ガバナンスの向上を促すということで、全ての法人に立入検査を行うんだ、それは三年に一回のローテーションでということなんですけれども、このように、三年に一回、全ての法人に対して立入検査を行う、そうする理由、趣旨は何なのかについてお答えいただけますか。
ガバナンスの向上を促すということで、全ての法人に立入検査を行うんだ、それは三年に一回のローテーションでということなんですけれども、このように、三年に一回、全ての法人に対して立入検査を行う、そうする理由、趣旨は何なのかについてお答えいただけますか。
新しい制度の周知徹底という趣旨で、三年に一回、全ての法人に対する立入検査と。あわせて、この間、過去、公益法人の不祥事が多数発生したことを踏まえれば、三年に一回、全法人への立入検査を行うということは重要な活動だと思います。 そこで、この間の委員会での政府答弁では、今後について、行政の事後チェックは今よりも実効的な強化を図っていくということですけれども、今後どのようなことを対応するのか。この点、説明してください。
透明性、ガバナンスの強化を法人の方に求めるということは、当然、今回の措置としてもあるわけですし、それに併せて行政の事後チェックも行うということですけれども、その際に、これまでの一律の事後チェックはもうやらないんだ、重点化を図るということで、不適正事案の端緒をつかんだ法人に対して機動的、集中的な立入検査を行うという説明なんですけれども、ということは、今行っている三年に一回という立入検査は今後は行わないということでしょうか。
現行、内閣府が出している立入検査の考え方の文書では、先ほど確認したように、おおむね三年を目途に全ての法人に対する立入検査が一巡するスケジュールで実施する、全ての法人に三年に一度の立入検査を行うということを掲げているわけですよ。 これは引き続きやるということでよろしいですか。
定期的な検査をなくすわけじゃない、めり張りをつけるというんですけれども、それは、三年に一回を、四年に一回とか五年に一回とかにするという趣旨なんですか。
三年に一回について、それが頻度が下がる、五年か七年かみたいな話をするんですけれども。 でも、先ほど答弁の中で、元々、三年に一回の立入検査というのは、新しい制度の周知徹底のためということをおっしゃっているわけですよ。今回、法改正するわけです。新しい制度を行うんですから、だったら、今回の法改正を踏まえた新しい制度の周知徹底を図るという点で、従来どおり三年に一回の頻度でやるので構わないんじゃないかと思うんですが。
立入検査そのものは書類が大変だというのは、泉田さんなんかの質問にもちょっと紹介されていましたけれども、そうはいっても、やはり法人に対してしっかりとガバナンスを発揮してもらいたい。本当に国民にとっての公益を果たせるような、そういった対応を行う上で必要な監督を行うことというのが求められているわけですから、そういう点でも、三年に一回の頻度というのは、その中身についていろいろ検討するとしてみても、全法人に対しての働きかけという機会はあってしかるべきではないかな。それが七年に一回とかになると、今回の趣旨でさえ十分徹底されるのかということを考えざるを得ません。 現場でやり取りする中で周知徹底を図るという方が、よりリアルでというふうに思うわけ
ちょっと問題がありそうなところはきちっと見るというのは当たり前の話であって、そういうところに必要な人手を図るということと同時に、全法人に対して、貴重なアドバイスの機会という点も含めたこういう立入検査というのはあってもいいのではないかという思いでおります。 いずれにせよ、今後、こういう法改正、制度改正によって公益法人の数が増える、また公益信託の数も増えるということが見込まれているわけであります。必要な監督体制を図るということについては、そのためのマンパワーの確保も必要ではないのか。 そこで、加藤大臣にお尋ねいたしますが、今後、公益信託も新たに担当することになります。そういう意味では、公益法人、公益信託を所管をする、そういう部局
その必要な体制整備がどういうものかをお聞きしたいんですが。
二〇二三年の骨太方針の文章では、「公益社団・財団法人制度を改革するため、」「関連法案の提出とともに体制面を含め所要の環境整備を図る。」とあるんですよ。 今の話だと、合理化、効率化の話ばかりなんですよね。体制面での環境整備という場合に、必要に応じてやはり増員を図るということだってあり得るわけですけれども、そういうことは行わないということなんでしょうか。
必要な要求があれば増員を図るということを政府内で検討していきたいと。大臣もそれでよろしいですよね。
あわせて、行政庁として、国だけではなくて、都道府県、自治体の方もあります。こういった自治体の方においても、当然、行政需要が増大するということが見込まれるわけですので、大臣に重ねてお尋ねしますが、国の体制強化を図るとともに、自治体の体制強化のための地方財政措置を行う、こういうことを是非とも財政当局等に求めていくことが必要ではないかと思いますが、この点、どうでしょうか。
