局長、ぼくはそういうことを聞いているんじゃないですよ。つまり、これは補完的課税だということは、もう税制調査会でも規定しているわけです。つまり、軽度の補完的なものと特に断わってあるわけです。そういう面で、これをぐっと一ぺんに上げることを極力押えなければならぬ税種目だと見なければならぬのですよ。たとえば、これはあとでいろいろ質問いたしますが、局長は経済的な利益がその背後に散らつくと言うが、たとえば議決権行使のための委任状、これなんか一体どのくらい経済的な利益が散らついているんでしょうか。しかし、これは、自由主義社会における、資本主義社会における株式会社という、そういう会社の占める一つの社会的なウエートというものを考え、当然株主は議決権を
