当時、安倍総理夫人付の職員は五人でしたが、今の岸田総理夫人付の職員は二人になっております。 安倍政権時代のこのような職員配置の背景に、安倍総理夫妻への忖度があったのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
当時、安倍総理夫人付の職員は五人でしたが、今の岸田総理夫人付の職員は二人になっております。 安倍政権時代のこのような職員配置の背景に、安倍総理夫妻への忖度があったのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
今の公務の職場は、余りにも余裕のない職員体制となっています。仕事に対し必要な人員を手当てするのではなく、五年間で一〇%という定員削減分を原資に必要な人員増を賄うという定員合理化計画は、職場の実態に合わないのではないでしょうか。
終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 二〇〇〇年代以降、官邸機能強化の下で、政権中枢の内閣官房や内閣府において、民間企業から出向してきた人が非常勤の国家公務員として勤務し、重点政策の企画立案を行っている事例が増加をしています。 人事院が所管する官民人事交流法では、出身元企業の業務に従事することや給与補填を禁止する等、公務の公正性を確保するための規制を定めております。一方、非常勤職員は、兼業が可能だということを理由に、出身企業からの給与補填を容認しております。 これでは、誰のために仕事をしているのか、公務の公正性に疑念が生じると思いませんか。
日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、能登半島地震の液状化対策について質問をいたします。 能登半島地震では、広域で地盤の液状化被害が生じました。 国交省にお尋ねしますが、住家の液状化被害の状況はどうなっているか、東日本大震災や熊本地震など、過去の液状化被害との共通点、また相違点はどうなっているのか、この点についてお答えください。
石川、富山、新潟、実際には、福井のあわら市などでも液状化被害があるとされています。大変広域で液状化被害が発生をしている。そういう下で一万件を超える、奥能登の方ではまだ現状も把握し切れていないということもありますので、被害の甚大さというのが更に広がるという懸念を持つところであります。 砂丘の麓における側方流動と言われるような被害というのも特徴として挙げられているときであります。こういった液状化被害による住家被害に対する支援が求められているところであります。 石川県の内灘町では、十二メートルもずれるような側方流動があったということなども把握をされているところであります。町として、再建には大規模な地盤の整備が必要となるとして、一時
要するに、現行の支援制度の延長線上ではなくて、被害の実態に見合った、被災者の要望、被災自治体のニーズに応えるような支援策を是非具体的にしてほしいということが地元の強い要望でもあるということを受け止めていただきたいと思っております。 その上で、まずは被害認定ですけれども、被災者生活再建支援金を始めとして被災者支援制度の土台となる、これに直結する被害認定ですけれども、傾斜による判定基準と住家の潜り込みによる判定基準の妥当性が液状化の場合では問われております。 百分の一の傾きで半壊としている。傾きによる健康被害への考慮が不十分なのではないのかというのを現場に行ってお聞きしました。百分の一以下でも、疲労感やふらふら感などの健康障害が
私がお尋ねしているのは、東日本大震災で大規模で液状化被害がありました。そのときに傾きという基準での被害認定はなかったわけですよ。そこで新たに入れたわけです。 当時の内閣府の副大臣、私とのやり取りも含めて、この問題については、液状化によって種々健康被害も出てくる可能性もある、お医者さんの知見も入れた上で見直しをしたと述べていますけれども、それはそういうことですよね。
そもそもの話ですから、こういった被害認定に当たって、健康障害の観点というのは盛り込まれているというのが液状化に関する被害認定なんですよ。ですから、百分の一というのが、医療関係者のヒアリングも行って、居住者が苦痛を感じるとされているという値であるわけです。 こういった健康障害の発生確率のデータなども見ても、百分の一以下でも三割の方々が健康障害が発生するとされております。こういった健康被害によって居住困難となる実態に着目した被害認定の見直しを求めたいと思っております。 先日、液状化被害戸数が一万三千戸に及ぶ新潟市の被災地を訪問いたしました。大野郷屋地域では、砂丘の内陸側に数キロにわたって液状化被害が生じておりました。また、黒埼地
是非、みなし仮設も利用できるような対応をしていただきたいと思うんですが。
