子供の意見表明権を保障する子供コミッショナーの設置、そして、子供を支える予算の抜本的拡充と、そのための人員の大幅増員、このことを強く求めて、質問を終わります。
子供の意見表明権を保障する子供コミッショナーの設置、そして、子供を支える予算の抜本的拡充と、そのための人員の大幅増員、このことを強く求めて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、子供関連法案の討論を行います。 国連子どもの権利条約を批准してから約三十年、貧困、虐待、いじめ、不登校、自殺など、子供の権利侵害は深刻です。 このような中、子供たち自らが意見表明権の重要性を述べ、子供の権利擁護などの支援を行う方々の運動が広がっています。今回の法制定がこの期待に沿うものでなければなりません。 今必要なのは、子供を権利の主体として明確に位置づけ、憲法の基本的人権と権利条約の四原則を保障する政治への転換です。その具体化のために、子供が自由に意見を表明し、反映される権利を保障する仕組みとして、独立した立場で政府を監視、評価するとともに、子供の意見表明を代弁し、個別の事案の相談、救済に
日本共産党の塩川鉄也です。 最初に、こども家庭庁の組織の在り方の点について、また、子供コミッショナー制度について質問をいたします。 これまでの答弁で、大臣は、こども家庭庁は、これまで各府省において別々に担われていた子供、子育て支援や少子化対策、児童虐待などの子供施策に関する総合調整権限を一元化して、子供や子育て当事者、現場の視点に立った強い司令塔機能を発揮すると答弁をしております。 それでは、これまでの子供施策に係る総合調整権限とはどのようなものか、これまで機能していたのか、その点についてお答えください。
それぞれ、これまでの期間における総合調整権限のお話がありました。それはそれで、それぞれ発揮をされていたかどうかという問題があるんですよね。 その点で、先日、幼稚園型の認定こども園に係る幼児間性暴力について、我が党の本村議員が指摘をした事例があります。それに関してですが、幼稚園型の認定こども園の所管というのはどこになるんでしょうか。
国として、幼稚園型の認定こども園の所管というのはどこになるんですか。
三府省の共管ということです。 今、内閣府の子ども・子育て本部の話も出ましたけれども、内閣府の子ども・子育て本部は、内閣府設置法に基づき、子供、子育て支援のための基本的な政策、少子化の進展への対処に係る企画立案、総合調整権限を持つとしております。 この子ども・子育て本部は、幼稚園型の認定こども園についても総合調整権限は及ぶんでしょうか。
子ども・子育て本部が、この認定こども園に係る件についても総合調整権限が及ぶと。今、自治体等への助言という話もされたところです。 先日、幼稚園型の認定こども園に係る幼児間性暴力について本村議員が紹介をしましたが、保護者の方は、幼稚園や基礎自治体、愛知県の関係部局、また児童相談所などに相談をしてきたと。また、国の機関では内閣府や文科省や厚労省にも被害を訴えているけれども、子供への聞き取りや事実認定、被害幼児の救済や加害幼児への対応を誰が行うのか、この点について、たらい回しになっているという指摘がありました。 総合調整権限を持つ子ども・子育て本部が関わりながら、たらい回しにされるような事態が生じているんじゃないでしょうか。
助言はしているということですけれども、解決はしていないんですよ。やはり、子供への聞き取りや事実認定を行う、被害幼児への救済、また加害幼児への対応、こういったことをしっかりと、誰がどういうふうにやるのか、そういう点が非常に曖昧にされている。そこで、総合調整権限があると言われても、それが発揮されているのかということが問われてくるわけであります。 現行の子ども・子育て本部において総合調整権限があると言われるけれども、具体の事案を見たらたらい回しになっているといった場合に、今回、更に広げる格好で総合調整権限を発揮をするこども家庭庁を置くというんだけれども、そのこども家庭庁が、じゃ、ちゃんと総合調整権限というのが発揮できるんだろうかと率直
それで解決をしないから、国がしかるべき役割を果たす。そういうときに、総合調整権限がある子ども・子育て本部がちゃんと請け負うのかなと思うと、助言はしているというんだけれども解決をしていないという点では、これではやはりたらい回しのままじゃないのかという点で、総合調整権限の発揮そのものは必要な措置ではありますけれども、それで十分とするのかどうかというのがやはり問われているということであります。 子どもの権利委員会は、この間の日本政府報告に対する勧告において、特に二〇一九年三月、第四回、第五回の日本政府報告に対する勧告で、分野横断的に、全ての活動を調整するための明確な任務及び十分な権限を有する適切な調整機関の設置を要請しています。
いや、お答えいただいていないんですが。こども家庭庁は、子どもの権利委員会が勧告で求めている調整機関に当たるのかどうか。