是非、財政需要に見合う必要な地方財政措置を図る、こういう点で取り組んでいただきたいと思っております。 重ねて加藤大臣にお尋ねしますが、公益信託について、今般の制度の見直しで信託財産や受託者の範囲を拡大することで、公益法人やNPO法人が美術品や歴史的建造物の維持管理を行うなど、多様な公益信託が生まれることを想定していると大臣は答弁をされております。 法務省の法制審信託法部会の議論で、想定される信託事務の具体例として、美術館の運営や留学生向け学生寮の運営が挙げられておりますが、このような財産を信託する委託者は誰を想定しているのか。この点についてお答えください。
不動産を公益信託できるようにするということで、今言ったような、美術品の収集家の方がそれを今後も活用できるような仕組みにならないか、また、高齢者の相続人のいない方における信託財産としての住居の提供、活用の仕方とか、こういうことが想定をされるということであります。 そこで、最後に、公益信託において、様々な税の優遇措置も行われることになっております。公益信託において、受託者や信託管理人の報酬が不当に高額なものとならないような支払い基準というのを定めるべきではないのかと考えますが、大臣からお答えをいただきたいと思います。
時間が参りましたので、終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 先日、銃刀法の質疑の際に、警察の地域の拠点になります交番の問題について質問をいたしました。 最初に警察庁にお尋ねしますけれども、そのときの警察庁の答弁で、地域警察は、地域の実態を掌握をして、その実態に即し、かつ、住民の意見や要望に応えた活動を行うとともに、市民の日常生活の場において、常に警戒体制を保持し、全ての警察事象に即応する活動を行っている、交番、駐在所はその活動の拠点としての役割を果たしていると述べておりました。 そこで、北海道において、駐在所はあるけれども、警察署、警察署の分庁舎はもちろん交番もない、そういう自治体というのは幾つあるのか、北海道の全市町村に占めるその割合は何%かについて
駐在所はあるけれども交番もないといったところが九十二自治体で、五一・四%、半分以上ということであります。 松村国家公安委員会委員長にお尋ねしますけれども、北海道において半分以上の自治体で二十四時間対応のそういった警察の拠点が存在をしない。交番というのは、警察署が設置されていない自治体とのパイプ役の役割も果たしているといったことを考えたときに、北海道の例でありますけれども、交番の配置が少な過ぎるんじゃないかと率直に思うんですが、大臣の御感想をお聞きします。 〔委員長退席、中山委員長代理着席〕
駐在所の地域警察の方、本当にその地域に貢献する活動をされておられると思うんですが、ただ、そうはいっても基本は日勤ですので、そういった点でも、二十四時間対応になると、よその自治体にある警察の拠点から来てもらうということになる。そういう点でも非常に不十分な体制にならざるを得ないんじゃないのかという懸念があるわけであります。 そういった点でも、やはり少なくとも交番はきちっと設置をするとか、二十四時間対応の警察の拠点、交番を始めとした施設の設置について、これは何らかの目安といいますか基準というんですか、必要な人員配置が求められるところでもありますので、そういったことが求められているのではないかと考えますが、委員長のお考えをお聞かせくださ
全国的にも、警察署の統廃合ですとか交番統廃合なども進められているところもあると聞きます。そういった点でも、必要なところに必要な拠点を置くといった点で、きちっとした方向性を示すことが必要ではないのか。その点については重ねて申し上げておきます。 次に、生活保護行政についてお尋ねをいたします。 群馬県桐生市において、この間、生活保護受給者に対し、生活保護費を半分しか渡していなかったとか、二千本近い判こを保管して本人の同意なく押印をするなどといった違法行為が重ねられていたことが大問題となりました。しかも、二〇一一年からの十年間で生活保護利用者が半減し、母子世帯は二〇一一年の二十六世帯が二〇二二年には二世帯にまで急減をしているという例
生活保護法に適合しないというか、違法行為ですから、こういったことについて、あってはならないということで、もちろん群馬県の監査や桐生市における第三者委員会における検証、調査、これをしっかりやってもらうと同時に、国としてどうするのかということが問われるところであります。 こういったことが起こっている背景として、生活保護などに関わる福祉部局への警察OBの配置の問題があります。人口十万人の桐生市で、最大四人も警察OBが配置をされておりました。桐生市は、暴力団対策として警察OBを雇い上げて、相談体制の強化を図るとしておりましたが、実際には、暴力団関係者でもない新規の相談者の面接時や生活保護受給者への就労相談の場に警察OBも同席をさせていた