この五年で特殊詐欺の被害額が十二倍にもなっているのに、そのことについて広く、被害を受けないようにというしっかりとしたアナウンスを行う、もちろん、いろいろなところで官民でやっているわけですけれども、でも、やはり警察庁として行う広報啓発の予算が変わらないままというのは、これは率直に言っておかしいんじゃないかと思うんですが、そういうふうにお思いになりませんか。
この五年で特殊詐欺の被害額が十二倍にもなっているのに、そのことについて広く、被害を受けないようにというしっかりとしたアナウンスを行う、もちろん、いろいろなところで官民でやっているわけですけれども、でも、やはり警察庁として行う広報啓発の予算が変わらないままというのは、これは率直に言っておかしいんじゃないかと思うんですが、そういうふうにお思いになりませんか。
いや、被害が十二倍になっているのに広報啓発の予算を増やさない、そういう判断というのは、これはおかしくないですか。
必要であれば予算を確保したいということで、増やさないということもあり得るということなんですか。
様々な対策をしっかり取ると同時に、少なくともやはり警察庁としての広報啓発を行っていくという点で、この額というのは被害状況を考えたときに余りにも不十分だということは申し上げ、抜本的な予算を確保するという点であかま委員長にも御奮闘いただきたいということであります。 それで、被害防止対策とともに、やはりトクリュウなどに対する対策をしっかりと行っていくと同時に、受け子、出し子、かけ子などの闇バイトで若者が加害者となることがないような対策も必要だと考えます。 あかま委員長にお尋ねしますが、若者が闇バイトという行動に走る、その社会的な背景にはどんなものがあるとお考えでしょうか。
様々な要因があるというのは本当にそのとおりだと思いますが、そこはやはり分け入って何が問題なのかを明らかにしていくということが必要だと考えます。 NHKがNHKスペシャルで紹介した番組がありましたけれども、少年院の在院者を対象とした闇バイトの実態調査を行ったということです。回答した少年五百八十七人中百十八人が闇バイトをしたことがあると回答したということであります。 何があれば闇バイトに手を出さずに済んだのかと聞くと、給料が高く物価が安い世の中とか、こんなちゃんとしない政治や悪い方向に行ってしまう日本じゃなければ闇バイトなんかしないとか、高校生でもちゃんとしたバイトがあれば闇バイトに手を出さなかったなど、約五割がお金や真っ当な仕
日本共産党の塩川鉄也です。 ドローン飛行禁止法について質問をいたします。 今回の法案は、直罰の対象をイエローゾーンにまで広げるものであります。直罰となる範囲が、施設の敷地の範囲から周囲一千メートルの範囲に拡大をいたします。実際の飛行による危険や被害の内容を問わず、ただ小型無人機を飛ばす行為に対して直ちに拘禁刑を含む刑罰を科すことになるというのは極めて重大だと思いますが、あかま国家公安委員長、お答えください。
罰則の差異の話がありましたけれども、罰則をかけるということは同じでありますので、このイエローゾーンをオレンジゾーンみたいな説明も政府はされていましたけれども、実質、レッドゾーンを拡大するものというのが実態であります。 エリア内を飛ばすという行為だけ、エリア内を飛ばすというだけで、この法益侵害の危険性がない行為を処罰の対象とするということは、不当に市民の自由、権利を侵害するものになるのではありませんか。
ドローンの性能向上を口実にしているわけですけれども、際限なく飛行禁止区域を拡大することにもなるような、飛行による危険や被害の内容を問わずに処罰をするというものであり、このような理由で極めて広範囲に市民の自由、権利を不当に制限することは許されないということを申し上げ、次に、現行第十一条第三項は、自衛隊施設や敷地を警護する自衛官の職務として、危険を未然に防止するため、ドローン等の飛行妨害、機器の損壊その他の措置を取ることができると規定しております。自衛官の警察権が、自衛隊の施設にとどまらず、その外側にも及ぶものとなっております。 今回の法改正で、その範囲が更に大きく拡大することになるのではありませんか。
今答弁がありましたように、警察官がいないというふうなことを前提にしてということですけれども、自衛官の職務権限、警護の権限というのが大幅に、基地の外に大きく広がっていくということで、いわばそれについての、イエローゾーンで違法に飛ばしていたとなれば、それを追いかければどこまでもどこまでもということにもなりかねないという仕組みということであります。 次に、防衛省にお尋ねしますけれども、今ちょっと関連する答弁をいただいたんですが、米軍の施設、対象となっている米軍の施設・区域について、その施設の安全の確保というのは、この法律上、誰が行うということなんでしょうか。自衛官が警護に当たるということはあり得るのか、この点について御説明ください。
日本の当局という場合には、警察や海上保安庁ということでよろしいんですか。
委員長でも事務方でもいいんですけれども、今のところ、警察庁とか、答えられますか。
