まず第一に、これはプログラミングの間違いでございますので、私どもとしては謝罪するしかないわけでありまして、今局長から申し上げたように、この対応については、個々の事情によく配慮して、いろいろな立場の方々がおられますので、丁寧に対応してもらうように、広域連合や市町村に呼びかけてまいるということでございます。
まず第一に、これはプログラミングの間違いでございますので、私どもとしては謝罪するしかないわけでありまして、今局長から申し上げたように、この対応については、個々の事情によく配慮して、いろいろな立場の方々がおられますので、丁寧に対応してもらうように、広域連合や市町村に呼びかけてまいるということでございます。
議論を尽くせばまとまるだろうということを申し上げたのは事実でありまして、私は議論が十分まだなされ尽くしていないというふうに思っています。 厚生労働省の使命は、言うまでもなく、全ての国民ないしは日本におられる方、全ての方々の命と健康を守るということでございますので、一方で、受動喫煙の健康影響というのはもう科学的に立証されていることであって、これは明らかであるわけであります。 したがって、科学的に明らかな、例えば感染症防護などにおいても同様であって、これは政治的に妥協できることとできないことがはっきりしているというふうに思っています。余りそういうことになじまない、科学で判断しなきゃいけないところは大きいのではないかというのが、こ
今の自民党の若手による提言、昨年十月に取りまとめられたわけでありますけれども、定期健康診断の受診等の個人の健康管理の取り組み、これに応じて医療保険の自己負担を一部軽減するという健康ゴールド免許と言われているようでありますが、これを導入するものということだと理解しております。 若手の皆さん方の間で社会保障に関する議論を活発に行うということは大変結構なことだと思っておりますが、急速な少子高齢化のもとで、医療保険制度の持続可能性を高めていくために、個人の主体的な予防、健康づくりの取り組みを促すということ、これは当然大事な問題として我々も取り組んでいるところでございますが、厚生労働省としては、保険者が加入者に対して、ヘルスケアポイントな
個人の予防、健康づくりとか、あるいは介護の自立支援、重度化防止などの取り組みをインセンティブで支援するというこの仕組み自体は、医療や介護が必要な方に必要なサービスを適切に提供するという現行制度の仕組み、そして、高齢者がその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように支援をするといった理念、こういうものが前提となって、今、仕組みがあるわけでございます。 こういうことから、難病の方とか障害の方が必要なサービスを受けられなくなることはないというのが今の私どもの制度でございまして、健康づくりの取り組みに応じて個人の自己負担割合に差をつけることも、結果としてリスクの高い方が必要なサービスを受けにくくなるおそれがあることから
個別の事案についてはお答えは差し控えますが、お尋ねの事案については、御遺族から労災請求を受けて、極度の長時間労働によって精神障害を発病したというふうに認められたことから、労災認定を行ったというふうに承知をしております。 一般論として申し上げると、労働時間というのは、使用者の指揮命令下に置かれている時間、このことをいうということになっておりまして、使用者の明示あるいは黙示の指示に基づいて医師が電子カルテの閲覧を行う時間、これは労働時間に該当するというふうに考えられるわけであります。 働き方改革実行計画、そして、今月五日の労働政策審議会で取りまとめられた建議におきましては、医師についても時間外労働規制の対象とするということとなっ
きょうはこの質問を受けるに当たって、私も初めて、つぶさに記事も読みながら、説明を聞いて、いろいろ複雑な思いを持ち、質問もいっぱいしたわけであります。 医療用医薬品のうちで、処方箋医薬品については、医薬品医療機器法第四十九条に医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に販売してはならない旨の規定があるわけでありまして、例えば抗生物質であったり、そういうものは、医師の処方がなければ、どうやっても買うことができないということになっています。 諸外国では、例えば、これは特に薬剤耐性問題で問題になっていますが、抗生物質をOTCとして買えちゃうという国がいっぱいあって、そういうところはばんばん使って、それが排せつ物とともに、何か海に流れ
先ほど申し上げましたけれども、処方箋医薬品以外の医療用の医薬品であっても、処方箋に基づく薬剤の交付を原則としているわけで、処方箋なしで医薬品を購入できるという形で大々的にインターネットで広告を出すということは、不適切ということだと思います。そう我々は考えます。 このため、薬局が処方箋不要とか受診不要ということをうたって、医療機関の受診が不要である誤認をさせるような広告、これをすることが不適切であることを改めて私どもの方からも周知して、自治体と連携をとりながら、指導の徹底をやっていかなければならないというふうに思います。 さらに、国民に対しては、毎年十月の薬と健康の週間等、あらゆる機会を通じて、医療用の医薬品は、やはり医療機関
