否定しませんでしたので、そういう意味では、民間事業者が経済安保推進法に基づいて出した計画をベースに集約、分析したものが重要経済安保情報の指定の対象となり得るということであります。 そういうときに、民間事業者が提供した情報を基に政府が作成した重要経済安保情報について、その民間事業者は、適合事業者にならないとその重要経済安保情報は受け取れないということですね。
否定しませんでしたので、そういう意味では、民間事業者が経済安保推進法に基づいて出した計画をベースに集約、分析したものが重要経済安保情報の指定の対象となり得るということであります。 そういうときに、民間事業者が提供した情報を基に政府が作成した重要経済安保情報について、その民間事業者は、適合事業者にならないとその重要経済安保情報は受け取れないということですね。
経済安保推進法で計画を出しました、こういうところが弱点です、政府の方が集約、分析をしたものが重要経済安保情報になりますといったときに、当然、事業者側にその穴を埋めてくださいねという話というのは出てくるわけですよ。そうなりますと、政府は民間事業者に、秘密保持契約を結ぶ適合事業者になることを求めることになるんじゃないでしょうか。そこはどうですか。
でも、こういうインフラやサプライチェーンで、ここが弱点です、脆弱性です、こういうところをきちっとカバーしてくださいというアドバイスというのはされるわけですよね。その一つとして、穴を埋めるためにはこの重要経済安保情報が必要です、適合事業者になってください、そういうことは言わないということですか。
ただ、政府の説明として、多数の民間事業者から提供された情報を政府の側で集約、分析するなどして作成した情報については、重要経済安保情報として指定することが考えられるということですから、経済安保推進法に別に限らなくてもいいわけですよ。多数の事業者からいろいろな情報が寄せられました、それを分析しました、これは重要経済安保情報に指定し得るよねと。 そういった場合に、そういった元々の計画なり情報を出してきた事業者に対して、やはり問題点があればアドバイスをするということはやるんですよね。
やはり、政府として重要経済安保情報をつくりましたといったものを有効に利用してもらうとしたら、適合事業者になってくださいということを求める、迫るというスキームにならざるを得ないという点でいっても、民間事業者に対して、これはちゃんと管理するためにクリアランスを受けてくれということを迫るようなスキームになってくると言わざるを得ません。 あと、重要経済基盤の範囲についてですけれども、例えば医療分野というのは重要経済基盤には入り得るんでしょうか。
該当するものもあるということです。 厚生労働省は、二〇二四年度には、オンライン資格確認システムを基盤に構築する電子カルテ情報共有サービスについて、標準規格に準拠した電子カルテを使用する医療機関等から接続を順次開始するとのことであります。 医療DXに係るセキュリティー対策に関わって、医療分野が重要インフラの対象となるのではないのか。そうなると、医療機関が重要経済安保情報を取り扱う適合事業者になり得るのか。この点はどうでしょうか。
インフラやサプライチェーンの維持に必要な秘密情報の保全対策として、民間事業者に適合事業者となることを迫るものになるのではないのか、民間事業者の営業の自由や従業者のプライバシーの侵害などが強く危惧されるものだということを申し上げておきます。 次に、午前中の質疑でもありましたけれども、政府は、重要経済安保情報について、政府が保有する情報に限ると説明しておりますが、条文上どこに規定しているのかという質問に対して、条文にはないと答弁しておりましたが、それでよろしいでしょうか。
午前中の答弁の中で、政府保有とした場合に、元々の保有者もいる、条文ではなく、政府の方針として表明することで足りるのではないかという説明をしていたんですが、政府保有とした場合に、元々の保有者もいるというのは、これは何を言っていたんですか。
先ほどの説明では、十条二項で、政府が現に保有していない情報もあるのでと言ったんですけれども、それもそういうことなんですか。
であれば、政府保有と書くのでいいんじゃないですか。
