いや、私の案も一案だというんだったら、そういうことは検討会議で検討されたんですか。
いや、私の案も一案だというんだったら、そういうことは検討会議で検討されたんですか。
ですから、閲覧の期間を制限をするということについて、それを行わない、永続的にでも閲覧を可能にする、そういうことについては検討されていないということですね。
一定の期間ということについて、その前提として、その期間を設けずにといった議論というのはあったということですか。
そういうのが十分検討されたのかということなんじゃないでしょうか。 ですから、定義もない、役割についての規定もない、そういう議論で、発行方法だけを議論するというのがベースになっているから、今言った中途半端な検討会の議論になっているんじゃないですか。 そういう点でも、今回の法案は極めて不備があるという点では、もう一回出し直す必要があるんじゃないですか。大臣、いかがですか。
デジタル化の象徴というんだったら、デジタルであれば、閲覧期間を制限する必要もそもそもないんじゃないですか。それはそう思いませんか。
それは、閲覧期間を設けることが前提に、その一部を永続的にと言っているだけなので、基本は永続的にして、配慮が必要なものについては閲覧期間を設ける、そういうやり方があるというのも一案だという話を、今政府参考人の方でもあったわけですから、そういったことを含めて、もう一回差し戻して議論した方がいいんじゃないですかと言っているんですが、いかがですか。
まともな議論があったというふうには全く見えてこないというのがこの中身だと思います。 この法案について、今回の法律で、じゃ、今後、過去に遡って官報を閲覧するということは保障されるんでしょうか。
ちょっと時間がないので、もうここで終わりますけれども、やはりもう一回考え直してほしい、本来こういう法案は出し直していただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表し、官報発行法案と整備法案の両案に反対の討論を行います。 官報発行法案の重大な問題は、国民への公開を明記せず、官報に閲覧期間を設け、閲覧に制限をかけていることです。九十日間とされる閲覧期間に何の合理性もありません。期限なしで閲覧できるのは、法令と、内閣府令で定める事項となっており、プライバシー保護などを口実として、恣意的に制限をかけることが可能な仕組みです。 そもそも、官報は、法律等の公布や公示事項を記載することで法的効果を生じさせ、国民の権利義務に影響を与えるものです。あわせて、国民に広く周知する役割を持っています。センシティブ情報への適切な配慮を行いつつ、官報を永続的に閲覧できるよう保存、公開するこ
日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、新しい資本主義におけるGXに位置づけられた原子力の利用に関連して質問をいたします。 首都圏に所在する原発であります日本原電の東海第二原発の防潮堤、鋼製防護壁を支える地中連続壁基礎の工事施工不良について質問をいたします。 工事関係者の内部告発をきっかけに、我が党の県議団などが原電等にただすことで明らかになったものであります。地震、津波対策として不可欠の防潮堤工事に施工不良が明らかになったことは極めて重大であります。 配付資料を御覧いただきたいのですが、ここにもありますように、津波対策として要となる防潮堤において、取水口部分というのは一番弱い部分ですよね。その上にこういった鋼製防護壁を
四月に北基礎に鉄筋籠の高止まりがあった、六月と八月で南基礎と北基礎でコンクリートの未充填及び鉄筋の変形が確認をされたということなんですが、私は、六月に南基礎で確認され、八月に北基礎で確認されたというふうに承知していたんですが、違いますか。
南基礎についてのコンクリートの未充填及び鉄筋の変形が確認をされ、北基礎については、鉄筋籠の高止まりが四月、コンクリートの未充填及び鉄筋の変形が八月に確認されたということです。 規制庁に伺いますけれども、原電がこの件についての公表というのは十月十六日に行ったと承知しているんですけれども、十月十六日の原電の公表資料を見ると、南基礎のことしか記載をされていないんです。原電の公表資料では北基礎の不具合は記載されていないと承知しているんですが、それでよろしいですか。
原子力規制庁、現場の検査官には当然そういった不具合について、コンディションレポートということを確認するということで把握もしていた、つまり原電側についてはそういう問題が起こっているということを当然分かっていたわけであります。 それなのに、六月に分かったこのようなコンクリートの未充填とか鉄筋の変形ということについても、やっと公表したのは、我が党がこの問題を原電側に問合せをし、記者会見をするというタイミングの十月十六日になっている。そういう点でも、四か月も後なんですよ。それでも、そこで認めたのは南基礎の話だけなんです。北基礎の方にあった鉄筋籠の高止まりとコンクリートの未充填、鉄筋の変形ということについては、四月、八月と分かっていたのに
つまり、同じ、場所は違うけれどもコンクリートの未充填、鉄筋の変形というのは南基礎でも確認をし、北基礎でも確認をした。その南基礎だけ公表しているんですよ。北基礎を隠しているんですよ。これはやはり、どう考えてもおかしいですよね。この件としておかしいと思いませんか。
確かに、原電が規制庁に説明をした、そのことについて、原子力規制庁が公表している資料の中には、南基礎と同様の不具合について北基礎にもあったということは原電側が触れているんだけれども、それは原電として公表していないですよね。そこがおかしいと思いませんか。規制庁の方には言っているのに、何で公表しないんですか。おかしいと思いませんか。
極めて原電側の対応というのは不誠実で、隠蔽だと言われても仕方がないということを言わなければなりません。 この経緯を明らかにする上でも、原電が作成をしているコンディションレポートについて是非出していただきたいと思うんですが、そういうことを規制庁として取り計らってもらえませんか。
事業者が所有するということですけれども、まさにトラブルについての記録になっているわけで、これは、事業者が出すということについて、何か特段差し障りというのはあるんですか。
問題がないということですから、原電としてしっかり出すということも求めたいと思いますし、是非その点についても規制庁の方からも原電にも働きかけをしてもらいたい、このことを申し上げておくものであります。 南基礎、北基礎のコンクリートの未充填や鉄筋の変形について、規制庁としては現場の確認は行っているんでしょうか。
二枚目に写真もあるように、こういった不具合が撮れるわけですから、確認のしようもあるわけで、やはり規制庁としてしっかりと現場の確認が求められていると思います。 それと、北基礎工事において、鉄筋籠が高止まりして、予定した深さまで沈まなかったということは事実でしょうか。
工事において、曖昧にできない問題ではないかと考えますが、いかがですか。