そのことを踏まえて、国民の参政権を侵害する、そこについてはいかがでしょうか。
そのことを踏まえて、国民の参政権を侵害する、そこについてはいかがでしょうか。
では、維新案提出者にお尋ねいたします。 法案に企業・団体献金禁止を盛り込んだのはなぜか。その企業・団体献金が政治を買収する賄賂であり、国民の参政権を侵害する、その点についての認識についてお尋ねをいたします。
我が党は、一貫して企業・団体献金を受け取らず、企業・団体献金禁止を主張し、そのための法案を一九八九年から国会に提出し続けております。この通常国会の冒頭にも参議院に法案を提出しておりますので、是非とも御参考にしていただきたいと思います。 我が党の案は、企業、団体による寄附を禁止するとともに、企業、団体によるパーティー券購入も禁止をするため、政治資金パーティー収入を寄附とみなす規定を設けるとしております。 こういった法案の実現のために力を尽くしたいということを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 私は、今日は、視覚障害者の方の道路交通安全対策、特に交差点の交通安全対策について、松村国家公安委員会委員長にお尋ねをいたします。 道路交通法の第七条は、道路を通行する歩行者等に対して、信号機の信号に従う義務を課しております。違反をすれば罰則を科すものとなっております。 しかし、視覚障害者の方は、信号機の信号を視覚情報としては認識できませんので、そのままの信号に従うことは困難であります。視覚障害者の方が信号機の信号を認識できるように必要な設備を整備することは、道路交通管理者が直ちに行うべき仕事ではないのか。この点についてお答えください。
視覚障害者の方の交差点の安全対策も不断に取り組むということを強調されました。 具体策として、ピヨピヨ、カッコーとエスコートゾーンのお話がありましたけれども、配付資料でも紹介をしているところであります。 視覚障害者の方にとって必要な情報というのは、横断歩道の場所が分かること、信号機の信号が青か、これが音のシグナルとして分かるということ、また、渡るべき横断歩道の方向が分かるということが必要であります。 そのときに、視覚障害者の団体の方の強い御要望は、最もこれらの情報の提供が可能な設備である、音響機能を持った視覚障害者用付加装置、今お話があった、いわゆるピヨピヨ、カッコーと、横断歩道における点字ブロックに当たるエスコートゾーン
ピヨピヨ、カッコーは一〇・二%、エスコートゾーンは僅か一・五%です。これは余りにも少な過ぎるんじゃないでしょうか。
まだまだ少ないから整備に努めていきたいと言うんですけれども、予算がどうかということなんですよ。全体はまだまだ余りにも少な過ぎるということがありますけれども、このピヨピヨ、カッコーとエスコートゾーンの整備の事業費というのは増えているんでしょうか。過去五年間ぐらいの増減について示してください。
配付資料の三枚目に、予算の推移で、各年度の当初予算額を出してあります。 これで見てもらえば分かるように、ピヨピヨ、カッコーは、この五、六年で六・六億が三・三億に半分に減り、エスコートゾーンは、二三年度に向けては増えているんですけれども、二四年度、今年度の予算はまた大きく落ち込んでいるんですよね。 全体の普及が少ないにもかかわらず予算を減らすというのは、全く逆方向だと思うんですよ。こんなことでいいんですか。
予算が増えるどころか現状だと減っているという点について、抜本的な引上げこそ求められていると思います。 松村委員長にお尋ねしますけれども、本当に、視覚障害者の方にとってみれば命に関わる情報なわけです。視覚によって情報が得られない、音を頼りにされている方々に、その音がないような状況で横断歩道を渡れというのは、本当に危険な状態にさらすことにもなりかねないといった点でも、必要な設備を設置をする。 その点でも、一番求められているピヨピヨ、カッコーやエスコートゾーン、この抜本的な、設置を引き上げていく目標、そしてその財政措置、これこそ必要ではないかと思うんですが、委員長、お答えください。
今お話しになったのは、バリアフリー法の基本方針に基づく、重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路のうちの、特に必要であると認められる部分についての計画であります。そういう意味では、非常に限られた範囲の中での達成状況で、二つ一緒にやっているのは半分ぐらいということですから、元々分母が小さいわけですよね。 ですから、その選定箇所をやはり大きく増やしてもらうということがそもそも必要で、そういう点でも、この選定場所の基準に、視覚障害者からの要望や交通状況等を勘案して特に必要と認められる横断箇所については、信号機に音響機能を付加し、横断歩道にエスコートゾーンを設置するとしているので、視覚障害者からの要望があればこの選定箇所を更に増