今の裁判については、生活保護受給世帯に対して、これは福祉事務所側が間違ってたくさん払っちゃったというケースで、保護費について生活保護法第六十三条に基づき返還を求めるということになったその処分、これが違法という判断をされたわけでありまして、これを取り消す旨の判決が東京地裁でなされたというケースだと思います。 本件は、保護の実施機関たる福祉事務所の運用における個別具体的な判断が裁量権の逸脱などと判断をされたものでございまして、この判決も踏まえて、当該自治体において適切に判断をすべきものというふうに考えています。 いずれにしても、福祉事務所職員の過ちによって生活保護費が過大に支給をされるといったことはあってはならないことであると思
この問題は以前にも議論をしたような気がいたしますが、生活保護制度における児童扶養手当の取り扱いについて、現行では、毎月の最低生活費から、年に三回支給する児童扶養手当の四カ月分の受領額を四等分した額を差し引いて保護費を支給する、こういう仕組みになっていて、毎月支給という話があって、これはこれで検討しているわけでありますが、そこまでやるやらないは別にして、こうしたらどうだということで、代理受領の話がございました。 児童扶養手当を福祉事務所が代理受領すること、このことについては、以前も申し上げたとおり、児童扶養手当制度においては、児童福祉の観点から、みずから手当の支給を受ける権利が保障をされていまして、この権利を譲り渡すことが禁止され
最近、保健医療技術の進歩は目覚ましいわけでありまして、この間、医療法等の改正で御議論いただきましたゲノム解析であったり、それから最近は医療でもAIをフル活用するというような、こういう技術革新がどんどん進んでいるわけでありまして、なおかつ、個別の疾病予防とか治療などの観点のみならず、社会保障あるいは公衆衛生等幅広い分野においてこういった技術の進歩を施策に対応することが可能となる段階を迎えているというふうに思っております。 また、国際保健の分野、グローバルヘルスでも、エボラ出血熱の流行などの公衆衛生危機への対応、それから高齢化に関する国境を越えた取組の促進などのために、医学的知見に基づく一元的な施策の推進の必要性が高まっているわけで
御質問ありがとうございます。 他の役所でいわゆる技官系あるいは理科系の職種の方々の中で、例えば、かつては建設省の技監というのが、今も国土交通省に技監というポストがあって、土木の方が多いんでしょうけれども、そういう方々が次官級ポストで全体を見渡しながらやっているという姿を私もずっと前から見てまいりました。厚生労働省に参りまして、ますますもって、これ医療、保健、この問題が万人の問題としてますます重要性が増している際に、次官級ポストで全体を見渡すという、そういう方がおられないというのは組織としていかがなものだろうかと。 かたがた、これは保健医療二〇三五にも書かれておりますけれども、ここには、二〇三五年に向けては、厚生労働省が、世界
日本のレセプト審査というのは、支払基金が被用者保険の審査支払機関になっておりまして、あと、国民健康保険とそれから後期高齢者医療、それと介護保険もそうですが、これは国保連がそれぞれ四十七都道府県で審査及び支払業務をやっているわけでありますが、本来は、もう釈迦に説法でありますけれども、保険者が、ペイヤーと言われるわけでありますから、医療費を払うべきかどうかということを考えると。その医療を提供するプロバイダーとしての医療機関が施した医療についてどう考えるのかということを考えるのが、被保険者とその家族のことを一番思いを致して努力をしなければいけないペイヤーたる保険者が考えなきゃいけないわけで、本当は審査も支払も保険者が決めていくべきことなん
今回、データヘルス改革推進本部を立ち上げる際に、これはもう公にしておりますけれども、趣旨を書いてございます。 今回のこのデータヘルスは、恐らく日本のIT史上でもまれに見る大規模なものになるだろう、そういうことになれば、特定のベンダーなどと組むことによって、偏った、あるいはコスト的にも割高なものになっては決してならないということを考えておりまして、開かれたものにしないといけないというふうに思っています。 そういうことで、利活用ごとに設置をするワーキンググループでその中身をいろいろやりますけれども、一定程度やるべきことが決まったときには、原則速やかに公開をして、そして今後はデータが分散して相互につながらないといった問題が起きない
