極めて事業者側にとっては都合のいい、特別扱いの法律となっているところです。 そして、法案では、国のデータに個人情報が含まれるときは個人情報保護委員会と協議しなければならないとあります。ですから、国が保有する個人情報の提供を念頭に置いている、こういう取組、スキームのものということでよろしいでしょうか。 〔鳩山委員長代理退席、委員長着席〕
極めて事業者側にとっては都合のいい、特別扱いの法律となっているところです。 そして、法案では、国のデータに個人情報が含まれるときは個人情報保護委員会と協議しなければならないとあります。ですから、国が保有する個人情報の提供を念頭に置いている、こういう取組、スキームのものということでよろしいでしょうか。 〔鳩山委員長代理退席、委員長着席〕
このように、国の持っている個人情報を事業者に提供する、それについて、こういう情報があるのかということに対してきちっと応答義務を課している、その上で、個情委もかみながらということではあるんですが、個人情報を出しますよといったスキーム、そこまでやるというのはほかにはほとんど例がないということでもありますので、何でそこまでやるのかということについて御説明いただけますか。
スキームとして、AI開発に必要な個人情報を含む国のデータを効率的に集める、そういうものになっているわけです。政府のデジタル社会構想会議、昨年の十二月の会議の場で、事業者団体の新経済連盟は、政府や国の機関が保有する日本語データも広く日本企業が学習用に使えるようにすべきと述べているように、事業者の求めるそういった中身に対応しているということであります。 重ねて内閣官房にお尋ねしますが、事業者は、地方自治体に対しても個人情報を含むデータの提供を求めることができるんでしょうか。
これは、具体的に自治体にどういうことを求めていくということを想定しているものなんでしょうか。
自治体が保有する膨大な個人情報も視野に入れている、そういう取組と考えてよろしいんでしょうか。
自治体の判断ということでありますけれども、そういった自治体の保有する膨大な個人情報についても視野に入れているということになると思います。 それで、AI開発という個人情報の利活用のために、第三者提供や、また目的外利用、要配慮個人情報の取得の際、本人同意を得るという個人情報保護の大原則が大きく後退するという点と、それに加えて、デジタル行政推進法において、事業者の要求を国が特別扱いする仕組みまで入れ込もうとしております。 一方で、個人情報保護の強化策は骨抜きという状況で、二〇二四年の十二月の取りまとめ、個人情報保護法のいわゆる三年ごと見直しに関する検討会報告書では、課徴金や団体訴訟の検討が掲げられていたわけであります。 個人情
検討会報告では第三者提供規制等違反だけじゃなくて安全管理措置義務違反も対象だったのに、何で安全管理措置義務違反は落ちてしまったんでしょうか。
要配慮個人情報を含む個人情報を大きく提供を拡大するような仕組みになっていくときに、やはり、事業者に対して、問題がある際に、こういった安全管理措置義務違反をかけるというのは、一方で個人情報を大量に出すということを前提にしたときに、こういった対応でいいのかというのが問われるところであります。 あと、団体訴訟についてはどうなったんでしょうか。
見送りになったというのは極めて残念ですけれども、この法案を審議している地こデジにおける参考人質疑の場で、弁護士の森参考人は、個人情報保護法のいわゆる三年ごと見直しに関する検討会報告書を引用して、委員会の体制面や人的資源等にも限界はあり、必ずしも全ての違反行為に迅速かつ網羅的に対応できるとは限らない、個情委の今の体制では対応し切れないと。こうした既存の本人の権利行使による対応や委員会の権限行使による対応の限界を考えると、個人情報の違法な取扱いが行われている場合に適切に権利救済を受ける手段を多様化し、より確実に救済を受けられる環境を整えていくことは重要であると強調したところです。確実に救済を受けられる環境を整えていくことの重要性を、改め
冒頭紹介した事業者八団体の要望というのは、その中身がそっくり自民党の要望項目として政府に出されているという経緯の中を見ても、率直に言って、やはり、個人情報の利活用推進を求める事業者サイドの改定では国民の権利利益を保護することはできないということを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 Kプログラムに関して今日は質問をいたします。 先端的な重要技術の開発支援、Kプログラムにおける研究開発構想に係る指定基金協議会、今、四十と承知しておりますけれども、この指定基金協議会に参加する行政機関について、防衛省、まあ防衛装備庁も含みますけれども、防衛省が参加をしているのは幾つになるか、防衛省、お答えください。
