そういう取組を進めると同時に、やはり補聴器の購入補助制度というのは実際の装用を促していく取組につながっていくわけで、今、地方議会におきましては、加齢性難聴者などへの補聴器購入助成制度を求める意見書採択が、既に二百六十五の自治体に上っております。 是非、国として、こういった自治体の取組を応援するような、国の制度として補聴器の購入補助制度をつくる、そういったことに踏み出していくときではないかと思いますが、その点についてお答えください。
そういう取組を進めると同時に、やはり補聴器の購入補助制度というのは実際の装用を促していく取組につながっていくわけで、今、地方議会におきましては、加齢性難聴者などへの補聴器購入助成制度を求める意見書採択が、既に二百六十五の自治体に上っております。 是非、国として、こういった自治体の取組を応援するような、国の制度として補聴器の購入補助制度をつくる、そういったことに踏み出していくときではないかと思いますが、その点についてお答えください。
難聴の場合に、やはり認知症になり得る危険なリスクの一つといった認識はあるわけで、この早期の発見とともに、補聴器の装用を促すような、そういう支援制度、背中を押すような取組というのは極めて重要だと思っております。 是非、大臣の方からも一言いただきたいんですけれども、こういった高齢者の加齢性難聴者支援において、自治体の取組を促していくということも極めて重要ではないかと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。
我が党の地方議員も、加齢性難聴の高齢者への補聴器購入補助制度の実現ということで、地方議会で議論もし、また、行政の方からもそういった取組への前向きな動きもある中で、取組も広がってきているところであります。 東京都の補助制度などを使って、二十三区を始めとして一定程度の規模で市区町村で実施が広がっているということもあるので、自治体としての独自の取組というのを背中を押していく、そういう支援を行うと同時に、国の取組を大きく前に進めていくときだと。 補聴器の購入補助制度を国の制度として設けるということも含めて実現を求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 意見表明を行います。 前回も述べたことですが、そもそも、選挙運動規制があっては、有権者が十分に政策比較できるとは言えません。有権者に候補者情勢がきちんと伝わることが必要です。国民、有権者の自由な選挙活動を妨げている規制をなくし、国民が主権者として自らの代表を選び、政治に積極的に参加していくため、選挙に気軽に多面的に参加できるよう、公職選挙法を抜本的に見直す必要があります。 まずは、インターネット選挙運動の規制緩和について述べます。 二〇一三年の参議院選挙から、インターネットを利用した選挙運動が可能となり、ウェブやSNSを利用して投票を訴える選挙運動ができるようになりました。ネット選挙運動の
日本共産党の塩川鉄也です。 発言の機会をいただき、ありがとうございます。 選挙運動用文書図画規制の在り方について述べます。 先ほども申し上げましたが、二〇一三年の参議院選挙から、ネット上であれば、枚数や種類の制限もなく、候補者や政党等に限らず政策や応援を訴えることができるようになりました。しかし、選挙政策をパソコンなどのディスプレー上で表示することは自由でも、それを印刷して配ったり貼り出したりすることはできず、国民、有権者が手作りでチラシやポスターを作り、配布、掲示することは禁じられたままです。同じ文書図画でも、ネット上とリアル上での落差が大きくなっています。 現行では、候補者名が入ったビラの頒布やマニフェストの頒布
日本共産党の塩川鉄也です。 四人の参考人の皆様、お忙しいところをおいでいただき、貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。 孤独・孤立対策の推進法案についてお尋ねをいたします。 最初に、四人の参考人の皆様にお聞きしたいと思っています。 孤独、孤立を生み出す要因、背景についてですけれども、政府の重点計画においては、冒頭で、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者が増加するなど、雇用環境が大きく変化をし、所得格差の拡大で人々の支えが減少する、生きづらさや孤独、孤立を生んできたと分析をしております。このことへの評価についてお聞きしたいのと、そうであれば、やはりその背景、大本にあります労働法制の
ありがとうございます。 次に、やはり皆さんにお尋ねしたいんですが、地域協議会のことであります。今回、法律の中で、地域協議会の設置について自治体への努力義務となりました。これがどういう役割を果たすか、その有効性ということをお聞きしたいんですけれども、その際に、既に法定された幾つもの地域協議会や支援会議があるわけですね。そういった、これまでの既存の法定されている地域協議会やまた支援会議と、今回の孤独、孤立の地域協議会の関係、これがどういうふうに機能していくのかどうなのか。その点について少し、研究や現場での経験を通じてお感じのところをお聞かせいただけないでしょうか。
