十一月の八日に、東海第二原発の立地自治体である東海村議会の全員協議会が行われた場で、原電は、鉄筋籠の高止まりは問題ないので工事を再開していると発言をしておりますけれども、原子力規制庁は了解しているんですか。
十一月の八日に、東海第二原発の立地自治体である東海村議会の全員協議会が行われた場で、原電は、鉄筋籠の高止まりは問題ないので工事を再開していると発言をしておりますけれども、原子力規制庁は了解しているんですか。
そうしますと、この議会の場で、了解もしていないような話を了解しているかのようなニュアンスで、工事を再開しているという問題があるわけですけれども、そういったことについて、今、規制庁の方が、個別のことについて了承するものではない、最終的には使用前検査で判断をするというお話ですから、そういった点でも、今の原電の対応というのが改めて問われているわけで、重大な施工不良を住民にも知らせずに工事を進めるということは認められないことであります。 安全対策よりも工期最優先の原電の姿勢が厳しく問われているところで、原子力規制庁がお墨つきを与えるようなことが決してあってはならないと申し上げます。 大臣にお尋ねしますけれども、GXで原子力の利用と言
はい。 この安全協定を結んでいる地元の自治体、住民に説明もありませんし、水戸地裁は、こういった避難体制の不備を理由に運転差止めの判決も行っているときであります。 老朽原発の東海第二は、再稼働は中止、廃炉こそ必要だということを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、米海兵隊MV22オスプレイの低空飛行訓練について質問をいたします。 七月七日、日米両政府は、日米合同委員会において、米海兵隊MV22オスプレイが対地高度六十メートルまでの低空飛行訓練を恒常的に行うことで合意をしました。 航空法では、最低安全高度について、人口密集地域は三百メートル、それ以外の地域は百五十メートルと定めております。航空機のトラブルが発生したときに航空機の安全及び地上の人と物件の安全を確保するために、応急対応できる高さを確保するものであります。 対地高度六十メートルというのは、そのような安全確保が困難な危険な飛行となります。過去、米軍機をめぐっては、奈良県十津川村でハリ
六十メートルで飛行する経路を指すということですけれども、例えば、米海兵隊が二〇一二年に公表しておりますMV22の沖縄配備及び日本での運用に関する環境レビューに載っている航法経路、ナビゲーションルート、米側の公表資料ですけれども、このナビゲーションルートに該当するということで、どうですか。
入っていないということは言っていないわけですね、お答えできないということですから。米側の方は、もう確定した経路としてある、それを使用すると言っているわけですから、米側が明らかにしているものが既にあるわけであります。 六十メートルの高さでの飛行というのは余りにも危険なわけであります。もちろん、その合意の中では、送電線の鉄塔なんかは避けるとか、そういう説明なんかも入っていますけれども、まさに、送電線をそれこそ断ち切るような、そういう高さでの飛行にもなりかねない。過去、事故が起こった、それと同様のような事故が起こる、そういう危惧が強い低空飛行ということを言わざるを得ません。 そういったことについて、本当に日本国民の安全また財産を守
それで日本国民の安全が守れるのかということが厳しく問われているわけであります。 合意文書の中に、「事前調整」という項目があります。「米海兵隊のMV―22部隊は、本訓練を行う二日前までを基準とし、自衛隊の関係方面隊等に通報し、訓練航法経路に沿って本訓練を開始する前に、訓練日、時間帯、機数、飛行経路及びその他必要な情報を提供するとともに、必要に応じて米軍又は自衛隊の他の適切な機関と事前調整を行う。」とあります。この六十メートルでの低空飛行訓練に当たって、自衛隊に事前に通報し、必要に応じて事前調整を行うということであります。 このような、米軍が事前に自衛隊に通報し、事前調整を行うという仕組みは、航空自衛隊の訓練・試験空域で既に行っ
ですから、航空路誌などにおいては、少なくとも、航空自衛隊の訓練・試験空域を米軍が使用する際には、事前に連絡をし、調整をするということを行っている。現に、日本の本土においてそういう陸地部分で対応するところというのは、群馬県を中心としたところでの高高度の訓練空域のエリアH、また低空のエリア3、あと、広島、山口、島根に該当するエリアQ、そこのところでの事前調整などが行われているわけです。今回それとは違うということですけれども、既にこういった事前調整なども米軍と自衛隊の間で行われているわけです。 この合意に基づいて、それ以外にも事前通報、事前調整を広げるということになるわけですけれども、ある意味、陸上自衛隊や海上自衛隊とも事前通報、事前
ですから、自衛隊の関連部隊又は機関との事前通報、事前調整という中には、空自、陸自、海自、それぞれ対象となり得るということですね。
配付資料を配らせていただきました。一枚目は、全国、米軍機の訓練ルート、訓練エリアになっているというのを図示したものであります。二枚目、色がつけてありますけれども、陸上自衛隊と航空自衛隊の飛行訓練区域が例示をされております。 ここにありますように、全国各地で陸上自衛隊やまた航空自衛隊の低空飛行の訓練空域が設定されている。特に、陸上自衛隊の、この赤い色で囲ってあるところは、航空法で禁止をされている最低安全高度以下での飛行許可申請区域となっています。 ですから、場合によっては、こういったところで陸上自衛隊と米軍が事前に調整も行って訓練を行う、こういうことも排除されていないということですよね。
