そうだとしますと、この表示登記によって権利を侵害されたという人間が実在しない――実在しないというのはなかったということで、死んでしまっていなかったと、相続人もいなかったというような場合には、これみすみす間違っていた登記によって権利を持たない人間が、しかも国の行為によって認められて所有権者になるという危険が起きますね。どうでしょう。
そうだとしますと、この表示登記によって権利を侵害されたという人間が実在しない――実在しないというのはなかったということで、死んでしまっていなかったと、相続人もいなかったというような場合には、これみすみす間違っていた登記によって権利を持たない人間が、しかも国の行為によって認められて所有権者になるという危険が起きますね。どうでしょう。
それでは、私が決算委員会でこれだけ私なりの理由をそろえて、これおかしいんじゃないかという疑問を出しておるんですが、それを受けてもう一度職権で検討し直していただくということはできますか。
これは保存登記が行われたのは、この表示登記が通ったからできたんです。でなければこの土地は帳簿面に載らない土地ですから保存登記できようがない。表示登記ができたからその後保存登記ができた。保存登記ができたからもう職権で直せないというんで、やっぱりこれ制度の欠陥ですね。 私は、この問題非常にしつこくあれするのは、全然権利を持たない人間が、何かわからないようなことをやって、そうして膨大な土地を取り込んでいるということについての非常な不愉快、そんなことが一体あるもんだろうか、しかも、その仕事の一角に国の登記官が関与してお手伝いしたような結果になっているんですよ。これはもう絶対にそういうことが、人間のやることだから今後起こらないとは考えられ
私はその最後の一言を非常に重大に聞いたんです。どうしてそういう制度をつくって検討してはならないんですか。私は疑わしかったらば国が職権でもってやったことだから、職権で直せと言うのに、そう簡単にそうすべきでないと言う、もっと詳しくそういう発言の気持ちを説明してください。どうしてそういうことになるんですか。
答弁が全然回っていて核心に合っていないんですよ。間違った登記をしたんじゃないかという重大な疑いがあるときに、それをもう一度見直す制度はないんですかと。何かこの表示登記をそういうことをするのは、いかにもおかしいんだというような発言ですが、そんなことありますか。表示登記も行政行為の一つでしょう、行政官がしかもこの場合には一人で大体できるというんで、一人の人間が間違った場合に、制度の上でこれを是正する方法がないなんていうことはこれは考えられない、どうしてそういうことを職権でやるということを制度として決めることが、登記制度の本質と食い違うんですか。本来、保存登記、保存登記言われるけれども、そんなこと全然関係ないんです。保存登記は、表示登記を
それは民事同長ね、現在の制度のあなた説明でしょうが。現在の制度ではどうも方法がないらしいんだ、私はこの間法制局長官にも聞いてみたら、しかし、現実にこういう問題が起こっているし、今後も起こり得る可能性があるんだから、どうしてそれをチェックする制度をどっかでつくることができないんですか。これは大臣ひとつお答えください。
私は断じて自分の感じではこの表示登記は誤っておったし、これはどこかで是正さるべきものであるが、どうもいまの制度ではそういう制度はないらしいと。ただ、保存登記が行われたからと言ったって、保存登記が行われても、もとが崩れれば、保存登記は崩れた前提に従って当時者の間で是正されていけばいいわけであって、あと、その後所有権移転登記が何遍も出たから、間違っていた最初の表示登記を絶対に直せないという理屈はないでしょう。そうして、現実にはまあそれはいまのこの長尾よねが所有していたと仮にしますならば、長尾の相続人がこれを争えばいい。争う方法は一つあるようでありますが、そういうものがないときには、それでは全然所有権なんか取得する理由のない人間がみすみす
時間がなくなったんで、これ一問で終わりますが、そうすると結論としては、ああいう状況ができた責任は、大蔵省の時代にあるのか、法務省に移ってあるのかわかりませんが、とにかく国の側にあると、したがって、あれによって権利を侵害されて、つまり土地がないから所有権を失ってしまっておる人たちのために、国がしかるべき措置をとってこれを救済する必要があると思うが、どうですか。
