、これは一つの土地を二人が二分の一ずつ共有しておったのを売ったので、二人ほぼ同額の減額更正になったんですが、二百五十万、二人で約五百万の減額更正になったんです。その文書の上に書いてある説明によりますと、「あなたは大津市瀬田大江
これは一般論でお尋ねしているんでないんで、具体的な問題でお尋ねをしておるんですから、考えてください。本人が、四十九年に確かに私が土地を売りました、これだけの金をもらいました、ですからして申告しますといって本人が出しているんだ。税務署がそれを調べて、何の根拠であなたの申告が間違っているということが出てくるのか。普通の状態では出てこない。何かが私はあると思うんです。その辺のお調べがついておるのかどうか。
そういうことがあり得ますかね。本人が、私の土地でございました、私が売りました、所得がありました、申告して税を納めますと言っているのに、これは大津税務署、さらには近畿の大阪国税局当局が、何を根拠にこれを否認して、いまはからずも直税部長はほかに本当は所得者があるんだと言われたが、本人が是認しているのにどこにほかの所得者があるという推定が成り立ちますか。 そこまでおっしゃれば私はもう一つ資料をお目にかけたい。これを大臣に。(資料配布)私はそこまではきょうは申し上げるつもりではなかったんですが、ここにいま私が大臣と直税部長に出しました資料がある。 先ほど部長が言ったある男、その人に向かって、これもちょっと常識で考えられないんですが、
それはいま私が申し上げた。五十三年の十一月に、私の方の計算はこうで、更正決定は三億七千万で出したけれども、本当はあなたの脱税所得は三億九千万ですよという書類を出したんです。これを出してみたら、五十四年になって、自分の税務署に申告してある四十九年の申告を見たらば、ここではある一人の人間の所得申告だと思ったのが、本人らが堂々と自分の名前で自分の所得だとして申告しておったから、これは重複して説明になららかちお取り消しになったのと違いますか。どうですか。
もちろんいま御指摘のように、これは京都地方裁判所で裁判になっておりますから、結論はそこで出ますが、私がここでお尋ねをしておるのは、本人の申告ですよと。本人の申告が、しかも四十九年にあるのに、どうしてこういう異議決定だのが出てくるのか。二つの書類の重要さが違うでしょう。これはどこまでも大津税務署がお調べになったというだけのこと。いま時間があれば、私がこの中のでたらめさをもっと指摘すれば、委員の方はよくおわかりになるけれども、そんなことはしないでも、本人らが、自分で土地を持っておりましたのを売りました、所得がありました、税金を納めましたと言っているのに、何の根拠で一体、大津税務署なりがそれを否認して、本人の主張を否認してそういう主張をさ
私は、常識を持って仕事をおやりになっておれば、こういうことはあり得ない、それが私の常識です。そんなばかげたことあるわけないじゃないですか。 しかもこの書類は、四十九年から大津税務署さんが自分の手元にお持ちになっている。しかも五十三年に、あるこの人物から、それは私の所得ではございませんといって異議の申請が出たときに、決定を出されるまで八ケ月ありました。この間に大津税務署が、ここに書いてある問題の人たちを一人一人皆呼んだそうです。残念ながら全部の人は誘いには応じなかった。二人だけは、私どもは自分の土地を売ったので金をもらったんだからと。あとはどういうぐあいに説得されたか、一応金はもらっておりませんという答弁をその調査のときにやられた
審判所へ提訴になったもので、審判の結果、なるほど本人の言うとおりだと、幾らか本人の言い分が聞き届けられたものがどれくらいありますか、その中に。
そうすると、五九%は審判所に出したが何のあれもなかった、ノーで全部否決されたと。こういうことですな。
私は、最近になってこの不服審判所という言葉がまずかったんじゃないかと実はしみじみ考えています。国税庁、末端の税務署なり国税局がある個人に課税の決定をされますね。これはお上の決定ですよ、不服があったらば申し出なさい、検討してみてあげますというのが、これが不服審判所の底にある考え方ではないでしょうかね。
国税不服審判所の基礎になっている法律、これは国税通則法の七十八条ですが、「国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行なう機関とする。」と書いてある。そうすると、これは処分を受けた者の方から、この点不服でございますと言ったところしか審査しませんか。
そうすると、やっぱり原側として、本人が、ここが不服でございます。ここが不服でございますと言った点だけを審判所は審判してくれるということでいいですか、そう解して。
新しい脱税事実まではもちろん調査はされないのかもしらぬが、現在行われている処分に、まあ不服と言えば不服でしょうけれども、それは国民の側から言えば、税務署の、徴税当局の処理が間違ってるんだから公正な目でこれを見直してくださいという、そういう意味の判断はしませんか。
もう時間でありますので、この際はこれくらいで打ち切りますが、先ほど申し上げたように、この減額更正が五十四年の歳入の欠陥になっておるということですから、そうすると、いま五十四年の決算は当院の決算委員会にかかっております。近く審議になります。これがはっきりしないと決算の承認、不承認の結論を出しかねると私自身は思っております。 ところが、国民の側から言うのは、申告してから三年間、突然に更正決定をしてきて、それから異議の申し立てをして八カ月間、今度不服審判をして三年半、ついこの間審判の結論が出て、仕方なしにこれはいま地方裁判所、民事裁判にかかってるんです。この結論が出るまでこの減額更正が果たして正しいものかどうかわからぬなら、国会が五十