まず銀行局に、少額貯蓄のいわゆるマル優制度と称して利子についての非課税の制度があるわけで、今度この金額も上がってきておりますが、この扱いについて、私ども調べた範囲ではたいへん思わしくないことも起きておりますので、ちょっと御質問をしたいと思います。 この少額貯蓄の非課税ですが、これは税務署で一体具体的にどのようにチェックを進めておるか。と申しますのは、これは今度一人三百万ですかに上がるわけですね。いままで百五十万にきめられていたわけですが、高額所得者は幾つにも細分して、そして各銀行へ、あるいはそれぞれ方面を変えて非課税申告をするという事態等も出てきておりますので、これを一体どういう機構でどういうふうにチェックをしているかということ