登記の問題についてお尋ねをするのでありますが、割り当てられた時間が一時間二十分ということですので、どうも調べた結果では、時間内に詳細にお尋ねをしておることはできないような感じでございます。今後どういうぐあいに扱っていただくかは、今後委員長、理事の皆さん方に御相談するつもりでありますが、ごく概要を最初に申し上げておきます。 兵庫県西宮市に甲陽園西山町というところがある、ここに登記面がある地所が、最初の表示登記の段階で少し、ちょっと登記するには無理じゃなかったのかと思わるるのが押して登記をされている。その裏に、今度この町に登記面上土地を持っておることになっておる人の土地が現実には土地がないということになっておる。恐らく相関関係になっ
不動産登記法の八十条ですか、そこにははっきりと、登記をするときには、「新ニ土地ヲ生シタルトキハ所有者八一介月内ニ土地ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス」、「前項ノ登記ノ申請書ニハ地積ノ測量図、土地ノ所在図及ビ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス」と書いてある。いま局長が言われた五十一条登記の記載事項にも、「表題都二登記ヲ為スニハ不動産ノ表示二関スル事項、登記原因及ビ其日附並二登記ノ年月日ヲ記載シテ登記官捺印スルコトヲ裏ス」と書いてある。この規定から言えば、わからないから不詳と言って登記ができないと私は思うんですが、その点はどうです。
はっきり答えてくださいよ。法律に、登記原因、所有権を証するあれを書けと書いてあるときに、わからなくともわからないと書いておけば登記ができるんだと。これ、悪いしゃれじゃないが、不詳もまた原因のうちということになるじゃないですか。そんなことがこの不動産登記法八十条の規定から出てくるんですか。これは法律解釈ですから、はっきりと答えてください。
それならば、まあ私も若干法律をかじっている弁護士でありますが、私は、民事局のその扱いは、これは不動産登記法違反になっておると思いますよ。原因を書きなさいという登記を、原因がわからないのを不詳と書いて、それで結構なんですというわけにいきますか、どうですか。はっきりと法律的な見解ですから、法律的な答弁してください。
不詳でありながら、どうして現在の権利関係が明らかにできるのですか。おかしいじゃないですか、そんな答弁は。不詳ということは、わからないから、これは登記しないのが原則でしょうが。不詳と書いた登記を、原因を書けと書いてあるところにできるわけがない。どうですか、そこは。
原因が不詳だが土地が生じた。そういう場合に、それがある特定の人間の帰属になるということをどうして決められますか。
あなたの答弁に間が抜けているところがある。いいですか。だれの土地でもない。しかし、どうして三倉になる。だれの土地でもなければ、これは民法上無主の不動産は国に帰属するんです。ところが、私もあの申請について出ているいろいろな書類を見てみた。財務部が発行して、ここに国有地はないと言われる。それは、現在国有地として国が登録をして持っているものはないということで、しかし、無主の土地であればそれは国有地になるんでしょうが。どうしてそのまま三倉の方へ行かなきゃならぬのですか。その点はどうですか。
それでは、こういう問題があるということを、私はあなたのところの三課の連中に、こういう疑問があると言ってあれをしておいたんですから、相当お調べになったと思いますが、この問題の土地がどういう経路で三倉の所有になったかという経路をちょっと話してください。契約があるとおっしゃったその契約です。
それから先はお調べになっておるんですか、おらないんですか。――それじゃもうちょっと具体的に。大西定吉が三倉地所に売ったとおっしゃいましたね。契約書はそのとおりになっている。それでは、大西はいつの時点からこの土地を持っておったんですか。
はっきりしておりませんということがありますか。登記のときに出してある申請書には、それに関連した書類がちゃんとついてるんです。私は突然にきょうこの問題を皆さん方にお尋ねしているんじゃないですよ。こういう点が疑問があるからと、あなたのところの三課の諸君を何遍も呼んであれをしているんです。これだけ予告をしておくのに、その不勉強じゃどうにもならない、これは。
そのとおりです。 それでは、大西と三倉の間の売買契約の日付を見てください。
売買契約の日をお尋ねしておるのです。