今回の法改正で、自衛隊、米軍の施設・区域の周囲一キロの周辺地域の上空を飛行するドローンに対して、自衛隊や警察などが飛行妨害、機器破壊の措置を取る範囲が大幅に広がることになります。この法律による飛行禁止区域の大半というのは、実際上、米軍、自衛隊施設となっているわけです。現在、防衛省・自衛隊は、ドローンの開発や活用、対処能力の強化を図っているところであり、本法案が自衛隊の軍事的なドローン作戦とも密接な関係を持つものとして、看過できないと考えております。 あかま委員長にお尋ねしますが、報道の自由との関係で、日本新聞協会は、ドローン飛行禁止法改正に関する意見として、イエローゾーンの外側周辺において実害がないにもかかわらず飛行の萎縮効果が
実際、米軍基地の周辺でドローンを飛ばそうと思っても三十日前ということ自身含めて、非常に国民の知る権利、報道の自由に差し障るような運用を行っているという点も極めて問題で、日本新聞協会は、イエローゾーンの直罰化については反対を表明しております。 この法案では、米軍、自衛隊基地の区域、敷地の周囲一キロメートルにレッドゾーンを拡大をします。自衛隊の施設・区域二千四百五か所、十一億平方メートル、米軍は百三十一か所、陸上だけで十億平方メートルに上りますが、さらに、その外の周囲一キロに及ぶ地域を処罰対象にするものとなります。 資料をお配りしましたように、沖縄では、現行でも広大な米軍施設・区域やその周辺が対象とされ、新基地建設工事中の辺野古
自衛隊や米軍施設、また原発などの周辺での市民の取材活動、報道機関の取材活動など、大きく制約されるという点で、国民の知る権利、報道の自由を侵害するものとなる、この点を述べて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、いわゆるドローン飛行禁止法改正案に反対の討論を行います。 政府は、重要施設に対する危険を未然に防止するため、周辺地域の上空でのドローン飛行を禁止するといいますが、二〇一九年改正で法の目的に防衛の基盤の維持の追加によって、飛行禁止区域の大きな部分を防衛関連施設周辺地域が占め、その実態は、米軍、自衛隊基地に対する報道や国民の知る権利を制限するための法律にほかなりません。 本改正案は、対象施設の敷地、区域の周囲一キロメートルに及ぶ広大な地域をレッドゾーンとし、その上空でドローンを飛行させただけで直ちに処罰するものです。飛行による危険や被害の内容を一切問わず、法益侵害の危険性がない行為を処罰の対象とするこ
日本共産党の塩川鉄也です。 個人情報保護法、それからデジタル行政推進法の見直しについて質問をいたします。 昨年の十二月のデジタル行財政改革会議におきまして、高市総理は、世界で最もAIを開発、活用しやすい国とするために個人情報保護法改正案の提出を指示したということであります。 個人情報保護委員会にお尋ねしますが、今回の見直しは二三年十一月頃から委員会において検討が始まりましたが、その過程で事業者団体から様々な要求が突きつけられたところであります。二四年四月二十四日の委員会において、事業者八団体が合同で、個人情報保護法の三年ごと見直しに対する意見という文書をヒアリングの資料として提出しております。八団体というのは、日本経済団
主に五つの項目での要望があったということで、今回の反映におきましては、その中で、漏えい等報告等の負担軽減ですとか、本人同意によらない第三者提供、利活用などについてが盛り込まれ、団体訴訟についても導入はしなかったということであります。 重ねてお尋ねしますが、この事業者団体の意見、本人同意を要しない第三者提供、利活用に基づき、今回の法改正では、個人データの第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計情報等の作成、AI開発を含む、にのみ利用される場合は本人同意を不要とするとしたところです。しかしながら、個人情報保護において、第三者提供、目的外利用、要配慮個人情報の取得の際には本人同意を得るというのは、大原則ではありま
個人の権利利益を害するおそれが少ない、そういうことで説明がありましたけれども、しかし、この大本の原則を曲げるものとなっているところであります。 お尋ねしますが、今回の法案において、AI開発のための学習用の個人データというのは、提供されるときに匿名化がされているものなんでしょうか。 〔委員長退席、鳩山委員長代理着席〕
提供元で匿名化されていないということですと、提供先には、氏名ですとか生年月日とか顔写真などの個人情報に目を通すことができるという形になるわけであります。個人を特定できる形でのデータの提供ということが前提だというのは、よく見ておく必要があると思います。 次に、内閣官房の方にデジタル行政推進法についてお尋ねします。 認定国等データ活用事業者は、国の行政機関等に対し、自らが必要とするデータの提供を求めることができ、それに対し国が必ず回答しなければならないという応答義務がかけられております。このような、国等に応答義務を課している他の法律というのは、具体的にはどんなものがあるんでしょうか。
ですから、こういった事業者側が国にデータ提供を求める、それに対して国が必ず回答しなければならないという応答義務を課しているというのは、ほかには国家戦略特区法しかないと。極めて特別扱いの、そういう法律の仕組みになっているということでよろしいですか。