是非、視覚障害者の方の要望を踏まえた対策を求めたいと思います。 それと、このピヨピヨ、カッコーにつきましても、夜間、早朝、音を切るということなんかも現にありまして、そのために横断の視覚障害者の方が亡くなられるという事故もこの間も続いております。そういう点でも、本当に音がまさに命に関わる情報なんだ、こういう観点で、こういった時間制限などについても、地域の住民の方々との話合い、同意も踏まえてですけれども、より工夫する措置によって、単純に音を切るということを行わない、こういう対策を是非とも工夫していただきたい。 いろいろな知恵はありますので、その対策を是非求めたいということを一言委員長にお願いして、終わりたいと思います。
終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 我が党のしんぶん赤旗の報道を端緒としました自民党の裏金問題は、まさに自民党ぐるみの組織的犯罪行為と言わなければなりません。その全容解明をし、政治責任を明らかにし、金権腐敗の根を絶つ抜本的改革を実現することが必要であります。 四月、我が党の小池書記局長の質問に、岸田総理は、真相究明の努力は続けなければならないと述べましたが、その努力をしたのかが問われております。裏金問題に深く関わるとされている森元総理について、岸田総理は、直接電話をかける形で事情をお聞きした、しかしながら、引き続き森元総理の具体的な関与については確認できていないと述べておりましたが、その後の文芸春秋のインタビューによりますと、森元総
どっちが本当のことを言っているのかというのを明らかにしなくちゃいけないわけですよ。安倍派だった山本一太群馬県知事も、裏金事件については、森さんが知らないはずがないと発言をしております。 森元総理の電話について、中身は答えない、記録もない、同席者もいない、こういったことでは真相解明ができるはずがありません。電話ではらちが明かないんですから、森元総理に対して自民党総裁として国会に証人喚問として出席を求めるべきではありませんか。
是非、森元総理に国会においでいただいて、しっかりと説明をしてもらうということこそ、自民党総裁として岸田総理が行うべき仕事だということを申し上げるものであります。それもしないということであれば、真相解明をする気がないと言われても仕方がありません。 総理がこんなことだから、衆議院の裏金議員四十四人も、政治倫理審査会に本当に出てくるのかと。出席をするという話が一つも出てこないじゃありませんか。真相解明に蓋をする自民党では、抜本的改革もできるはずがありません。 実際、岸田総理が政治と金の問題に対する抜本的解決策という自民党の政治資金規正法を見ても、肝腎要の企業・団体献金の禁止が入っておりません。裏金の原資である派閥の政治資金パーティ
多様な出し手の話がありましたけれども、そもそも、こういった、主権者である国民に依拠した財政活動こそ求められているときに、選挙権を持たない企業から多額の献金を受け取っていること自身が国民主権をないがしろにしているということが問われているんじゃないでしょうか。 企業にも政治活動の自由があると言いますけれども、問われているのは企業献金の賄賂性の問題であります。実際には、寄附の自由の話ではなくて、賄賂政治の自由なのではないのか、このことが問われているわけであります。 パネルを御覧ください。 そもそも、企業の政治献金は、本質的に政治を買収する賄賂であります。リクルート事件など金権腐敗政治への国民の批判を受けて、財界団体の経団連は一
奥田経団連会長は、政治に口も出すが金も出すと、まさに政策を金で買うような話をしたことが問われている。 政治改革というなら、もう一つ問われているのが政党助成金であります。 自民党は、企業・団体献金はやめないまま政党助成金を受け取るという二重取りを続けていました。九千二百五十億円もの税金がばらまかれ、自民党はその半分の四千四百五十億円を懐に入れてきた。自民党の運営資金の六三%、三分の二が税金に依存する官営政党となっている。税金にどっぷりつかっていることが自民党の堕落を生み出しているのではないのか。 我が党は、このような企業・団体献金の禁止、政党助成金の廃止、このことを是非とも今国会で実現すべきだ、このことを申し上げて、質問を
日本共産党の塩川鉄也です。 公益法人法、公益信託法について質問をいたします。 行政庁による監督について、まずお尋ねをいたします。 内閣府が監督をする公益法人は現在幾つか、また、検査に当たる職員数は何人なのか、この点についてお答えください。
立入検査に従事する職員は、兼務ではありますけれども六十三人。これは二千六百五十五の法人との関係で立入検査を行うということになります。 そこで、現行の立入検査の考え方について、政府として示しているものがあると聞いております。都道府県に対しても同様なことについて対応方を求めるといった趣旨についての案内もされているということですが、現行の立入検査の考え方について説明をしてもらえますか。
おおむね三年を目途に全ての法人に対する立入検査が一巡するスケジュールで実施する、こういったことが考え方の文書では書かれているということでよろしいですか。