内か外かも含めてという言い方で、全国でやるということが大前提の上で自衛隊との調整となれば、こういった訓練空域でも行われる危険性も高いということを認めるということであります。 低空飛行訓練となれば、防災ヘリやドクターヘリとの接触の危険性も高まります。自衛隊と調整はするのに、防災ヘリやドクターヘリ、こういった飛行との事前調整は行わないんですか。
六十メートルという低空で飛ぶのに特段の配慮をしていないというわけですよ。事前調整もしないというわけでしょう。一層危険が高まるわけであります。 官房長官にお尋ねをいたします。 今確認しましたように、緊急時に出動する防災ヘリやドクターヘリとの事前調整の仕組みもありません。航空機の接触事故の危惧は拭えないものであります。 自衛隊機の場合に、航空法で禁止されている最低安全高度以下の飛行訓練を実施するときは、少なくとも国交省に事前の許可申請を行っております。米軍はこういう航空法の適用除外で何の事前許可も必要としていない、これ自身が大問題であります。 こういった危険なオスプレイの低空飛行訓練は中止をすべきだと強く米側に申し入れる
とても安全の確保がされているとは言えないわけで、三枚目にもあるように、首都圏は全域が米軍の訓練場となっているような実態もあります。 横暴勝手な米軍機の低空飛行訓練をきっぱりとなくすためにも、このような米軍特権こそなくすべきだということを求めて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、国家公務員の一般職給与法等改正案に賛成、特別職給与法等改正案に反対の討論を行います。(拍手) 特別職給与法案で岸田首相や大臣らの給与を引き上げることは賃上げの流れを止めないために必要だ、この政府の姿勢に国民は怒り心頭です。 この三十年間、コストカット型経済を続け、非正規雇用を拡大し、日本を賃金の上がらない国にしてきたのは、自民党政治そのものです。その反省も示さず、岸田首相は、未曽有の物価高騰に国民が苦しんでいるのに、国民が最も望む消費税減税には背を向け、軍拡増税や社会保険料の負担増を押しつけようとしています。その一方で、首相自らの給与を引き上げるなどという政治が、国民の理解を得られるわけがありませ
日本共産党の塩川鉄也です。 人事院勧告、報告の内容について質問をいたします。 人事院の人事管理報告の、非常勤職員制度の運用の在り方の検討について、まず伺います。 「非常勤職員の人材確保も厳しさを増しているとの意見が一部府省から寄せられている。」とあります。人事院にこの点をお聞きしますと、府省との意見交換の場で、一定の知識経験を有する非常勤職員を安定的に確保する必要がある場合が増えているとの意見が寄せられたということであります。例えば、厚生労働省のハローワークの相談業務などという説明がありました。 川本総裁にお尋ねいたします。 人事管理報告では、非常勤職員制度の適切な運用の在り方等について検討していくとありますけれ
この期間業務職員をめぐっては、期間業務職員が年度を越えて勤務継続する際に、人事院規則に基づき、連続二回を限度とするよう努めるとされ、更新三回目での公募が求められていますけれども、そのことも含めて見直しを考えるのか、お聞きいたします。
三年雇い止めも含めて検討していくということであります。 人事院は、一定の知識経験を有する非常勤職員を安定的に確保する必要がある場合が増えていると説明しておりますけれども、ハローワークの相談業務を行っている期間業務職員の方々は、まさにこれに該当すると思います。 厚生労働省にお尋ねします。 一般職給与法の改定があったときに、人事院が通知していますように、非常勤職員についても四月に遡及して適用するということになりました。ハローワークの期間業務職員の四月に遡った給与改定の増額分には、当然、一定の予算が必要ですけれども、この予算の確保というのはきちっと行われておりますか。
四月に遡及して、しっかりとした支給が行われるように、予算措置、対応を求めたいと思います。 重ねて厚労省にお尋ねしますが、一定の知識経験を有する非常勤職員を安定的に確保する必要があるときに障害になっているのが、先ほども確認をした期間業務職員の三年雇い止めであります。 ハローワークの期間業務職員は、様々な給付金や制度、職業訓練や、労基法、雇用保険、失業保険などの高い専門知識や、カウンセリングの技術、能力が必要であります。こういったハローワークの期間業務職員の方々が担っておられる仕事というのは、公募制度で、三年で雇い止めにする、そんな仕事ではないと思いますが、厚労省としてお答えください。
三年雇い止めで済まされるようなそういう仕事ではない、専門性や経験も必要だ、そういう仕事だとお考えになりませんか。
本当に専門的な仕事をされておられる方々、じゃ、三年雇い止めで、はいそれまでという話じゃなくて、本来しっかりとした仕事ができる方々であります。 川本総裁にお尋ねいたします。 ハローワークなど労働行政に携わる労働者を組織しております労働組合であります全労働省労働組合の方からの現場の声として、公募制度はやめてくださいという声が寄せられております。 労働行政の期間業務職員は、緊急的に対応すべき雇用対策や、厚労省の重点課題を担っています。その期間業務職員が年度を越えて勤務継続する際、人事院規則に基づき、連続二回を限度とするよう努めるとされ、更新三回目での公募が厳格に実施されています。公募において、職場で共に働く仲間同士が競わされる