自治体の調査を注視していくということなんですけれども、こういった、実際には暴力団関係者でもない新規の相談者の面接や生活保護受給者の就労相談の場に警察OBを同席をさせていた、そのことでまさに申請権の侵害が行われるような事態が生じていたということが問われているわけです。 問題なのは、このような警察OBの配置に対して国が補助金を出していることであります。警察OBの配置費用を含む、警察との連携協力体制強化事業について、桐生市には、昨年度、二百六万円余りが交付をされております。その経費で警察OBが採用されていると承知していますが、それでよろしいですか。