だから、主体的に判断しているから、権利委員会の勧告に対応したという措置ではない、そういう話であります。 元々、権利委員会を批准する段階でも、今の、現行のままでオーケーだよということで入ってきていますから、そういう点では非常に不十分な状況でいるというのが我々としての認識であります。 その上で、子供の権利利益擁護のための総合調整機関であったとしても、政府による子供への権利侵害があるような場合、また、政府による子供の権利侵害に対する不作為があったような場合に、政府内部の機関でこれを取り扱うのには無理があるんじゃないのか。 先ほど本村議員の事例で紹介をしたように、総合調整権限の機能を持つ子ども・子育て本部が関わりながら、たらい回
こども家庭審議会の話がありましたけれども、こども家庭審議会というのは、審議会に応じて動くところですから。やはり、自らの発意で、政府から独立して動く子供コミッショナーとは違うものだということを指摘しなければなりません。 参考人質疑でも、国連子どもの権利委員会は、独立した監視機関の仕組みについて、子供の権利を促進し、保護するものとして、条約締約国の中核的な義務として位置づけられているという指摘があったことは大事な点だと思っています。 大臣に重ねてお聞きしますけれども、議論を注視するというのではなくて、政府としての考えはどうなのかということを問うているわけですから。 政府の実施をした法制度などによって子供への権利侵害があった場
子供コミッショナーは、政府から独立したというところが大きなポイントですので、そういった点でも、こども家庭審議会はそれに当たるものではないということもまた明らかであります。率直にこの問題についての、政府として、大臣としての見解が示されないというのは極めて残念であります。 それでは、与党案の提出者、また立憲案の提出者にお尋ねをいたします。 この子供コミッショナーのことですけれども、政府から独立した立場で政府を監視、評価する機関であるとともに、子供の意見表明を代弁し、個別の事案の相談・救済機関として、いわゆる子供コミッショナー制度が必要ではないかと考えますが、お答えください。
与党案におきましては、残念ながら、子供コミッショナー制度を設けるものとなっていない。議論が熟していないというお話でしたけれども、ただ、やはり、この間の権利委員会の対応などをめぐっても、条約締約国の中核的な義務という位置づけの中で、数十か国でこういった措置が行われているということは、我々としてしっかり受け止める必要があると思っております。 立憲案におきましては、子供コミッショナーの制度を国において設置もし、さらに、合議制の機関を都道府県でも必置をして、市町村でもその対応について求めていくという点では、個別の事案の救済という点でも積極的な役割を果たすものであると思っております。 そこで、立憲案の提出者に、もう一点、関連してお尋ね
やはり、自由に意見を表明するということがあっての意見表明権という点を強調したいと思っております。 それでは、残りの時間で、与党提出のこども基本法案について、基本理念に、子供の養育について家庭を基本として行うという条文の文言についてお尋ねします。 他の法律で、このような条文の規定というのはあるんでしょうか。
家庭を基本という文言というのはないと。それは他の法律にもないということはよろしいですか。
第一というのは第一義的責任という対応でのことだと思いますけれども、子供の養育について家庭を基本として行うという法律上の文言というのはないということです。 そうしますと、子供の養育について家庭を基本として行うという、その意味はどういうことなんでしょうか。
でも、権利条約の前文においては、家族というのは、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべき対象だ、そちらにウェートがある書きぶりですよね。つまり、家族に対する公的支援の必要性を強調する文脈での記述になっているという点がポイントだと思います。 しかし、子供の養育について家庭を基本として行うという趣旨と、そこは大きく違うんじゃないでしょうか。
第一と基本は違うんですよ。それは第一義なのか第一次なのか、これ自身も少し、権利条約の条文上はいろいろ議論はあるんでしょうけれども、基本という用語をなぜ使っているのかという点です。 そういう点でいうと、やはり、子供の養育は家庭が基本だということを書くことによって、虐待や貧困、ヤングケアラーなど、家庭の中で苦しむ子供が少なくない中で、この条文の規定が、苦しむ子供や保護者を更に追い詰め、孤立させるということになりはしないのか、こういう懸念というのを持つんですが、いかがでしょうか。
家庭ということで、その下で傷ついた、そういった子供たちがあるということをしっかり見る必要があると思います。 それと、やはり、家庭の養育責任の強調というのが家庭の自助努力を強いることにつながらないのかという危惧を持つんですが、その点はどうでしょうか。