既にございます厚生労働審議官につきましては、厚生労働省設置法において、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理をすると、こう書いてあります。一方で、医務技監は、先ほど来申し上げているような技術革新とか国際保健上の課題の増加などに対応するために、医学的知見に基づいて厚生労働省の所掌事務を技術という観点から総括整理する職ということで新設をすることとしているわけでありまして、医務技監は、厚生労働審議官と役割分担をしながら、医学的な知見が必要とされる保健医療分野のイノベーションや、国際保健、危機管理等の厚生労働省の所掌事務に関する課題について対応していくものだというふうに考えております。