ありがとうございます。 次に、今回の法律の中では、第七条に、国が行う法制上、財政上の措置の点、あるいは、十三条におきまして、国における様々な支援措置についての規定もあるところであります。 その点で、NPO団体など、支援をするその方たちへの財政支援について、どういう形が一番望ましいのかということについて、石田参考人、栗林参考人、大空参考人に一言ずついただけないでしょうか。
終わります。ありがとうございました。
日本共産党の塩川鉄也です。 孤独・孤立対策推進法案について質問いたします。 今日は、NPO等への財政的な支援に関連して質問いたします。 第七条に、政府は、孤独・孤立対策に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないとあります。ここで言っている財政上の措置というのは、どのようなことを行うんでしょうか。
そうしますと、NPO等への財政的な支援というのは、この第七条で読むということでよろしいんでしょうか。
ただ、この前の質疑の際に、大臣は、NPO等への財政的な支援は第十三条の規定に基づき行うという答弁をしているんですけれども、これはどういう関係なんですか。
七条ではなくて十三条ということですけれども、でも、今大臣もお話しになりましたけれども、第十三条には財政的支援という文言はないわけです。必要な措置の中で財政支援も読むということです。 また、第七条は措置を講じなければならないという義務規定でありますけれども、十三条については努力義務でしかありません。そうなりますと、十三条で読むということで、こういったNPOへの継続的な財政支援を担保できるのかと思うんですが、そこはどうですか。
重点計画のレベルではなくて、法律上で担保する必要があるんじゃないのかといった際に、この第七条で、財政的な措置といった義務規定の中で、NPO等への支援、継続的な支援、これを読むような、そういう対応こそ必要なんじゃないかと思うんですが、改めて、いかがですか。
重点計画、あるいは大臣の決意として継続的な支援とありますけれども、それを、そういう大臣の決意やあるいは閣議決定のレベルではなくて、法律で担保するといったことを措置すべきじゃないのか。そうは考えませんか。
NPOへの継続的な財政支援を法律上も担保できるような、そういった対応が必要ではないのかということを繰り返し申し上げておきます。 午前中の参考人質疑でも、このようなNPOへの財政支援についてお聞きしましたところ、NPOが長期的な体制が取れるように継続的な支援が必要だ、自立を視野に入れながらも、事業を持続可能にしていくために当面安定した運営ができるような支援を、単年度助成からの脱却をといった御意見もいただいたところであります。 重点計画などでも、各年度継続的に支援というのもありますけれども、この支援に必要な予算規模の継続的な確保というのはきちっと行われるのか。つまり、補正予算で担保するような形では継続的な支援にならないと思うんで
六十億円を超える予算を確保と言いますけれども、その大半は補正の部分ですよね。ですから、補正頼みというわけにいかないだろうといったところを、安定的な財政支援を行う際には少なくとも当初予算で確保するとか、そういったことは担保できるんでしょうか。
NPO等への継続的な財政支援が行えるように、そういう意味でも、安定した財源、財政の確保、それに見合ったしっかりとした法的な担保が必要ではないのかということを改めて申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 マイナンバー法案について質問をいたします。 現行のマイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の三分野に限定して導入をされました。利用する事務、情報連携も法律に規定をし、追加する場合は法改正を必要としております。マイナンバーを含む個人情報を収集、保管することは本人の同意があっても禁止をすると厳格に法律で定められているとなっています。 そのことは、国民総背番号制導入やプライバシー侵害に対して国民の批判が背景にあったからではないでしょうか。大臣の方からお答えいただきます。
答弁の中身は今までと変わるものではありません。 そういうことで、マイナンバー制度をめぐる個人情報保護に関して、やはり国民の理解が得られているというふうに思いません。だからこそ、マイナンバーの利用や情報連携について、例えば、二〇二一年十二月の重点計画では、国民の理解が得られたものについて法整備をするとしていました。それなのに、本案は、基本理念を変更し、三分野に限定せず、全ての行政分野においてマイナンバー利用を推進していくとしております。 全ての行政分野に拡大することについて、一体どこで国民の理解が得られたというんでしょうか。