非違行為の調査を行うというのがここで今出されてきた文章であるわけで、その際に、何が非違行為なのかという基本となるそういった内規等が出されないと、我々としても判断のしようがないわけで、一定の配慮ということはありつつも、しっかり出していただきたい。委員長、改めて要請します。
非違行為の調査を行うというのがここで今出されてきた文章であるわけで、その際に、何が非違行為なのかという基本となるそういった内規等が出されないと、我々としても判断のしようがないわけで、一定の配慮ということはありつつも、しっかり出していただきたい。委員長、改めて要請します。
それで、今回ので、贈与等報告書の関係についての部分ですが、藤井氏が講演を行っていた依頼先の中には経済産業省時代の利害関係者が五社含まれていたといいますけれども、これはどのような利害関係にあったんでしょうか。
ですから、過去三年間の職掌に関わって、その担当の範囲内での利害関係ということですから、極めて限定されているものということであります。 製造産業局担当の審議官ということですから、製造産業に係る部分しかそもそも利害関係として認めないということでもありますので、全体がどうなっているのかといったことについては、この範囲では分からないということにもなります。 この懲戒処分の文章の贈与等報告書等関係に係る事項の部分を見ますと、過去五年間で、六十一件の講演など、九百八十万円の報酬を受け取ったということについて書かれていますけれども、今言ったように、限定された話だけではなくて、元々、今回の経済安保推進法案というのは、サプライチェーンや基幹イ
本人の意見だけでよしとしたということですか。
藤井氏自身はどういうふうに言っているんですか。
ですから、それが経産省の製造産業局担当の審議官の話だけであれば、極めて限定された話でありますから。そもそも、藤井氏がどういう関与をしてきたのかということについて、どこまで調査が及んでいるかというのは、非常に不透明と言わざるを得ません。 この文書の中には、藤井氏は、経産省が執行する事業再構築補助金の申請に当たって特定事業者に便宜を図ろうとしていたと。ほかにも官民癒着が問われる事案があったのではないのかという懸念というのは浮かぶわけで、そういう点でも、何らかの便宜供与を図っていたのではないのかといった点について、広げてしっかりとした調査を行うことが必要だということを申し上げたい。 サプライチェーンだけでも十四分野に及ぶのが経済安
元々、この半年とか一年とかの話じゃなくて、六年前からこの経済安保の議論というのはずっと積み上げてきているわけですから、そういったところに藤井氏が関わってきたことも明らかであるわけです。 そういう意味でも、まさに企画立案、制度設計のところでどういう関与があったのか、なかったのか、この点がはっきりしない以上は、やはり法案の妥当性ということも疑念が拭えないということは申し上げておきたいと思います。再調査が必要だということを改めて求めておきます。 その上で、官房長官にお尋ねしますが、藤井氏が国家安全保障局に籍を置いて経済班を担当し、また、それとの関係でも経済安保法制の準備室長の任に当たっていた、併任をしていたということです。この国家
七つの班の名称を教えてもらえますか。
経済班以外のそれぞれの班のおおよその仕事の中身というのを簡単に説明してください。
終わりますけれども、今回の経済安保の法案の中に内閣法の改正も含まれまして、国家安全保障局の事務に国家安全保障に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針の策定、こういったことが入ってきます。そうしますと、外交政策、防衛政策に加えて経済政策も一体的に企画立案、総合調整する。 そういう中で、この藤井氏がどういう役割を果たしていたのか、便宜供与があったのか、なかったのか、こういった問題についてしっかりと明らかにするということが求められていることを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 執行経費法案について質問をいたします。 主権者国民の代表を選ぶ選挙は民主主義の根幹であり、公務員の選定、罷免権の行使という憲法上保障された国民主権と議会制民主主義上の原則に関わる重要な問題であります。国民の参政権行使を保障するには投票機会の保障は不可欠であり、これなしに選挙権の保障はありません。 まず、投票時間を繰り上げる投票所についてお尋ねをします。 一九九七年に投票時間が二十時までと延長されたにもかかわらず、その後、投票時間を繰り上げる投票所が増大をしております。九八年の参議院選挙では時間繰上げ投票所は六%程度だったのが、回数を経るごとにどんどんと割合が高くなっています。 総務省に