是非、住宅応急修理をする期間が長いというときに、一時的な避難としてのみなし仮設というのはあるわけですけれども、応急修理に着手するかどうか、いろいろ迷っているような人も含めて、現状の健康被害に対して対応するといった点でみなし仮設も利用できる、そういうことは自治体の判断でできるということでよろしいですか。
是非、実態に見合った対応を進めていただきたいと思っています。 次に、傾いた家、傾斜住宅の補修についてですけれども、家が傾いたり地盤が沈下をした宅地復旧の支援、地盤の復旧ですとか住宅の基礎の補正が必要になります。建物の傾きを直すジャッキアップ、土台上げの工事をしたくても、五百万から一千万円かかると言われて、なかなか踏み切れないという声もあります。 住宅応急修理制度について、新潟県や新潟市は、住宅応急修理制度の対象範囲の拡大、駐車場やカーポートや外構の修理などにも充てられるようにできないか、また、それに応じた限度額の引上げを図ることを要望しております。是非、応えていただきたいんですが。
この間、台風災害などで被害が大きかった千葉県なども想定した、準半壊のような、拡大なども行ってきているわけですね。災害の実態に即してやはり制度を改善をしていく、こういう対応というのは是非求めていきたいと思っております。今回の能登半島地震でも、新たな支援制度をつくる、なければ新たな制度をつくる、こういう立場で臨んでもらいたいというのを重ねて申し上げておきます。 次に、住宅応急修理制度についての救助期間、利用できる期間の話なんですけれども、これは一般基準で三か月となっていて、今回の場合には国の災害対策本部会議が設置されたということなので六か月以内ということになっているそうなんですけれども、先日お会いをした被災者の方は、この住宅応急修理
六か月はどのぐらいですか。
ですから、大規模災害の話を例示してお話しされていましたけれども、三か月で三割、六か月で六割ですから、いずれにしても、一般基準で三か月、国が本部を設置をしたような場合については六か月、でも、終わっていないわけですよ。だとすると、この一般基準そのものが現状に合っていない。この機会に、やはり、実績、実態に見合って、こういった救助期間の見直しを行う必要があるんじゃないか。いかがですか。
速やかに改修したいというのは当然のことであります。その際に、速やかな対応が可能なような、事業者に対しての様々なサポートも含めた、何よりも被災者の暮らし、なりわいの再建につながるような支援制度にしていくという点で、この救助期間についても誤解が生じるようなことがないような、周知を含めて対応方を求めたいと思います。 その上で、住宅応急修理が利用できても、上限は、現状は七十万六千円です。傾斜住宅の補修の費用としては極めて不十分です。 熊本地震の際には、国が復興基金を造成したことにより、被災自治体が宅地復旧への支援を行い、その中で、被災宅地復旧支援事業として、液状化再度災害防止のための地盤改良工事を補助対象としました。 このような
後でもちょっと議論しますけれども、順番が違うんですよ。元々国交省などで行っている面的な液状化対策事業というのは、まさに面的に行うものですから、再度災害防止という形で行う。その前に、個々の住宅における傾きを直すという工事があるわけですよね。まずは傾きを直して当面住めるようにする、再度災害防止のために国交省が言っている制度を使うという二段階あるわけです。そのまさにジャッキアップを行うような傾きの補修を行うところに、住宅応急修理なども使うわけですけれども、復興基金を活用することによって住民の皆さんの暮らしを支える。この制度が先に来ないといけないんです。 今の説明というのは、国交省の制度があるから、その後、その隙間を埋めるものとして復興
半年かけて補正というのでは間尺に合わないんですよ。今やるべきだ、熊本地震と同様な復興基金などの措置を行うべきだ。 傾いた家の修繕というのは、健康障害を考慮すれば直ちに行う必要があるわけで、個人負担を軽減をし、住宅再建を支援をする予算措置を行うべきだということを強く求めるものであります。 その上で、国交省にお尋ねします。 面的な液状化被害再発防止対策として、国の交付金を活用した液状化対策事業があります。これまで、地下水位低下工法及び格子状地中壁工法を実施してまいりました。 過去の事例の検証をしたいと思います。東日本大震災関連の液状化対策事業の実績についてですけれども、事業検討地区は幾つで、工事着手及び工事完成地区という
九十地区が検討したけれども十地区しか実際には実施ができなかったというのは、非常に大きな開きがあるわけです。 このように、事業を検討しながら、工事着手、完成に至らなかった地区が多数を占める理由は何でしょうか。
液状化による被害が個々の住宅で違うという話ですけれども、それだけなのかということが問われるわけであります。 もう一つ、熊本地震の宅地液状化防止事業の実績ですけれども、事業検討地区は幾つか、工事着手及び工事完成地区は幾つか、お答えください。