四十のうち三十九ということですから、ほとんど全てに参加をしていると。 私もちょっと数えたら、経産省でも三十七でして、防衛省が一番多いのかなと思いました。防衛省がこんなに多いというのはなぜなんでしょうか。
余り説明になっていませんが。このKプログラムというのが、率直に言って防衛、軍事に偏っている。軍事を重視する、そういった研究体制ということがそこから見て取れるところであります。 そこで、具体的な事例として、光通信等の衛星コンステレーション基盤技術の開発・実証というのも一つ挙げられております。このプログラムに防衛省が参加をしている理由は何でしょうか。
衛星通信に係る抗堪性の確保も含めた取組ということであります。 そういう中で、防衛白書において、スタンドオフ防衛能力の獲得を目的とした衛星コンステレーションを二〇二七年度までに構築するというのがあります。その取組として、防衛省は、衛星コンステレーションの整備・運営等事業、いわゆるPFI事業を推進をしております。事業者として、スカパーJSATが落札をしたところです。 スカパーJSATは、本件は、スタンドオフ防衛能力の実効性確保に必要な画像情報の安定的な取得を目的に、民間企業が運営する衛星コンステレーションの構築を目指すPFI事業ですと説明をしております。 一方、このKプログラム、光通信等の衛星コンステレーション基盤技術の開発
でも、Kプログラムにおけるこの光通信の衛星コンステレーション基盤技術の開発・実証というのは、この防衛省が行っているスタンドオフ防衛能力の獲得を目的とした衛星コンステレーション、これに生かせるものは生かしていけるというものになってくるのではありませんか。違いますか。
でも、Kプログラムに防衛省、防衛装備庁が関係行政機関として入っているというのは、やはりこういった光通信における技術を生かしていきたいということではあるんですよね。
このKプログラムについては、本事業により開発を行う光通信ネットワーク技術については、災害対策、海洋監視、安全保障など様々な分野での宇宙利用を拡大していく上で必須のデータ通信基盤となることが想定されるということで、安全保障分野での活用も想定している。だからこそ防衛省、防衛装備庁も参加をしているということで、防衛省のこのPFI事業とKプログラムの連携、連動というのは当然であります。 そこで、スカパーJSATが落札をした防衛省のPFI事業であります衛星コンステレーションの整備・運営等事業の業務要求水準書を見ますと、その中には、事業者は、戦争、暴動その他これらに類似の事案が発生し、本事業に従事することが困難な状況が生じた場合でも、国が撮
でも、戦争とかという事態を想定しているということですよね。例えば船舶のPFI事業などにおいても、民間船は通常、有事では戦場には出られないわけですけれども、予備自衛官を乗せることでそれを可能にするような、PFI事業者であっても実際戦地に行くような、そういう仕組みもかつてつくっているということもあります。 今回のような場合についても、戦争のような状況であっても、民間事業者、PFI事業者に対して、まさに事業継続が困難な場合でも、PFI事業者には衛星コンステレーションの整備、運営に係る仕事を継続しろということを迫るということになるんじゃありませんか。
このPFI事業では、衛星を管理、運営するというために地上システムがあるわけですよ。地上システムは、国内だけじゃなくて海外にもあるわけですよね。そういった海外の地上システムを維持、保全、管理をするといったことも民間事業者の仕事ということになった場合に、やはり何らかの危険を招くような、そういう事態というのも想定しているからこそ、こういった規定を業務要求水準書に書いているということじゃないですか。
民間事業者を軍事に組み込むようなそういう仕組みというのがこのPFI事業において行われようとしているという点は極めて重大ですし、こういったPFI事業といわば一体としての研究開発がKプログラムでも行われているという点で、最後、大臣に伺いますが、このKプログラムというのは科学技術の軍事化を一層拡大させることになりはしないか、この点についてお答えください。