三六・四%。今では、三分の一、四割近い投票所で投票閉鎖時間の繰上げを行っております。 この問題について、我々は、国民の基本的な権利である投票権の行使を制約することにつながるのではないかと、何度もこの場でも取り上げてまいりました。 二〇一六年改定の際の質問のときに、十八歳選挙権が施行されるときに、若い人の投票行動を見ても、閉鎖時間の繰上げは逆行していると、我が党の穀田議員が指摘をしましたが、当時の高市総務大臣は、引き続きしっかりと要請していくとの答弁がありました。 一九年改定の際にも、国政選挙や統一地方選挙のたびに、各選挙管理委員会に対して、投票所閉鎖時刻の繰上げについては、厳正に対処するよう要請をしている、繰り上げた時間
この間の要請もあり、このような繰上げ投票所数、繰上げ投票所の割合を共に減少させている都道府県は十九道県ということで、このように繰上げ投票所数を減らし、その割合を減少させているわけですが、ただ、投票所そのものを減少させていることが問題でもあります。 一方で、繰上げ投票所を増やしている県があります。例えば茨城県は、繰上げ投票所の割合が九四・六%、全国で最も高い。しかも、水戸市全域で一時間の繰上げを行っております。また、栃木県は、一九年参議院選挙のときは二〇・五%でしたが、二一年総選挙では五九%。鹿沼市では、二一年総選挙から午後六時から七時までという繰上げが行われているということです。 大臣にお尋ねいたします。 このような、特
投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げてしまうのは好ましいことではないとおっしゃいましたけれども、投票人の投票の機会を奪うことになるんじゃないのか、そこの認識を大臣もお持ちかということを改めて。
以前、高市総務大臣でこのやり取りをしたときに、高市大臣は、こういった投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げてしまうと、投票人の投票の機会を奪うことになると言っていた。それと同じ認識ということでよろしいですよね。
繰上げ投票所を増加させた茨城県選管は、繰上げする場合は有権者に十分に周知することと通知したと言い訳をしておりますが、繰上げによって、開票作業の深夜手当の削減でコストカットになったと述べている選管や、開票作業を早く出せるように、他の自治体と足並みをそろえる意味もあったと述べている選管があります。 コストカットや開票作業の都合を挙げて有権者の投票機会の確保を後退させるようなことでいいのか。効率性重視で、有権者の投票権を制限しているという自覚がないことが問われていると思います。 大臣にお尋ねしますが、このような繰上げ投票所の増加を食い止め、投票権を制限しないために、どのような対策を行うのか、この点についてお答えください。
是非、投票時間をしっかりと確保する、投票機会の確保という点での働きかけをしっかり行っていただきたいということです。 次に、移動期日前投票所についてお尋ねをいたします。 本案では、移動期日前投票所の設置に要する経費を措置するための規定を明文化しております。ワゴン車などに投票機能を乗せて動く移動期日前投票所は、東日本大震災の際の地方選挙で避難先を回るなど、活用されてきました。国政選挙では、一六年の参議院選挙で島根県浜田市が始めたとお聞きしております。 総務省に確認します。二〇二一年総選挙では、どれだけの自治体が導入をし、何人が投票したんでしょうか。
移動期日前投票所は、期日前投票所を複数設置するのが困難な過疎地などでの活用が進んでいますが、コロナ禍においても導入自治体が増加をしていることを、昨年五月の質疑でもお尋ねしました。 我が党は、巡回投票制度こそ検討すべきと訴えております。ヨーロッパで実施されている国もあります。現行の移動期日前投票所は、あらかじめ投票場所を特定し、周知のため告示をした上で複数の地域を移動するもので、自宅など、個別の投票が難しい制度であります。選管が立会人と一緒に投票箱を持って車に乗り、施設や自宅など要望がある場所に行き、投票できる巡回投票が、コロナ禍であっても有効な手段だと考えております。 その上で、移動期日前投票所は、高齢や障害で移動が困難な方
是非、移動期日前投票所の都市部における活用についても周知を図っていただきたい。 ただ、言っておきたいのは、投票所そのものが減少していることが大問題だということであります。九六年と二一年の総選挙時の投票所の総数はそれぞれ幾つか、何か所減少したか、この点、確認します。
二十五年間で六千七百七十か所も減っております。先ほどの茨城県選管の例でいうと、期日前投票は午後八時まで、期日前投票所を増やしたと述べておりますが。 大臣にお尋ねします。期日前投票が増えているから、投票日の投票所は現状のまま、あるいは減らし続けてもよいということにはならないと考えます。有権者の投票機会を奪わないよう、投票所そのものを増やし、閉鎖時間の繰上げを行わないようにする必要がある。大臣のお考えをお聞かせください。