私も、いま第二外為というようなこともいわれておるさなかである。つまり外貨をどう有効に使っていくか、そういう一つの方法としてこの種のものについては外貨でいまのところやる。それから最初に答弁された調整問題ですね、これは私、条約何条かわかりませんけれども、この種の条約には調整はしなければならぬのですよ、いずれ変われば。そうじゃないですか。
私も、いま第二外為というようなこともいわれておるさなかである。つまり外貨をどう有効に使っていくか、そういう一つの方法としてこの種のものについては外貨でいまのところやる。それから最初に答弁された調整問題ですね、これは私、条約何条かわかりませんけれども、この種の条約には調整はしなければならぬのですよ、いずれ変われば。そうじゃないですか。
そういう意味では、十三条でいま言った最初の懸念というのは解消されるというか、いずれ変化しますと、価値が変わると調整の作業が行なわれるわけですよ。 第二の外貨減らしの問題ですけれども、これは政策的な観点からいってそういう立場がどうか。これも大臣に聞くべきところですけれども、あなたのあれでは、いずれ日本に玉が帰ってくるという事態も考えて円でやるのだということですが、これももう少し見解をまとめて大臣にひとつ質問をしていきたいと思います。 そこで、今度の資本金の払い込みですけれども、これは今度の法律で「全部又は一部」とこうなっていますね、それを国債で払うことができるということになっているわけですよ。そうですね。この場合「全部又は一部
つまり、千五百万計算単位というのは全額国債でやるということですね。
私は、先ほど冒頭の説明の中で、アジ銀とアフリカ開発銀行と比較してやはり一番顕著に違うところは、構成国といいますか、構成者が違うという点もありますけれども、内容的にアフリカ開発銀行のほうが非常に資金に困っておる。しかもそれをあえてやるということになれば相当高利の資金を貸し出さなければならぬ。したがって借りるほうも二の足を踏むということで、資金量の不足というのはアジ銀の比較にならぬと思うのですよ。 そこで、いま必要なのは、国債というのはおそらくいま払い込んでも、さしあたり現金の必要がないいう意味がやはり一番有利な点だと思うのですけれども、いまアフリカ開発基金でほしいのはむしろ現ナマでなかったでしょうか。特にアメリカが脱落というか、は
さてそこで、国債というふうなものであっても、あすにでも要求があれば直ちに払うのだ。それで、これはこの国会に現にこの条約は批准を求めておるし、それからそれに基づく法律というのはいま出ておるわけですね。だからそれが発効すれば、あるいは極端な話いつでも払う用意がありますよという。そこで予算化しているというのですが、私、しろうとでよくわからないのですが、どこにその予算項目があるのですか。
国債整理基金特別会計ですけれども、このどこにあるのですか。
ちょっと突き合わせたいので休憩を宣してください。
これは非常に不親切だと思うのです。こういう新しいものでしょう。アジ銀だって毎年毎年予算説明の中でことしは限度額何ぼだ。去年百二十何億ですか、ことしは百五十四億ですね。どうして一体アフリカだけは何らの説明もないのですか。ここにこういうふうに含まれているのだと聞いてみて初めてわかるようなことをどうしてするのですか。
予算総則の文言はどういうことですか。何条、十条ですか。
それは一般会計予算総則にのっているのですね。どうしてそれをそういう特別会計にのせるのですか。
私は、これはこういう方式をとるべきだと思うのですよ。これは経済協力費でしょう。そうじゃないですか。経済協力、つまりアジ銀がそうですね。同じ性質のものでしょう。どうしてこれだけを経済協力という関係からはずして、こういうめんどうなわからないことをやるのですか。アジ銀の場合はこれも限度額を毎年きめるわけですよ。総体計画はありますが、中で限度額をきめてやる。これも同じような方式をとるべきだと思うのですよ。そうでないとこれは予算が非常にわかりずらい、わからない。いま言われて私はわかったのです、ここにあるということが。あると言われても込みであるのですから、ただ説明だけのあれで、黙っていたら審議ができないですよ。どうですか。
国債でやるというのは、私はさっきのようにこれは経済協力ではっきりあらわすべきだと思いますよ。 さて、国債というと、これは将来にわたって国が債務の負担行為をなすことになるのでしょう。これはどうですか。
それであったら、私はその面でも当然説明というか資料を出すべきだと思うのですよ。たとえば財政法二十八条の予算の添付書類というのがあるわけですよ。われわれのところにも配ってきますね。その中の第八号で、国庫負担行為をやった場合に、それに伴って本年度一体どういう負担になるのかという見込み等について、事業計画とともに事業の進捗状況を予想したそういう調書を出さなければならないことになっているでしょう。
いまの答弁では、これは国庫債務負担行為だ。それでは、同じように、その分についても当然調書を出さなければならないのじゃないですか。 それから、ついでですから……(「発生しないからいいじゃないか」と呼ぶ者あり)発生しなくても、支出予定額ということについて調書を出さなければならないわけですよ。それからもう一つ、ここまで下らぬでも第七号。基金というのは、この出資するのは法人でしょう。どうですか。局次長、答弁してください。
確かに主要というのはあるのですね。だから主要という以上はすべてということではないということはわかっております。だけれども、外国法人といいますか、アジ銀も同じ、それからアフリカ開発基金も同じ、こういった重要な対外行動に対しては、やっぱり国民の前に明らかにしなければならないものだと思うのですよ。調べてみたら、アジ銀も出ていないのです。調べても、出てないのですよ。こういうものは総じてやはり出すべきものだと思うのですが、どうですか。
私は、いまのような情勢では、国際機関こそ、国民の前にむしろ明らかにしなければならぬものだと思うのですけれどもね。しかも、アジ銀にしてもアフリカにしましても、たとえばアメリカはへっぴり腰だ、あれはこうだという、当初の予算からずいぶん狂った事態がどんどん発生しているわけですよ。おそらくやっておるのは、日本が額面どおりといいますか、おまけに今度は新基金さえアジアにつくろうというようなことまで腰を入れているようですが、いずれにせよ、そういったものをぼんぼんやる。それは国民にはよくわからぬ。あるいは議会の審議が及ばない、資料がないから。そういうことでは私はいかぬと思うのですよ。財政の民主主義の立場からいっても、それは許されないことなんですね。
私どもはきつくこの調書の提出を求めます。そこで、この問題等についてはなお今後理事会等で煮詰めて、ぜひ希望に沿うように決定をしていただきたいと思います。これは委員長に……。
それから、財政法二十六条との関係はどうですか。
それでは国債を発行してやる今度の行為は二十六条には該当しない、二十六条の国庫債務負担行為じゃない。十五条はどうですか。私は一般的に債務を負担する行為だという面からいうと、十五条に当てはまると思うのですが、どうでしょうか。
それでは、その第十五条を受けて、第二十二条の予算総則でそういう国庫債務負担行為に関する総括的な規定を設けなければならないというところに来て、第五号で、国庫債務負担行為の限度額というものを総則できめなければならぬ、こういうことになるのじゃないですか。