何だか大分いいかげんな話になってまいりましたけれども。 秘密保護法の運用基準には、「行政機関又は都道府県警察の職員は、特定秘密に指定すべきと考えられる情報を知ったときには、直ちに当該情報が特定秘密に指定されるよう関係職員に通報するなどの措置を講ずるものとする。」とあります。特定秘密を指定する権限を持たない者がその指定を要する情報を知ったときに講ずる措置を規定をしております。これは特定秘密保護法の運用基準ですけれども、今回、民間分野に大きく秘密指定の範囲を広げることになります。 その際に、アメリカがどうなっているのか。米国の大統領令の一三五二六には、これは機密を扱う大統領令ですけれども、民間事業者が指定を要する秘密を知ったとき
運用基準で入れようとか、そういうのはないということですか。
運用基準には入れないということですね。
政府が保有するというところが非常に曖昧だという点で、政府保有の情報に限りと条文上規定していないのが、このように政府保有だけではなくて民間保有の情報も指定され得る余地を残すためじゃないのかという懸念も浮かぶところであります。そういう点でも、非常に曖昧な、秘密の範囲がどんどん広がっていく、そういう中身ということが強く危惧されるところであります。 大臣にお尋ねします。 有識者会議の議論の中で、永野委員から、秘密保護法は別表形式です、このような別表等の形式により、今回の法案についても可能な限り明確に対象となる情報類型を列挙すべきと指摘をしていましたけれども、そういった限定列挙についてどのような検討を行ったのか。今回、限定列挙しなかっ
全然そんなふうに読めない中身であります。 限定列挙の秘密保護法ですらその範囲が曖昧だということが厳しく批判をされているわけですから、更に曖昧で、秘密の範囲がどんどん広がりかねないという点では認めることができないということを申し上げ、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、重要経済安保情報法案、すなわち秘密保護法拡大法案について質問をいたします。(拍手) 本法案は、十年前、政府が多くの国民の反対を押し切って強行した秘密保護法を拡大するものです。秘密保護法は、国民には何が秘密かも知らされないまま、政府が勝手に秘密を指定し、秘密に触れれば拘禁刑という厳罰を科す希代の悪法です。 秘密保護法は、秘密の範囲を防衛、外交、スパイ活動、テロ活動の四分野としていました。今回の法案は、秘密の範囲を更に医療や食料分野なども含む経済分野のあらゆる情報に拡大し、政府の一存で秘密指定を可能とするものです。これによって、秘密を扱う人は、民間の労働者、技術者、研究者など、飛躍的に広がります。まさ
日本共産党の塩川鉄也です。 土生参考人にお尋ねをいたします。 民主党政権の後、第二次安倍内閣は、国家、国益に奉仕する国家公務員を掲げ、政権の方向性を常に念頭に置いて取り組むよう求め、政権に奉仕する公務員への改革を推進してきました。 二〇一四年の国家公務員法改定では、幹部職員人事の一元管理と称して、内閣官房に内閣人事局を設け、官邸が各省庁の幹部人事に関与する仕組みをつくりました。 土生参考人は内閣人事局の人事政策統括官を務めていたこともあります。内閣人事局のメリット、デメリットをどのように認識しておられますか。
文部科学省の官僚だった前川喜平氏は、文部科学事務次官時代に、官邸から幹部人事を差し替えろというのは間々あった、官邸の了解が必要ない課長クラスでも、あの人物を処遇しろとか外せと指示されたと言います。 必要以上の人事介入が行われていた、このような指摘をどう受け止めておられますか。
内閣人事局の設置は、国民に奉仕する公務員から総理官邸に奉仕する公務員へと、公務員制度の変質を推し進めたのではないのか、こういう批判もあります。 総理官邸に忖度する公務員の問題として、森友疑惑が議論になりました。その森友疑惑に関わって、土生参考人は、内閣官房内閣審議官として、安倍総理夫人付の職員配置について繰り返し国会で答弁する立場にありました。 総理の公務の遂行を補助するためとして、総理夫人が行う活動をサポートする秘書官的な職員を五人も配置していた。三人は外交担当の外務省非常勤職員、あとの二人は外交以外で総理夫人をサポートする経産省の常勤職員でした。しかし、森友学園と安倍総理夫人の密接な関わりがあった二〇一五年九月から十一月
このような安倍総理夫人の私的、政治的な活動をサポートしていた職員の政治的な動きに対して、本来、人事院は意見を述べるべき立場だったと考えますが、どのように受け止めておられますか。