二〇三五は大変前向きで新しい提言をたくさんしていただいたわけで、今御指摘をいただいたことにつきましても、そのとおり提言をしていただいたわけであります。 ただ、私どもは、今回のことは、先ほど答弁を申し上げたように、様々な提言を受けて、そして様々な私自身の思いもあって今回の法改正に至っているわけでございますので、特に、任期が五年とか、そういう提言をされていますが、例えば、これ、チーフ・メディカル・オフィサーというのは、先ほど申し上げたように、イギリスの場合には百六十二年の歴史があって、今十六代目です。ということは十年に一人ぐらいでやっているということで、私は今のサリー・デービスにも、それって政権交代関係ないという意味ですかと言ったら
今御指摘をいただいた医務技監の国際保健分野における責任、使命はどういうことかということでございますが、医務技監は、医学的知見に基づく一元的な施策を推進をして、縦割りを排して、次官級ポストとして省内を保健医療に関しては取りまとめて、国際保健領域のハイレベルな交渉も行う、そして国際保健政策人材の育成にも責任を負うと、こう考えております。 また、今年度、今御指摘をいただいた、設置をする予定とさせていただいておりますグローバルヘルス人材戦略センター、これは人材育成の司令塔として、若手のキャリアパス構築支援とかWHO等の国際機関への邦人職員の派遣について、国内の研究機関や大学とも連携をして戦略的に実施をしていきたいと、このように考えており
保健医療二〇三五のチーフ・メディカル・オフィサーの提言も受けてということでありまして、これは先ほど申し上げたとおり、今御指摘をいただいた二〇三五のチーフ・メディカル・オフィサーは、基本的には恐らくイギリス型の外部の方を登用することが中心の、そういうことを考えていらっしゃるんだろうと思いますし、少し足の長い任期を持ったことを想定されていますが、私どもは、特にこれはラインとして医系技官の中から能力のある人をこういう形で医務技監としての機能を発揮してもらおうと、こういうことを基本的には考えているわけで、これは任命権者がどう考えるかによりますから、誰でなきゃいけないということはもちろんありませんが、私のこれを考えた思いは、医系技官の皆さん方
御指摘のように、グローバルヘルスにおいて非営利団体の役割はますます重要になってきておりますし、経済的にも貢献を随分しているところもございます。例えば国境なき医師団、あるいは国際赤十字・赤新月社連盟、あるいはビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団というのがありますけれども、それ以外にもウエルカム・トラストとか、いろいろな形で多くの非営利団体が特に途上国における感染症対策とか災害医療とかそういうところで活躍されておりまして、全ての人々に基本的な医療サービスを届けるユニバーサル・ヘルス・カバレッジの実現といった分野でも、それぞれの地域でまた貢献を多くしていただいているというふうに思っております。 私も、去年の神戸での保健大臣会合、G7の、
この保健医療二〇三五におきまして医療財源の確保方法について触れているのを見ますと、まずは、この必要となる財源については患者負担、保険料、公費、このいずれかで賄わなければならないという指摘があります。それから、それぞれの財源について、より公平公正なものとなるよう必要な見直しを行いつつ、負担の引上げに理解を得ていく必要があるといった指摘がなされておりまして、こうした形で公費により医療財源を確保することを排除する趣旨ではないというふうに承知をしております。 我が国が世界に先駆けて超高齢社会に直面する中で、中長期的に増え続ける医療費を賄う財源の在り方につきましては、我が国の財政状況あるいは関係者の意見などをしっかりと踏まえながら不断の検
具体的な例ということで御指摘でございますので一つ取り上げて申し上げますと、今年一月にCEPIという新しいワクチンの研究開発を応援をするという国際機関ができました。これはすぐれて国際化に属するような課題でありますが、実はこの一方で、当然、これは国内のメーカーで関わっているのは武田薬品でありますが、恐らくワクチンの専業のメーカーもありますが、化血研の問題を契機に、やはり世界に貢献できるワクチン産業にしようと、こういうことを私どもは打ち出していて、もう護送船団方式はやめるということで、小さなワクチンばかりで、今までワクチンとして国際機関でワクチンを配っていたのはGAVIでありますけれども、GAVIが使っているワクチンの中に日本のワクチンは
さっき御指摘をいただいたように、今回の医務技監をつくるに当たってのキーワードは技術革新とそれから国際保健上の課題ということでありますが、これまでも大臣官房を中心に対応を今御指摘のような問題についてはしてまいりましたけれども、今般新たにこの医務技監を設置をすることによって、より高いリーダーシップの下で専門的な知見に基づいて一元的に、ゲノム解析であったり人工知能の医療への適用であったり、あるいは介護もそうかも分かりませんが、そういうことを取り組むための体制強化ということで今回の医務技監も考えさせていただいております。 また、国際保健分野において、医務技監の参画によって、先ほど申し上げたように、いろんな国々を巻き込み、国際機関も巻き込